○新幹線鉄道騒音に係る環境基準の地域の類型をあてはめる地域の指定
昭和53年3月13日
茨城県告示第294号
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定に基づき,新幹線鉄道騒音に係る環境基準について(昭和50年環境庁告示第46号)第1の1に定める地域の類型を当てはめる地域を次のとおり指定する。なお,関係図面は,茨城県県民生活環境部環境対策課及び関係市町村役場に備えおいて縦覧に供する。
環境基準 | 当てはめる地域 | |
地域の類型 | 基準値 | |
Ⅰ | 70デシベル以下 | 東北新幹線鉄道の軌道中心から両側へそれぞれ300メートル以内の区域(以下「沿線区域」という。)のうち,都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する第1種低層住居専用地域,第2種低層住居専用地域,第1種中高層住居専用地域,第2種中高層住居専用地域,第1種住居地域,第2種住居地域,準住居地域及び田園住居地域並びに同号に規定する用途の定めのない地域 |
Ⅱ | 75デシベル以下 | 沿線区域のうち都市計画法第8条第1項第1号に規定する近隣商業地域,商業地域,準工業地域及び工業地域 |
備考 この表に掲げる「当てはめる地域」は,河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項第1号に掲げる区域及び新幹線鉄道事業の用に供する用地を除く。
改正文(平成5年告示第445号)抄
平成5年4月1日から施行する。
改正文(平成6年告示第250号)抄
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)による改正後の都市計画法第8条の規定により,用途地域が指定された区域について適用し,その他の区域については,なお従前の例による。
改正文(平成30年告示第1343号)抄
公布の日から施行する。