○麻薬及び向精神薬取締法第59条の4の規定に基づく費用徴収規則

昭和39年4月1日

茨城県規則第26号

〔麻薬取締法第59条の4の規定に基づく費用徴収規則〕を次のように定める。

麻薬及び向精神薬取締法第59条の4の規定に基づく費用徴収規則

(平3規則1・改称)

(趣旨)

第1条 この規則は,麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)第59条の規定による入院医療に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(平3規則1・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 措置入院者 知事が法第58条の8の規定により入院させた麻薬中毒者をいう。

(2) 扶養義務者 措置入院者の配偶者並びに措置入院者と生計を一にする直系血族及び兄弟姉妹をいう。

第3条 措置入院者又は扶養義務者から徴収すべき入院医療に要する費用の額(以下「費用徴収額」という。)は,措置入院者及び扶養義務者の前年分の所得税額(前年分の所得税額が確定していない場合には,前々年分の所得税額。以下同じ。)の合算額を基礎として,別表により認定した額(以下「認定額」という。)とする。ただし,その認定額が当該措置入院に要した医療費の額を超えるときは,当該費用の額をもつて費用徴収額とする。

(平3規則1・一部改正)

(認定の特例)

第4条 次の各号に掲げる場合の費用徴収額の認定は,それぞれ当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 当該措置入院者又は扶養義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている場合には,所轄の福祉事務所長の証明により費用徴収を行わないものとする。

(2) 同一世帯に2人以上の措置入院者(当該措置入院者について認定額が3,200円以上である者に限る。)がいる場合には,これらの措置入院者の費用徴収額は,これらの措置入院者及び扶養義務者の前年分の所得税額を合算した額を基礎として別表により算定した額を,これらの措置入院者のそれぞれについて前条の規定により算定した額に応じこれらの措置入院者に比例配分した額とする。ただし,その額が同条により認定した額を超えるときは,同条により認定した額とする。

(3) 月の中途で措置入院を開始し,又は終了する場合には,その月の費用徴収額は,前条又は前号の規定により認定した額を,次により日割計算した額とする。この場合において,1円未満の端数を生じた場合には切り捨てる。

費用徴収額=認定額×(措置入院期間の日数/その月の実日数)

(4) 知事は,災害等により措置入院者又は扶養義務者の所得が著しく減少し,又は支出の著しい増加があつた場合には,前条又は前2号の規定により認定した額の全部又は一部を減じた額を費用徴収額とすることができる。

(平3規則1・一部改正)

(費用負担の申告)

第5条 措置入院者又は扶養義務者は,入院を命ぜられた日から7日以内に入院費負担能力申告書(様式第1号。以下「申告書」という。)及び所轄税務署発行の前年分の納税証明書(以下「証明書」という。)又は主たる給与支払者の発行した給与源泉徴収票(以下「徴収票」という。)を知事に提出しなければならない。

(平3規則1・一部改正)

(知事の審査及び決定)

第6条 知事は,前条の規定により申告書及び証明書又は徴収票の提出があつたときは,当該申告書について調査を行い,第3条又は第4条の規定により費用徴収額を決定し,費用徴収額決定通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を扶養義務者に交付する。

(平3規則1・旧第7条繰上・一部改正)

(納金請書の提出)

第7条 通知書を受領した措置入院者又は扶養義務者は,直ちに納金請書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

(平3規則1・旧第8条繰上・一部改正)

(所得税額変更の届出)

第8条 費用徴収額決定後,措置入院者又は扶養義務者の所得税額に変動を生じたときは,措置入院者又は扶養義務者は,第5条の規定に準じ届け出なければならない。

(平3規則1・旧第9条繰上・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

別表

(平3規則1・全改)

患者等の所得税額の合算額

自己負担額又は費用徴収額

6,600円以下

0円

6,601円以上11,040円以下

3,200円

11,041円以上17,880円以下

4,600円

17,881円以上25,680円以下

5,400円

25,681円以上33,720円以下

6,900円

33,721円以上42,000円以下

8,600円

42,001円以上51,000円以下

10,100円

51,001円以上62,520円以下

11,700円

62,521円以上74,520円以下

13,200円

74,521円以上87,120円以下

14,800円

87,121円以上156,000円以下

18,500円

156,001円以上198,000円以下

22,300円

198,001円以上287,500円以下

29,400円

287,501円以上397,000円以下

36,600円

397,001円以上929,400円以下

43,800円

929,401円以上1,500,000円以下

70,000円

1,500,001円以上

全額

(平3規則1・令2規則83・一部改正)

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(平3規則1・一部改正)

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(平3規則1・令2規則83・一部改正)

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麻薬及び向精神薬取締法第59条の4の規定に基づく費用徴収規則

昭和39年4月1日 規則第26号

(令和2年12月28日施行)