○茨城県廃棄物処理要項
平成4年10月1日
茨城県告示第1194号
茨城県廃棄物処理要項を次のように定める。
茨城県廃棄物処理要項
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 一般廃棄物(第5条―第8条)
第3章 産業廃棄物
第1節 事業者の責務(第9条―第14条)
第2節 産業廃棄物処理業(第15条―第18条)
第3節 処理施設の設置等(第19条―第27条)
第4節 不法投棄(第28条―第30条)
第4章 雑則(第31条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要項は,廃棄物の処理に関し必要な事項を定めることにより,生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要項において使用する用語の意義は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)において使用する用語の例によるほか,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 政令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)をいう。
(2) 省令 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)をいう。
(3) 共同命令 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める命令(昭和52年/総理府/厚生省/令第1号)をいう。
(4) 特定産業廃棄物 汚泥,ばいじん,燃え殻,鉱さい,廃酸及び廃アルカリ並びにこれらの産業廃棄物を処分するために処理したもので,別表に掲げる判定基準に適合しないもの並びに廃溶剤(トリクロロエチレン,テトラクロロエチレン,ジクロロメタン,四塩化炭素,1,2―ジクロロエタン,1,1―ジクロロエチレン,シス―1,2―ジクロロエチレン,1,1,1―トリクロロエタン,1,1,2―トリクロロエタン,1,3―ジクロロプロペン,チウラム,シマジン,チオベンカルブ,ベンゼン,セレン又はその化合物もしくは1,4―ジオキサンに限る。)をいう。
(5) 特定排出事業者 特定産業廃棄物を排出する工場又は事業場を設置する者をいう。
(6) 中間処理施設 政令第7条第1号から第13号の2までに規定する施設その他産業廃棄物の中間処理を行う施設をいう。
(7) 最終処分場 政令第7条第14号に規定する施設その他産業廃棄物の埋立処分を行う施設をいう。
(8) 小規模最終処分場 事業者の設置した埋立面積が500平方メートル以上の最終処分場であって,法第15条の産業廃棄物処理施設でないもの
(9) 不法投棄 法第16条の規定に違反する行為をいう。
(10) 不法投棄者 産業廃棄物の不法投棄を行った者をいう。
(11) 不法投棄物 不法投棄された産業廃棄物をいう。
(平7告示981・平23告示354・平30告示385・一部改正)
(県の責務)
第3条 知事は,一般廃棄物の適正な処理を図るために,一般廃棄物処理施設の設置の促進及び適正な維持管理の指導に努めるものとする。
2 知事は,産業廃棄物の減量化及び再生利用の促進を図るとともに,産業廃棄物の処理に関する情報の収集,整理及び提供に努めるものとする。
3 知事は,関係市町村長と協力して,産業廃棄物の不法投棄を防止するための監視及び指導に努めるとともに,産業廃棄物に関する苦情及び不法投棄事件の適正な処理がなされるよう努めるものとする。
4 知事は,産業廃棄物の適正な処理を推進するため,処理業者(産業廃棄物収集運搬業者,産業廃棄物処分業者,特別管理産業廃棄物収集運搬業者又は特別管理産業廃棄物処分業者をいう。以下同じ。)の団体の育成及び指導に努めるものとする。
(市町村の責務)
第4条 市町村長は,一般廃棄物処理施設の適正な設置及び維持管理に努めるものとする。
2 市町村長は,知事が行う廃棄物に関する調査その他の事業に協力するとともに,区域内における廃棄物処理施設の状況の把握に努めるものとする。
3 市町村長は,産業廃棄物の不法投棄を防止するための監視及び指導並びに産業廃棄物に関する苦情の処理に努めるとともに,不法投棄物の撤去,不法投棄地の原状回復等不法投棄事件の適正な処理に努めるものとする。
第2章 一般廃棄物
(一般廃棄物処理施設の審査)
第5条 一般廃棄物処理施設を設置し,又は変更しようとする者(市町村を除く。)は,あらかじめ,知事の審査(以下この章において「審査」という。)を受けなければならない。
2 知事は,審査を行うときは,関係市町村長の意見を聴くものとする。
3 審査に関し必要な事項は,別に定める。
(調整会議の設置)
第6条 知事は,審査の適正を期すため,廃棄物処理施設調整会議を設置するものとする。
2 前項の廃棄物処理施設調整会議に関し必要な事項は,別に定める。
(平9告示142・一部改正)
第7条 削除
(平23告示354)
(一般廃棄物処理施設の構造基準及び維持管理基準)
第8条 一般廃棄物処理施設を設置しようとする者(市町村を除く。)は,その施設を知事が別に定める一般廃棄物処理施設に関する構造上の基準に適合させなければならない。
2 一般廃棄物処理施設の設置者(市町村を除く。)は,知事が別に定める一般廃棄物処理施設に関する維持管理上の基準に従い,その維持管理をしなければならない。
第3章 産業廃棄物
第1節 事業者の責務
第9条 削除
(平23告示354)
(産業廃棄物の調査及び試験)
第10条 事業者は,自らその産業廃棄物を処理する場合には,当該産業廃棄物の性状,組成等をあらかじめ調査のうえ把握しておかなければならない。この場合において,汚泥,ばいじん,燃え殻,鉱さい,廃酸及び廃アルカリ並びにこれらの産業廃棄物を処分するために処理したものは,産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定める試験(以下「試験」という。)を行わなければならない。ただし,この場合において,別表に掲げる物質を含まないことが,次に掲げるア及びイにより証明される場合は,試験を省略することができる。
ア 当該事業場で使用された物質が,生活環境上影響が無いことを示す資料。
イ 当該事業場から排出された上記の産業廃棄物が,その排出工程から考察して,明らかに別表の含有物を含まないこと。
2 前項の調査及び試験は,おおむね3箇月以内に実施すること。ただし,同一の製造工程又は加工工程であって,同一の原料を使用し,かつ,同質の産業廃棄物を反復継続して排出する場合であって,年1回定期的に実施している場合についてはこの限りでない。
(平21告示484・平23告示354・一部改正)
(特定産業廃棄物の処理)
第11条 特定排出事業者は,自らその特定産業廃棄物を処理する場合には,特別管理産業廃棄物処理基準に従いその処理を行わなければならない。
2 特定排出事業者は,特定産業廃棄物が運搬されるまでの間,特別管理産業廃棄物保管基準に従いその保管をしなければならない。
(1) 委託しようとする処理業者から,省令第10条の2,第10条の6,第10条の14又は第10条の18の規定により交付された許可証の提示を求めてその事業の範囲を確認するとともに,当該処理業者の設置している産業廃棄物処理施設等の現況調査等を行い,当該委託に係る産業廃棄物を適正に処理できるものであることを事前に確認したうえで,書面により委託契約を締結すること。
(2) 第10条の規定による調査及び試験の結果を,当該産業廃棄物の処理を委託した処理業者に書面により通知すること。
(3) 処理を委託した後において,その処理が適正に行われるように当該処理業者の処理の状況を常時把握し,その処理が適正でないと認めたときは,当該処理業者に対し処理の是正又は改善のための必要な措置を求めること。
3 事業者は,その処理を他人に委託した産業廃棄物が不法投棄された場合には,自らの責任で,その不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復の措置をとらなければならない。
(平23告示354・一部改正)
第13条 削除
(平23告示354)
第14条 削除
(平21告示484)
第2節 産業廃棄物処理業
(1) 政令第7条第1号から第13号の2までに規定する施設以外の中間処理施設を使用する処分業の許可等次に掲げる者にその技術上の管理に当たらせること。
ア 産業廃棄物処分業にあっては,技術管理者又は省令第10条の5第1号ロ(1)に定める厚生大臣が認定する産業廃棄物の処分に関する講習を修了した者
イ 特別管理産業廃棄物処分業にあっては,技術管理者
(2) 最終処分場を使用する処分業の許可等 技術管理者及び建設業法(昭和24年法律第100号)第27条第1項の検定に合格した1級土木施工管理技士又は2級土木施工管理技士にそれぞれの技術上の管理に当たらせること。
2 処分業の許可等を受けようとする者は,産業廃棄物の処理に伴って生ずる公害の発生を防止するための措置及び公害が発生した場合の措置について,その事業の用に供する中間処理施設又は最終処分場を設置する市町村の長と協議するとともに,当該市町村長が必要があると認めたときは,当該市町村長と公害の防止に関する協定を締結しなければならない。
(平23告示354・一部改正)
(特定産業廃棄物の処理)
第16条 処理業者は,事業者から特定産業廃棄物を受託して処理する場合には,特別管理産業廃棄物処理基準に従いその処理を行わなければならない。
(産業廃棄物運搬車に係る標識の表示等)
第17条 産業廃棄物収集運搬業者及び特別管理産業廃棄物収集運搬業者は,産業廃棄物を運搬するときは,運搬車の両側面(荷台の部分を除く。)の見やすい箇所に産業廃棄物運搬車標識(様式第6号)を表示し,かつ,許可証の写しを運搬車に備え付けなければならない。
(講習会の受講)
第18条 処理業者は,知事が行う講習会を受講し,産業廃棄物の処理に関する知識の向上に努めなければならない。
第3節 処理施設の設置等
(産業廃棄物処理施設等の審査)
第19条 政令第7条に規定する施設,指定処理施設,特定小型焼却施設若しくは積替保管施設を設置し,又は変更しようとする者は,あらかじめ,知事の審査(以下この節において「審査」という。)を受けなければならない。
2 知事は,審査を行うときは,関係市町村長の意見を聴くものとする。
3 審査に関し必要な事項は,別に定める。
(平23告示354・一部改正)
(調整会議の設置)
第20条 知事は,審査の適正を期すため,廃棄物処理施設調整会議を設置するものとする。
2 前項の廃棄物処理施設調整会議に必要な事項は,別に定める。
(平9告示142・一部改正)
第21条 削除
(平23告示354)
(小規模最終処分場の変更等)
第22条 小規模最終処分場の設置者は,小規模最終処分場の構造又は規模の変更(規模の変更にあっては,規模が減少する場合に限る。)をしようとするときは,小規模最終処分場変更計画届出書(様式第8号)によりその旨を知事に届け出なければならない。
3 第1項の届出をした者は,その届出を受理された後でなければ,その届出に係る小規模最終処分場の構造又は規模の変更をしてはならない。
(平23告示354・全改)
(処理施設の構造基準及び維持管理基準)
第23条 政令第7条に規定する施設,指定処理施設若しくは特定小型焼却施設(以下「処理施設」という。)を設置し,又は変更しようとする者は,知事が別に定める処理施設に関する構造上の基準に適合させなければならない。
2 処理施設の設置者は,知事が別に定める処理施設に関する維持管理上の基準に従い,その維持管理をしなければならない。
(平23告示354・一部改正)
(積替保管施設の構造基準及び維持管理基準)
第24条 積替保管施設を設置しようとする者は,知事が別に定める積替保管施設に関する構造上の基準に適合させなければならない。
2 積替保管施設の設置者は,知事が別に定める積替保管施設に関する維持管理上の基準に従い,その維持管理をしなければならない。
(小規模最終処分場に係る届出等)
第25条 小規模最終処分場の設置者は,その氏名又は住所(法人にあっては,名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,10日以内に,小規模最終処分場設置者の氏名等変更届出書(様式第10号)により知事に届け出なければならない。
2 小規模最終処分場の設置者は,次の各号に定めるところにより,知事に報告しなければならない。
(1) 小規模最終処分場の埋立処分が終了し,覆土が完了したときは,30日以内に,小規模最終処分場埋立完了報告書(様式第13号)を提出すること。
(2) 小規模最終処分場を廃止し,若しくは休止し,又は休止した小規模最終処分場を再開したときは,遅滞なく,小規模最終処分場廃止(休止・再開)報告書(様式第14号)を提出すること。
(平23告示354・一部改正)
(小規模最終処分場の承継)
第26条 小規模最終処分場の設置者から当該小規模最終処分場を譲り受け,又は借り受けた者は,譲り受け,又は借り受けた日から30日以内に,小規模最終処分場承継届出書(様式第15号)により,その旨を知事に届け出なければならない。
2 小規模最終処分場の設置者について相続又は合併があったときは,相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人は,相続又は合併があった日から30日以内に,小規模最終処分場承継届出書(様式第15号)により,その旨を知事に届け出なければならない。
(平23告示354・一部改正)
(旧型処理施設の管理)
第27条 旧型処理施設(政令第7条第14号に規定する施設で昭和52年3月15日以前に設置されたものをいう。)の管理者は,当該処理施設からの浸出液等により生活環境上の支障が生ずるおそれがある場合には,共同命令第2条第1項第2号,第3号又は第4号に規定する基準に準じて構造を改善するほか,共同命令第2条第2項第1号,第2号又は第3号に規定する基準に準じて維持管理を行わなければならない。
第4節 不法投棄
(不法投棄の未然防止等)
第28条 知事及び市町村長は,土砂の埋立て,盛土,たい積等と称しての不法投棄を未然に防止するため,土地の所有者への啓発等必要な措置を講ずるものとする。
2 知事及び市町村長は,不法投棄の早期発見及び早期対応を図るため,監視通報体制の確立に努めなければならない。
(不法投棄事件の処理)
第29条 産業廃棄物の不法投棄事件が発生した場合には,当該事件発生地を管轄する市町村長は,次の各号に掲げる措置を行うものとする。
(1) 不法投棄物の実態及び周辺生活環境に与える影響の程度を調査するとともに,当該不法投棄が継続し,拡大することのないように監視及び指導を行うこと。
(2) 不法投棄者又は不法投棄物に係る排出事業者(以下単に「排出事業者」という。)の発見に努めること。
(3) 不法投棄物及び不法投棄地の周辺生活環境について,関係機関等が行う調査に立ち会うこと。
(4) 不法投棄者又は排出事業者が判明したときは,当該不法投棄者又は排出事業者に対し,その不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復について指示するとともに,その実施状況について指導及び監督すること。
(5) 前各号に掲げる措置の状況について,逐次,知事及びその他関係機関に報告すること。
2 不法投棄物の中に含まれている有害産業廃棄物によって,周辺生活環境に著しい影響を及ぼし,又は及ぼすおそれがある場合には,知事は,当該不法投棄事件発生地を管轄する市町村長の協力を得て,前項に準じた措置を行うものとする。
3 不法投棄者又は排出事業者が判明しない場合において,不法投棄物が周辺生活環境に著しい影響を及ぼしているときは,当該不法投棄事件発生地を管轄する市町村長は,その不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復に努めるものとする。この場合において,不法投棄が国又は地方公共団体の機関が管理する土地になされたときは,当該土地を管轄する市町村長は,当該土地の管理者に対し,不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復を要請することができる。
(平30告示385・一部改正)
(不法投棄物の処理経費の負担)
第30条 不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復に要する経費は,次項に定めるものを除き,当該不法投棄者又は排出事業者が負担するものとする。
2 市町村長が行う不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復に要する経費は,当該市町村が負担するものとする。
3 市町村長は,不法投棄者又は排出事業者が判明したときは,不法投棄物の撤去及び不法投棄地の原状回復に要した経費をその不法投棄者又は排出事業者から徴収するものとする。
(平30告示385・一部改正)
第4章 雑則
(届出書等の提出先等)
第31条 この要項の規定による届出書又は報告書の提出先及び提出部数は,次のとおりとする。
(平23告示354・全改,平30告示385・一部改正)
付則
1 この要項は,平成4年10月15日から施行する。
2 茨城県産業廃棄物処理要項(平成元年4月24日公告。以下「旧要項」という。)は,廃止する。
6 第22条第5項の規定は,施行日以後に小規模処理施設を設置したことにより同項各号のいずれかに該当することとなった施設について適用する。
7 施行日前に旧要項第16条各号の規定により行った報告は,第25条第2項各号の規定により行った報告とみなす。
付則(平成5年告示第831号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成7年告示第981号)
この要項は,公布の日から施行する。
付則(平成9年告示第142号)
この告示は,平成9年2月25日から施行する。
付則(平成21年告示第484号)
1 この要項は,平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年4月1日から平成21年6月30日の間,第14条第1項により知事と協議した事業者が承認を受けた場合の協定書の有効期限は,第14条第2項の協定書の例に拘わらず茨城県県外から搬入する産業廃棄物の処理に係る事前協議実施要項(平成21年度茨城県告示第485号)第6条第4項の例による。
付則(平成23年告示第354号)
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成30年告示第385号)
この告示は,平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条第4号)
(平21告示484・全改,平23告示354・平30告示385・一部改正)
産業廃棄物の種類 金属等の名称 | 汚泥,ばいじん,燃え殻,鉱さい並びにこれらを処分するために処理したもの | 廃酸,廃アルカリ並びにこれらを処分するために処理したもの | 廃油 | |
水銀 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと |
|
水銀又はその他の化合物 | 検液1リットルにつき0.005mg以下 | 試料1リットルにつき0.05mg以下 |
| |
カドミウム又はその化合物 | 検液1リットルにつき0.09mg以下 | 試料1リットルにつき0.3mg以下 |
| |
鉛又はその化合物 | 検液1リットルにつき0.3mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 |
| |
有機燐化合物 | 検液1リットルにつき1mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 |
| |
六価クロム化合物 | 検液1リットルにつき1.5mg以下 | 試料1リットルにつき5mg以下 |
| |
砒素又はその化合物 | 検液1リットルにつき0.3mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 |
| |
シアン化合物 | 検液1リットルにつき1mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 |
| |
PCB | 検液1リットルにつき0.003mg以下 | 試料1リットルにつき0.03mg以下 | 同左 | |
トリクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 | 同左 | |
テトラクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.1mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 | 同左 | |
ジクロロメタン | 検液1リットルにつき0.2mg以下 | 試料1リットルにつき2mg以下 | 同左 | |
四塩化炭素 | 検液1リットルにつき0.02mg以下 | 試料1リットルにつき0.2mg以下 | 同左 | |
1,2―ジクロロエタン | 検液1リットルにつき0.04mg以下 | 試料1リットルにつき0.4mg以下 | 同左 | |
1,1―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき1mg以下 | 試料1リットルにつき10mg以下 | 同左 | |
シス―1,2―ジクロロエチレン | 検液1リットルにつき0.4mg以下 | 試料1リットルにつき4mg以下 | 同左 | |
1,1,1―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき3mg以下 | 試料1リットルにつき30mg以下 | 同左 | |
1,1,2―トリクロロエタン | 検液1リットルにつき0.06mg以下 | 試料1リットルにつき0.6mg以下 | 同左 | |
1,3―ジクロロプロペン | 検液1リットルにつき0.02mg以下 | 試料1リットルにつき0.2mg以下 | 同左 | |
チウラム | 検液1リットルにつき0.06mg以下 | 試料1リットルにつき0.6mg以下 |
| |
シマジン | 検液1リットルにつき0.03mg以下 | 試料1リットルにつき0.3mg以下 |
| |
チオベンカルブ | 検液1リットルにつき0.2mg以下 | 試料1リットルにつき2mg以下 |
| |
ベンゼン | 検液1リットルにつき0.1mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 | 同左 | |
セレン又はその化合物 | 検液1リットルにつき0.3mg以下 | 試料1リットルにつき1mg以下 |
| |
1,4―ジオキサン | 検液1リットルにつき0.5mg以下 | 試料1リットルにつき5mg以下 | 同左 | |
ダイオキシン類(単位TEQ) | 1グラムあたり3ng以下 | 1リットルあたり100pg以下 | 同左 |
備考
1 第2欄に掲げる産業廃棄物は,産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定められた溶出試験により行い,第3欄及び第4欄に掲げる産業廃棄物は,同告示に定められた含有試験により行う。
2 廃油については,引火点が70℃を超えること。
様式第1号及び様式第2号 削除
(平23告示354)
様式第3号,様式第4号及び様式第5号 削除
(平21告示484)
様式第7号 削除
(平23告示354)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)
様式第12号 削除
(平23告示354)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)
(平7告示981・平23告示354・一部改正)