○茨城県省資源判断基準

平成7年10月11日

茨城県告示第1129号―5

茨城県地球環境保全行動条例(平成7年茨城県条例第10号)第18条第1項の規定により,事業者の省資源に関する判断の基準として茨城県省資源判断基準を次のとおり定める。

茨城県省資源判断基準

1 再生資源の利用に関する事項

対象業種

判断基準

製造業一般

(1) 製品の製造に当たっては,技術的かつ経済的に可能な限り再生資源を利用する。

(2) 再生資源の利用の推進を図るため,開発・設計段階において,材料についての再生資源の利用可能性評価及び製品の構造についての再生資源としての利用容易性評価を行う。

紙製造業

県内で製造する紙の古紙利用率(紙の原料に占める古紙の重量の割合)を平成12年度までに56パーセントに向上することを目標に,色,強度,吸水性,印刷適性その他の品質に対する紙の需要者の要求に対応しつつ,技術的かつ経済的に可能な範囲で古紙の利用量を高める。

ガラス容器製造業

県内で製造するガラス容器のカレット利用率(ガラス容器に占める使用されたカレットの重量の割合)を平成12年度までに55パーセントに向上することを目標に,色,強度,形状,安全性その他のガラス容器の品質に対するガラス容器の需要者の要求に対応しつつ,技術的かつ経済的に可能な範囲でカレットの利用量を高める。

鉄鋼業

再生資源の受入れを可能な限り拡大する。このため,合金や表面処理の増加に伴う鉄スクラップの品質劣化に対応し,高品質の鉄鋼を再生するための不純物の識別及び除去技術の開発に努める。

2 再生品の使用に関する事項

対象業種

判断基準

全業種

事業活動における省資源を推進するため,可能な限り再生資源を利用した製品を使用するよう努める。

(1) 再生紙の使用

ア 事務等に使用する用紙類は,エコマーク,グリーンマーク等各種環境ラベリング表示のある製品やこれと同等の再生紙を可能な限り使用する。

また,可能な限り古紙利用率の高いものを使用するものとし,特にコピー用紙及び事務用封筒については,可能な限り古紙100パーセントのものを使用する。

イ 印刷物,報告書等は,可能な限りそれに使用する紙を環境ラベリング製品やこれと同等の再生紙とする。

また,これら印刷物等においては,可能な限り古紙利用率を明記する。

ウ トイレットペーパーは,可能な限り古紙利用率100パーセントのものを使用する。

(2) その他の再生品の使用

ア 文具,作業着等の物品は,可能な限り再生資源から作られたものを使用する。

イ 建設資材は,建設廃材を再生した再生コンクリート砂,再生粒度調整砕石,再生クラッシャーラン,再生安定処理路盤材,再生加熱アスファルト安定処理混合物及び再生加熱アスファルト混合物の使用に努めるとともに,スラグや廃ガラス等から再生された路盤材やタイル,セメント等を可能な限り使用する。

ウ 建設発生土は,環境に配慮しつつ,道路盛土材料,宅地造成用材料,工作物の埋戻材料,土木構造物の裏込材,水面埋立用材料等に可能な限り使用する。

3 梱包材の使用に関する事項

対象業種

判断基準

製造業

製品の出荷時に使用される梱包材は,次の事項について事前に評価するとともに,梱包に当たっては,商品の保護,品質の保全,安全及び衛生管理並びに配送上の機能を確保しつつ,可能な限り空間容積率20パーセント,包装費比率15パーセント以下となることを目標として梱包する。

ア 再生資源としての利用の容易性

イ 分解及び材料の分離の容易性

ウ 材料の表示

エ 選別の容易性

オ 破砕又は焼却の容易性

カ 有害物質の使用低減

キ 処理時の安全性

ク 処理時及び処理後の環境保全性

ケ 再生資源の利用

コ 再使用

サ 収集又は運搬の容易性

シ 減量化

ス 長期使用化

4 包装の簡素化に関する事項

対象業種

判断基準

卸売業

小売業

(1) 消費者が自ら使用する商品の包装に当たっては,原則として商品の保護,品質の保全又は安全若しくは衛生管理上必要とする包装以外は行わないようにし,無包装又は簡易包装に努める。

(2) 贈答品の包装に当たっては,贈答の使途及び商品の特性に十分配慮しつつ,消費者の意向を聞くなど消費者の積極的な協力を得て,表面を覆う程度の簡易包装に努める。

(3) 配送品(宅配品)の包装に当たっては,商品の保護,品質の保全,安全及び衛生管理並びに配送上特に必要とする包装程度にとどめるよう努める。

(4) 商品の持ち帰りに用いるレジ袋及び紙袋(以下「レジ袋等」という。)の使用量を削減するため,次の事項の実施に努める。

ア 消費者に対する買物袋持参の啓発活動

イ レジ袋等の重複提供の回避

ウ レジ袋等の有料化の検討

5 廃棄物の減量化に関する事項

(1) 産業廃棄物の減量化

対象業種

判断基準

全業種

ア 産業廃棄物は,その発生工程,原材料等の改善等により,発生量を最小限に抑制する。

イ 再生利用が可能なものは,再生製品の開発を図るなど事業場内でのリサイクルを推進するほか,他事業場での利用を図るなど,計画的に減量化,有効利用を推進するよう努める。

建設業

ア 平成12年度における県内の最終処分量を,平成2年度における最終処分量から半減させることを目標とする。

イ アスファルト・コンクリート塊,コンクリート塊,建設汚泥,建設混合廃棄物及び建設発生木材の建設廃棄物再利用率を平成12年度までに85パーセントとすることを目標とする。

パルプ・紙・紙加工品製造業

ア 廃棄物排出量の大部分を占める汚泥は,脱水・焼却による減量化を推進する。

イ 汚泥の焼却に当たっては,蒸解工程及び抄紙工程における熱源としての利用を推進する。

ウ ボイラー灰のセメント原料としての再資源化を推進するため,当該再資源化製品利用分野における需要を拡大するよう努める。

化学工業

廃棄物排出量の大部分を占める汚泥は,減量化された汚泥の30パーセントを再資源化することを目標に,不燃性汚泥については石こう及びセメントの原料として,可燃性汚泥については原料及び肥料としての利用を促進する。併せて脱水設備の改善及び焼却設備の設置により減量化を徹底する。

鉄鋼業

スラグの路盤材等への利用を一層促進するとともに,スラグの再資源用途の拡大を図るため底質水質改良用材等への利用技術開発と利用に向けての普及・啓発を推進する。

(2) 一般廃棄物の減量化

対象業種

判断基準

全業種

事業系一般廃棄物は,次の対策を講じることにより,平成12年度における県全体の予想排出量の30パーセントを減量化することを目標とする。

ア 生ごみは,可能な限り堆肥化等を図ること。

イ 紙又は包装容器は,可能な限り再資源化を図ること。

茨城県省資源判断基準

平成7年10月11日 告示第1129号の5

(平成7年10月11日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成7年10月11日 告示第1129号の5