○茨城県緑化判断基準
平成7年10月11日
茨城県告示第1129号―9
茨城県地球環境保全行動条例(平成7年茨城県条例第10号)第31条第1項の規定により,事業者の緑化に関する判断の基準として茨城県緑化判断基準を次のとおり定める。
茨城県緑化判断基準
1 事業場の敷地面積に対する緑地面積の比率に関する事項
(1) 製造業(物品の加工修理業を含む。)及び電気・ガス・熱供給業に関する事業場
区分 | 目標とする緑地面積比率等 | |
新設 | 敷地面積6,000平方メートル以上 | 20パーセント以上 |
敷地面積6,000平方メートル未満 | 15パーセント以上 | |
既設 | 敷地の形状,面積等に応じて,可能な限り緑化を進め,現状を上回る緑化面積の確保に努めること。 |
備考
1 「緑地面積」とは,樹林,樹木,草地,草花,水辺地等の面積の合計面積をいう。
2 「新設」とは,平成7年10月11日以後に,建築し,又は増改築した事業場をいう。
(2) (1)に定める事業場以外の事業場
区分 | 目標とする緑地面積比率等 | |
新設 | 敷地面積3,000平方メートル以上 | 5パーセント以上 |
敷地面積3,000平方メートル未満 | 3パーセント以上 | |
既設 | 敷地の形状,面積等に応じて,可能な限り,屋外緑化,屋上緑化,壁面緑化及び室内緑化を進め,現状を上回る緑化面積の確保に努めること。 |
備考
1 「緑地面積」とは,樹林,樹木,草地,草花,水辺地等の面積の合計面積をいう。
2 「新設」とは,平成7年10月11日以後に,建築し,又は増改築した事業場をいう。
2 緑化の方法に関する事項
(1) できる限り,道路と接する部分に緑地を設けるとともに,大径木の育成につながるように樹木を適正に配置するよう努めること。
(2) 地域の気候風土に適した樹木等を植栽するなど,周辺と調和のとれた緑化に努めること。
(3) 事業場の立地特性に応じ,地域住民との交流空間となるような緑化に努めること。
3 緑化に伴う野生生物への配慮に関する事項
事業場の緑化に当たっては,可能な限り当該地域周辺の野生生物が生息しやすい環境となるよう,その生態特性に応じて,野生植物の周辺環境及び水系の保全並びに野生動物の営巣,繁殖及び採餌等の行動径路などに配慮するよう努めること。