○茨城県公共施設緑化基準
平成7年10月11日
茨城県告示第1129号―10
茨城県地球環境保全行動条例(平成7年茨城県条例第10号)第34条の規定により,公共施設の緑化に関する基準として茨城県公共施設緑化基準を次のとおり定める。
茨城県公共施設緑化基準
1 公共施設の敷地面積に対する緑地面積の比率に関する事項
区分 | 目標とする緑地面積比率等 | |
庁舎・社会教育施設 | 新設 | 25パーセント以上 |
既設 | 20パーセント以上 | |
学校 | 新設 | 25パーセント以上 |
既設 | 敷地面積から屋外運動場面積を除いた面積の30パーセント以上 | |
公営住宅 | 20パーセント以上 | |
都市公園 | 住区基幹公園及び都市基幹公園 | 50パーセント以上 (ただし,街区公園及び運動公園にあっては30パーセント以上) |
緩衝緑地及び緑道 | 70パーセント以上 | |
都市緑地 | 80パーセント以上 | |
墓園 | 60パーセント以上 | |
道路 | 植樹帯,分離帯,交通島,歩道等に設ける植樹ます等による緑化及び道路法面の緑化を進めること。 | |
河川・湖沼等 | 河川改修等の整備に併せて治水及び利水との調整を図りつつ緑化を進めること。 |
備考
1 「緑地面積」とは,樹林,樹木,草地,草花,水辺地等の面積の合計面積をいう。
2 「新設」とは,平成7年10月11日以後に,建築し,又は増改築したものをいう。
3 既設に係るものにあっては,概ね10年間以内に目標基準を達成するものとする。
2 緑化の方法に関する事項
(1) できる限り,道路と接する部分に緑地を設けるとともに,大径木の育成につながるように樹木を適正に配置すること。
(2) 地域の気候風土に適した樹木等を植栽するなど,周辺と調和のとれた緑化を行うこと。
3 野生生物の配慮に関する事項
公共施設の緑化に当たっては,可能な限り当該施設の存する地域周辺の野生生物が生息しやすい環境となるように,その生態特性に応じて,野生植物の周辺環境及び水系の保全並びに野生動物の営巣,繁殖及び採餌等の行動径路などに配慮すること。