○茨城県病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月10日

茨城県条例第61号

茨城県病院事業の設置等に関する条例を公布する。

茨城県病院事業の設置等に関する条例

(病院事業の設置)

第1条 県は,県民の健康保持に必要な医療を提供するため,病院事業を設置する。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第1項の規定に基づき,病院事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を除く法の規定を,平成18年4月1日から適用する。

(平17条例82・一部改正)

(経営の基本)

第2条 病院事業は常に適正な医療を提供し,公共の福祉を増進するとともに,経営については合理的かつ能率的に運営されなければならない。

2 診療科目等は,次のとおりとする。

名称

位置

診療科目

茨城県立中央病院

笠間市鯉淵6528番地

内科,呼吸器内科,消化器内科,循環器内科,神経内科,血液内科,腎臓内科,内分泌・糖尿病内科,腫瘍内科,緩和ケア内科,小児科,外科,呼吸器外科,消化器外科,循環器外科,血管外科,乳腺外科,整形外科,皮膚科,形成外科,泌尿器科,産婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,頭けい部外科,リハビリテーション科,放射線診断科,放射線治療科,救急科,病理診断科,脳神経外科,麻酔科,精神科,リウマチ科,歯科口くう外科その他の病院事業管理者が定める診療科目

茨城県立こころの医療センター

笠間市旭町旭崎654番地

精神科,児童精神科,心療内科,神経内科その他の病院事業管理者が定める診療科目

茨城県立こども病院

水戸市双葉台三丁目3番地

小児内科,新生児内科,小児血液腫瘍内科,小児循環器内科,小児神経心療内科,小児内分泌・代謝内科,小児感染症内科,小児腎臓内科,小児アレルギー科,小児救急科,小児外科,新生児外科,小児泌尿器科,小児脳神経外科,心臓血管外科,小児形成外科,小児整形外科,麻酔科,放射線科その他の病院事業管理者が定める診療科目

3 病床数は,次のとおりとする。

名称

区分

病床数

茨城県立中央病院

一般病床

475

結核病床

25

茨城県立こころの医療センター

精神病床

537

茨城県立こども病院

一般病床

115

4 茨城県立中央病院は,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第36条に規定する助産施設とする。

(昭42条例24・昭49条例16・昭59条例62・昭63条例27・平7条例13・平8条例17・平8条例63・平10条例29・平15条例68・平17条例44・平20条例28・平22条例44・平23条例43・平24条例35・平25条例24・平28条例48・平29条例25・平31条例26・令3条例51・一部改正)

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき,病院事業管理者の権限に属する事務を処理させるため,病院局を置く。

(平17条例82・全改,平31条例26・一部改正)

(診療料及び手数料)

第4条 茨城県立中央病院又は茨城県立こころの医療センターから医療その他の役務の提供を受ける者は次の各号に掲げる診療料及び手数料を,茨城県立こども病院から医療その他の役務(第2号の表の左欄に掲げる種別に係るものに限る。)の提供を受ける者は同号に掲げる手数料を納付しなければならない。

(1) 診療料 健康保険法(大正11年法律第70号)第76条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の定め並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第71条第1項に規定する療養の給付に要する費用の額の算定に関する基準(以下「厚生労働大臣の定め等」という。)並びに健康保険法第85条第2項(同法第149条において準用する場合を含む。)及び高齢者の医療の確保に関する法律第74条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準(以下「厚生労働大臣が定める算定基準」という。)の例により算定した額。ただし,次の表の左欄に掲げる場合にあつては,それぞれ同表の右欄に定める額の範囲内で病院事業管理者が定める額

区分

金額

分べんの場合(異常分べんの場合を除く。)

休日(職員の休日及び休暇に関する条例(昭和29年茨城県条例第43号)第2条第1項に規定する日をいう。以下同じ。),土曜日及び日曜日を除く日の午前8時30分から午後5時15分までにおける分べん

200,000円

休日,土曜日及び日曜日並びに上欄に掲げる時間以外の時間における分べん。ただし,深夜(午後10時から翌日の午前6時までの時間をいう。以下同じ。)における分べんを除く。

210,000円

深夜における分べん

220,000円

乳児の介補を受ける場合

1日につき 8,000円

入院患者の希望により特別室を使用する場合

助産に係る場合にあつては18,350円,その他の場合にあつては20,190円

母乳外来指導を受ける場合

2,200円

がん専門医療相談を受ける場合

1件につき 7,700円

(2) 手数料 次の表の左欄に掲げる種別の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める額の範囲内で病院事業管理者が定める額

種別

金額

診断書

1通につき 2,420円

死亡診断書

1通につき 3,300円

特別診断書

1通につき 5,840円

死体検案書

1通につき 5,840円

その他の証明書

1通につき 2,420円

備考 「特別診断書」とは,保険金の受領,恩給,年金等の受給裁定,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に基づく身体障害者手帳の交付の申請,損害賠償の請求のために用いるものその他これらに準ずるもので,特別の書式によるものをいう。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号),健康保険法,国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る診療料の額は,前項の規定にかかわらず,当該法令等の定めるところによる。

3 病院事業管理者は,前2項の規定によるもののほか,診療料の額を定める必要があると認めるものについては,厚生労働大臣の定め等若しくは厚生労働大臣が定める算定基準の例により算定した額又は実費に相当する額を別に定める。

(平17条例82・全改,平18条例37・平18条例60・平19条例23・平20条例7・平22条例44・平23条例17・平26条例7・平27条例36・平27条例57・平28条例48・平31条例26・令3条例51・一部改正)

(診療料等の納付の時期)

第5条 前条第1項第1号第2項及び第3項の診療料並びに同条第1項第2号の手数料(以下「診療料等」という。)は,病院事業管理者の指定する日までに納付しなければならない。

2 入院患者以外の者の診療料等は,その都度納付するものとする。

(平17条例82・全改,平27条例57・一部改正)

(診療料等の減免)

第6条 病院事業管理者は,診療料等の納付義務者に納付する資力がないと認めるとき,又は特別な事情があると認めるときは,診療料等を減額し,又は免除することができる。

(平17条例82・全改)

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は,予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては,その適正な見積価額)が7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き,土地については,その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(昭59条例62・旧第4条繰下,昭61条例51・一部改正,平17条例55・旧第5条繰下,平17条例82・旧第10条繰上・一部改正)

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は,当該賠償責任に係る賠償額が500万円以上である場合とする。

(昭59条例62・旧第5条繰下,平17条例55・旧第6条繰下,平17条例82・旧第11条繰上・一部改正,令2条例23・令6条例9・一部改正)

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 病院事業の業務に関し,法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは,負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が7,000万円以上のもの及び法律上県の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000万円以上のものとする。

(平17条例82・追加)

(業務状況説明書類の提出)

第10条 病院事業管理者は,病院事業に関し,法第40条の2第1項の規定に基づき,毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに,10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに知事に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には,次に掲げる事項を記載するとともに,11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を,5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか,病院事業の経営状況を明らかにするため病院事業管理者が必要と認める事項

(昭59条例62・旧第6条繰下,昭61条例51・一部改正,平17条例55・旧第7条繰下・一部改正,平17条例82・旧第12条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 茨城県立こども病院(以下「こども病院」という。)の管理は,法人その他の団体であつて病院事業管理者が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例82・追加)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 診断,治療等の医療行為に関する業務

(2) こども病院の維持管理(病院事業管理者が必要と認める事項に限る。第16条第3号において同じ。)に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,病院事業管理者がこども病院の管理上必要と認める業務

(平17条例82・追加)

(指定管理者の申請)

第13条 第11条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,企業管理規程で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,病院事業管理者に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,病院事業管理者が特に必要と認める書面

(平17条例82・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第14条 病院事業管理者は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切にこども病院の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)によるこども病院の管理が県民に平等かつ適切な医療を提供することができるものであること。

(2) 計画書の内容がこども病院の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例82・追加)

(指定管理者の公表)

第15条 病院事業管理者は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例82・追加)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 医療行為を受けようとする者に対して平等かつ適切な医療の提供を行うこと。

(3) こども病院の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例82・追加)

(利用料金の納付等)

第17条 こども病院から医療その他の役務(第4条第1項第2号の表の左欄に掲げる種別に係るものを除く。)の提供を受ける者は,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金の額は,厚生労働大臣の定め等及び厚生労働大臣が定める算定基準の例により算定した額とする。

3 生活保護法,健康保険法,国民健康保険法その他の法令等によりその額を定められたものの診療に係る利用料金の額は,前項の規定にかかわらず,当該法令等の定めるところによる。

4 指定管理者は,前2項の規定によるもののほか,利用料金の額を定める必要があると認めるものについては,厚生労働大臣の定め等若しくは厚生労働大臣が定める算定基準の例により算定した額又は実費に相当する額として病院事業管理者が別に定める額の範囲内において,あらかじめ病院事業管理者の承認を得て,定めることができる。

(平27条例57・追加)

(利用料金の納付の時期)

第18条 利用料金は,指定管理者の指定する日までに納付しなければならない。

2 入院患者以外の者の利用料金は,その都度納付するものとする。

(平27条例57・追加)

(利用料金の収受)

第19条 病院事業管理者は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平27条例57・追加)

(利用料金の減免)

第20条 指定管理者は,利用料金の納付義務者に納付する資力がないと認めるとき,又は特別な事情があると認めるときは,利用料金を減額し,又は免除することができる。

(平27条例57・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第21条 地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,病院事業管理者が臨時にこども病院の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,病院事業管理者は,第17条第2項から第4項までの規定に準じて,診療料を徴収する。

2 前項の場合においては,第17条第1項第18条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「病院事業管理者」と,「利用料金」とあるのは「診療料」と読み替えるものとする。

(平27条例57・追加)

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか,病院事業の管理に関し必要な事項は,病院事業管理者が定める。

(平17条例82・追加,平27条例57・旧第17条繰下)

1 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。ただし第7条の規定は,昭和42年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については,同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは,「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)付則第2条第3項の規定による適用される法第33条第3項の規定により議会の議決を経」とする。

3 この条例の施行の際,現に茨城県立病院の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第13号)によつて設置されている茨城県立中央病院及び茨城県立友部病院は,この条例により設置されたものとみなす。

(昭和42年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第62号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第27号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条第3項の表茨城県立友部病院の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第45号で昭和63年6月7日から施行)

(平成7年条例第13号)

この条例は,平成7年4月26日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第63号)

この条例は,平成9年3月1日から施行する。

(平成10年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第68号)

この条例は,平成15年10月1日から施行する。ただし,第2条第3項の表茨城県立友部病院の項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(平成17年条例第55号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県病院事業の設置等に関する条例第3条の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例第6条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成17年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(茨城県県立病院診療料等徴収条例の廃止)

2 茨城県県立病院診療料等徴収条例(昭和37年茨城県条例第66号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(旧条例の廃止に伴う経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に旧条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においてはこの条例による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例(以下この項において「改正後の病院事業設置等条例」という。)の規定により病院事業管理者が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における改正後の病院事業設置等条例の適用については,改正後の病院事業設置等条例の相当規定により当該病院事業管理者がした処分その他の行為又は当該病院事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(茨城県公営企業の設置等に関する条例の一部改正)

4 茨城県公営企業の設置等に関する条例(昭和41年茨城県条例第60号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県情報公開条例及び茨城県個人情報の保護に関する条例の一部改正)

5 次に掲げる条例の規定中「及び公営企業管理者」を「,公営企業管理者及び病院事業管理者」に改める。

(1) 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)第2条第1項

(2) 茨城県個人情報の保護に関する条例(平成17年茨城県条例第1号)第2条第1項

(茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例の一部改正)

6 茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(経過措置)

7 施行日前にこの条例による改正前の茨城県病院事業の設置等に関する条例,茨城県情報公開条例及び茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においてはこの条例による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例,茨城県情報公開条例及び茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により病院事業管理者が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における改正後の条例の適用については,改正後の条例の相当規定により当該病院事業管理者がした処分その他の行為又は当該病院事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成18年条例第37号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第60号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

この条例は,平成20年7月1日から施行する。

(平成22年条例第44号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第17号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第43号)

この条例は,平成23年11月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

この条例は,平成24年7月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県病院事業の設置等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 第11条の規定による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における診療に対して茨城県病院事業の設置等に関する条例の規定により徴収すべき診療料の額について適用する。

(平成27年条例第36号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 病院事業管理者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても,この条例による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第4項の規定の例により,病院事業管理者が別に定める額の範囲内において,施行日以後の医療その他の役務の提供(以下「医療等の提供」という。)に係る利用料金の承認をすることができる。

(経過措置)

3 改正後の条例の規定は,施行日以後における医療等の提供について適用し,施行日前における医療等の提供に対して徴収すべき診療料については,なお従前の例による。

(平成28年条例第48号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条に1項を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第80号で平成28年12月12日から施行)

(平成29年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例中第2条第2項の表及び第3条の改正規定は平成31年4月1日から,第4条第1項第1号の表及び同項第2号の表の改正規定並びに次項の規定は同年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第4条第1項第1号の表の改正規定に限る。)による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例第4条第1項第1号の表の規定は,平成31年10月1日以後における診療に対して徴収すべき診療料の額について適用する。

(令和2年条例第23号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第9号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

茨城県病院事業の設置等に関する条例

昭和41年12月10日 条例第61号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和41年12月10日 条例第61号
昭和42年7月10日 条例第24号
昭和49年4月1日 条例第16号
昭和59年10月8日 条例第62号
昭和61年11月25日 条例第51号
昭和63年3月25日 条例第27号
平成7年3月30日 条例第13号
平成8年3月28日 条例第17号
平成8年12月25日 条例第63号
平成10年6月17日 条例第29号
平成15年10月1日 条例第68号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年6月27日 条例第55号
平成17年12月19日 条例第82号
平成18年3月31日 条例第37号
平成18年9月29日 条例第60号
平成19年3月27日 条例第23号
平成20年3月26日 条例第7号
平成20年6月23日 条例第28号
平成22年11月18日 条例第44号
平成23年3月25日 条例第17号
平成23年10月5日 条例第43号
平成24年6月20日 条例第35号
平成25年6月21日 条例第24号
平成26年3月26日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第36号
平成27年10月6日 条例第57号
平成28年10月5日 条例第48号
平成29年3月29日 条例第25号
平成31年3月28日 条例第26号
令和2年3月27日 条例第23号
令和3年10月28日 条例第51号
令和6年3月29日 条例第9号