○茨城県再生品等使用基準

平成7年10月11日

茨城県告示第1129号―6

茨城県地球環境保全行動条例(平成7年茨城県条例第10号)第21条の規定により,再生品等の使用に関する基準として茨城県再生品等使用基準を次のとおり定める。

茨城県再生品等使用基準

県及び市町村は,事業者又は消費者として,地球環境保全に向けた省資源活動の推進のため,率先して再生品又はリサイクルが容易な物品の使用に努めることとし,特に,次の事項について,それぞれの実情に応じ,可能な限り積極的に取り組むこととする。

1 再生紙の使用

(1) 使用する用紙類は,エコマーク,グリーンマーク等各種環境ラベリング表示のある製品やこれと同等の再生紙とする。

また,可能な限り古紙利用率の高いものを使用することとし,特に,コピー用紙及び事務用封筒については,可能な限り古紙100パーセントのものを使用する。

(2) 外注等による印刷物等は,それに使用する紙を環境ラベリング製品やこれと同等の再生紙とする。

また,これら印刷物等においては,古紙利用率を明記する。

(3) トイレットペーパーは,古紙利用率100パーセントのものを使用する。

2 その他の再生品等の使用

(1) 文具,作業着等の物品は,可能な限り再生資源から作られたものを使用する。

(2) 初めて使用する原材料から作られた製品を使用する場合は,再使用しやすい製品,品質表示がされているなどリサイクルしやすい製品又は分解が容易な製品を選択する。

(3) 建設資材は,建設廃材を再生した再生加熱アスファルト混合物,アスファルト再生路床材,セメントコンクリート再生砕石を可能な限り使用するとともに,再生コンクリート砂,再生粒度調整砕石,再生クラッシャーラン,再生安定処理路盤材及び再生加熱アスファルト安定処理混合物についても,その利用拡大に努める。

また,スラグや廃ガラス等から再生された路盤材やタイル,セメント等を可能な限り使用する。

(4) 建設発生土については,環境に配慮しつつ,道路盛土材料,宅地造成用材料,工作物の埋戻材料,土木構造物の裏込材,水面埋立用材料等に可能な限り使用する。

茨城県再生品等使用基準

平成7年10月11日 告示第1129号の6

(平成7年10月11日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第1節
沿革情報
平成7年10月11日 告示第1129号の6