○毒物及び劇物取締法施行細則

平成5年7月1日

茨城県規則第55号

毒物及び劇物取締法施行細則を次のように定める。

毒物及び劇物取締法施行細則

毒物及び劇物取締法施行細則(昭和31年茨城県規則第92号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)の施行に関しては,毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号。以下「令」という。)及び毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(毒物劇物取扱者試験)

第2条 知事は,毎年1回法第8条第1項第3号に規定する毒物劇物取扱者試験(以下「試験」という。)を実施するものとする。

(試験実施期日等の公告)

第3条 試験の期日,場所その他試験の実施に関し必要な事項は,茨城県報で公告する。

(受験の手続)

第4条 試験を受けようとする者は,毒物劇物取扱者試験願書(様式第1号)(以下「試験願書」という。)を知事に提出しなければならない。

2 試験願書には,次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 戸籍抄本又は住民票抄本

(2) 写真(出願前6月以内に脱帽して正面から撮影した上半身像のもの)

(平11規則14・平12規則112・一部改正)

(不正行為があった場合の措置)

第5条 試験に関して不正の行為があった場合には,当該不正行為を行った者について,その受験を停止させ,又はその者の試験を無効とするものとする。

(合格証)

第6条 省令第9条に規定する合格証は,様式第2号によるものとする。

(合格証の書換え交付)

第7条 省令第9条の規定により合格証の交付を受けた者(以下「取扱者試験合格者」という。)は,合格証の記載事項に変更を生じたときは,合格証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請は,毒物劇物取扱者試験合格証書換え交付申請書(様式第3号)により行うものとする。この場合において,合格証及び申請の原因たる事実を証する書類を申請書に添付しなければならない。

3 知事は,第1項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,合格証を書き換えて交付しなければならない。

(合格証の再交付)

第8条 取扱者試験合格者は,合格証を破り,汚し,又は失ったときは,合格証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は,毒物劇物取扱者試験合格証再交付申請書(様式第4号)により行うものとする。この場合において,破り,又は汚した合格証は,これを申請書に添付しなければならない。

3 知事は,第1項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,合格証を再交付しなければならない。

4 前項の規定により合格証の再交付を受けた者が,失った合格証を発見したときは,速やかにこれを知事に返納しなければならない。

(モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤の使用者の指定)

第9条 令第11条第1号の指定を受けようとする者は,特定毒物使用者指定申請書(様式第5号)により,知事に申請しなければならない。この場合において,同号の指定を受けようとする者が法人であるときは,申請書に登記事項証明書又は定款,寄附行為その他の規約を添付しなければならない。

2 知事は,前項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,特定毒物使用者指定証(様式第6号)を交付しなければならない。

(平12規則112・平16規則58・平17規則116・一部改正)

(ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤の使用者の指定)

第10条 令第16条第1号の指定を受けようとする者は,特定毒物使用者指定申請書(様式第7号)に団体の規約を添えて,知事に申請しなければならない。

2 知事は,前項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,特定毒物使用者指定証(様式第8号)を交付しなければならない。

(平12規則112・平16規則58・一部改正)

(モノフルオール酢酸アミドを含有する製剤の使用者の指定)

第11条 令第22条第1号の指定を受けようとする者は,特定毒物使用者指定申請書(様式第9号)に団体の規約を添えて,知事に申請しなければならない。

2 知事は,前項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,特定毒物使用者指定証(様式第10号)を交付しなければならない。

(平12規則112・平16規則58・一部改正)

(燐化アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤の使用者の指定)

第12条 令第28条第1号ロの指定を受けようとする者は,くん蒸により倉庫内又はコンテナ内のねずみ,昆虫等を駆除することを業とする者にあっては特定毒物使用者指定申請書(様式第11号)により,営業のために倉庫を有する者にあっては特定毒物使用者指定申請書(様式第12号)により,知事に申請しなければならない。この場合において,同号ロの指定を受けようとする者が法人であるときは,申請書に登記事項証明書又は定款,寄附行為その他の規約を添付しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,令第28条第1号ロの指定を受けようとする者がくん蒸により倉庫内又はコンテナ内のねずみ,昆虫等を駆除することを業とする者であるときは,その者(法人にあっては,その役員)又はその従業員のうち1人以上の者が法第8条に規定する毒物劇物取扱責任者の資格を有することを証する書類を前項の申請書に添付し,又は前項の申請書の提出の際知事に提示しなければならない。

3 知事は,第1項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,くん蒸により倉庫内若しくはコンテナ内のねずみ,昆虫等を駆除することを業とする者にあっては特定毒物使用者指定証(様式第13号)を,営業のために倉庫を有する者にあっては特定毒物使用者指定証(様式第14号)を交付しなければならない。

(平12規則112・平16規則58・平17規則116・一部改正)

(指定特定毒物使用者の変更届出)

第13条 第9条から前条までの規定による指定を受けた者(以下「指定特定毒物使用者」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,30日以内に特定毒物使用者変更届(様式第15号)により知事にその旨を報告しなければならない。

(1) 氏名,住所,団体の名称及び団体の所在地を変更したとき。

(2) 使用する施設に変更があったとき。

(特定毒物使用者指定証の書換え交付)

第14条 指定特定毒物使用者は,その指定証の記載事項に変更を生じたときは,指定証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請は,特定毒物使用者指定証書換え交付申請書(様式第16号)に指定証を添付して行うものとする。

3 知事は,第1項の申請があったときは,指定証を書き換えて交付しなければならない。

(特定毒物使用者指定証の再交付)

第15条 指定特定毒物使用者は,その指定証を破り,汚し,又は失ったときは,指定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は,特定毒物使用者指定証再交付申請書(様式第17号)により行うものとする。この場合において,破り,又は汚した指定証は,これを申請書に添付しなければならない。

3 知事は,第1項の申請があったときは,指定証を再交付しなければならない。

4 指定証の再交付を受けた者が,失った指定証を発見したときは,速やかにこれを知事に返納しなければならない。

(特定毒物の実地指導員の指定)

第16条 令第13条第1号ロ若しくはチ,令第18条第1号ロ,ニ,ホ若しくはヘ又は令第24条第1号ロ,ニ,ホ若しくはヘの指定を受けようとする者は,特定毒物実地指導員指定申請書(様式第18号)により,知事に申請しなければならない。この場合において,令第13条第1号ロ若しくはチ,令第18条第1号ロ,ニ,ホ若しくはヘ又は令第24条第1号ロ,ニ,ホ若しくはヘの指定を受けようとする者は,その資格又は身分を証する書類を前項の申請書に添付し,又は前項の申請書の提出の際知事に提示しなければならない。

2 知事は,前項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,特定毒物実地指導員指定証(様式第19号)を交付しなければならない。

(平12規則112・平16規則58・一部改正)

(指定特定毒物実地指導員の変更届出)

第17条 前条の規定による指定を受けた者(以下「指定特定毒物実地指導員」という。)は,次の各号のいずれかに該当する場合は,30日以内に特定毒物実地指導員変更届(様式第20号)により,知事にその旨を届出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 所属団体の名称等に変更があったとき。

(特定毒物実地指導員指定証の書換え交付)

第18条 指定特定毒物実地指導員は,その指定証の記載事項に変更を生じたときは,指定証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請は,特定毒物実地指導員指定証書換え交付申請書(様式第21号)に指定証を添付して行うものとする。

3 知事は,第1項の申請があったときは,指定証を書き換えて交付しなければならない。

(特定毒物実地指導員指定証の再交付)

第19条 指定特定毒物実地指導員は,指定証を破り,汚し,又は失ったときは,指定証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は,特定毒物実地指導員指定証再交付申請書(様式第22号)により行うものとする。この場合において,破り,又は汚した指定証は,これを申請書に添付しなければならない。

3 知事は,第1項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,指定証を再交付しなければならない。

4 指定証の再交付を受けた者が,失った指定証を発見したときは,速やかにこれを知事に返納しなければならない。

(指定証の返納)

第20条 指定特定毒物使用者及び指定特定毒物実地指導員は,業務を行わなくなった場合は,返納届(様式第23号)により指定証を知事に返納しなければならない。

(業務上取扱者の届出済証の交付)

第21条 知事は,法第22条第1項の規定による届出を受理したときは,届出済証(様式第24号)を交付しなければならない。

(業務上取扱者の届出済証の書換え交付)

第22条 前条の規定による届出済証の交付を受けた者(以下「業務上取扱者」という。)は,届出済証の記載事項に変更を生じたときは,届出済証の書換え交付を申請することができる。

2 前項の申請は,届出済証書換え交付申請書(様式第25号)に届出済証を添付して行うものとする。

3 知事は,第1項の申請があったときは,届出済証を書き換えて交付しなければならない。

(業務上取扱者の届出済証の再交付)

第23条 業務上取扱者は,届出済証を破り,汚し,又は失ったときは,届出済証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は,届出済証再交付申請書(様式第26号)により行うものとする。この場合において,破り,又は汚した届出済証は,これを申請書に添付しなければならない。

3 知事は,第1項の申請があった場合において,これを適当と認めたときは,届出済証を再交付しなければならない。

4 届出済証の再交付を受けた者が,失った届出済証を発見したときは,速やかにこれを知事に返納しなければならない。

(登録票等の掲示)

第24条 法第4条の規定により営業の登録を受けた者及び業務上取扱者は,省令第3条の登録票又は第21条の届出済証を営業所等の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(書類の経由)

第25条 法,令,省令及びこの規則により厚生労働大臣又は知事に提出する書類は,試験願書を除くほか,管轄保健所長を経由しなければならない。

(平12規則202・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の毒物及び劇物取締法施行細則の規定により交付された合格証,特定毒物使用者指定証,実地指導員指定証及び届出済証は,それぞれ,この規則の相当規定により交付されたものとみなす。

(平成6年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第112号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成16年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平11規則14・全改,平12規則112・一部改正)

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(平16規則58・令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・全改,令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・一部改正)

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(平16規則58・一部改正)

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(平16規則58・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・全改,令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平12規則112・令2規則83・一部改正)

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(平12規則112・令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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(平16規則58・令2規則83・一部改正)

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毒物及び劇物取締法施行細則

平成5年7月1日 規則第55号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第5章
沿革情報
平成5年7月1日 規則第55号
平成6年6月6日 条例第58号
平成9年3月31日 規則第25号
平成11年3月11日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第112号
平成12年12月28日 規則第202号
平成16年4月26日 規則第58号
平成17年11月28日 規則第116号
令和2年12月28日 規則第83号