○湖沼特定事業場の窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量規制基準の制定
平成4年7月2日
茨城県告示第819号
湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第7条第1項の規定により,霞ケ浦(北浦及び常陸利根川を含む。)の指定地域(昭和60年総理府告示第43号により指定された指定地域のうち茨城県の区域に限る。)における湖沼特定事業場の窒素含有量及びりん含有量に係る汚濁負荷量規制基準(以下「規制基準」という。)を次のとおり定め,平成4年9月1日から施行する。
規制基準は,平成4年9月1日(以下「施行日」という。)以後新たに設置される湖沼特定事業場(以下「新設事業場」という。)については(1)に掲げる算式により,新設事業場以外の湖沼特定事業場で施行日以後に湖沼特定施設の設置又は構造等の変更を行うものについては(2)に掲げる算式により,それぞれ算出した汚濁負荷量とする。
(1) L=a・Qb×10-3
(2) L={a・Qb-1・(Q-Qo)+C・Qo}×10-3
なお,算式において,L,Q,Qo,a,b及びCは,それぞれ次の値を表すものとする。
L:排出が許容される汚濁負荷量(単価 1日につきキログラム)
Q:排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
Qo:規制基準の適用の際における排出水の量(単位 1日につき立方メートル)
a及びb:別表に掲げるとおり
C:排出水に適用される水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に基づく窒素含有量及びりん含有量に係る排水基準(最大値(し尿処理施設及びし尿浄化槽にあっては日間平均値),単位 1リットルにつきミリグラム)
改正文(平成9年告示第263号)抄
平成9年4月1日から施行する。ただし,この告示の施行の際現にし尿浄化槽を設置している工場又は事業場(し尿浄化槽の設置の工事をしているものを含む。)に係る汚濁負荷量については,平成10年3月31日までの間は,なお従前の例による。
別表
(平9告示263・一部改正)
区分 | 日平均排出水の量 (立方メートル) | a値 | b値 | ||||
新設 | 既設 | ||||||
窒素 | りん | 窒素 | りん | ||||
製造業 | 食料品製造業 | 50以上500未満 | 17.7 | 1.77 | 23.6 | 3.54 | 0.96 |
500以上 | 10.8 | 1.08 | 16.3 | 2.17 | 0.98 | ||
金属製品製造業 | 50以上500未満 | 17.7 | 1.18 | 23.6 | 2.36 | 0.96 | |
500以上 | 10.8 | 0.54 | 16.3 | 1.08 | 0.98 | ||
上記以外の製造業 | 50以上500未満 | 11.8 | 0.59 | 14.1 | 1.41 | 0.96 | |
500以上 | 8.69 | 0.54 | 10.8 | 1.08 | 0.98 | ||
その他の業種等 | 畜産農業 | 50以上500未満 | 17.7 | 2.36 | 47.2 | 5.90 | 0.96 |
500以上 | 10.8 | 1.08 | 32.6 | 3.26 | 0.98 | ||
し尿処理施設(し尿浄化槽を除く) | 50以上 | 10.8 | 1.08 | 21.7 | 2.17 | 0.98 | |
上記以外の事業場 | 50以上500未満 | 17.7 | 2.36 | 29.5 | 4.72 | 0.96 | |
500以上 | 10.8 | 1.08 | 21.7 | 3.26 | 0.98 | ||
し尿浄化槽 | 50以上 | 16.3 | 2.17 | 21.7 | 4.34 | 0.98 |
備考
1 この表において新設の欄は,茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例(昭和56年茨城県条例第56号。以下「条例」という。)別表第2の新設の欄が適用される湖沼特定事業場について適用する。
2 この表において既設の欄は,条例別表第2の既設の欄が適用される湖沼特定事業場について適用する。
3 この表の区分のうち,製造業及びその他の業種等の2区分に同時に属する湖沼特定事業場に係る排出水については,この表に掲げる製造業に係るa値及びb値を適用する。
4 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する湖沼特定事業場に係る排出水については,a値が最大となる区分のa値及びb値を適用する。
5 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する湖沼特定事業場に係る排出水については,a値が最大となる区分のa値及びb値を適用する。
6 し尿浄化槽の区分は,し尿浄化槽のみを設置する湖沼特定事業場に係る排出水について適用する。
7 し尿浄化槽の項の適用を受ける湖沼特定事業場であって平成9年4月1日に現にし尿浄化槽を設置している工場又は事業場(し尿浄化槽の設置の工事をしているものを含む。)については,平成10年4月1日以後は(2)に掲げる算式により汚濁負荷量を算出するものとし,Qoは当該日における排出水の量とする。