○茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

昭和58年10月8日

茨城県条例第32号

茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 農業及び農村社会を担う者を養成し,並びに農村地域において指導的役割を果たそうとする農業者等を育成するための研修教育を行うことを目的として,茨城県立農業大学校(以下「大学校」という。)を東茨城郡茨城町大字長岡に設置する。

2 大学校は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校とする。

(平20条例12・旧第2条繰上・一部改正)

(管理の基本)

第2条 大学校は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的に運営しなければならない。

(平20条例12・旧第3条繰上)

(研修教育の種類等)

第3条 大学校,長期の研修教育を行うため次の学科及び研究科を置き,その修業年限は,次のとおりとする。

種別

修業年限

学科

農学科

2年

畜産学科

2年

園芸学科

2年

研究科

2年

2 前項に規定する学科及び研究科は,学校教育法第125条第1項に規定する専門課程として置くものとする。

3 大学校は,第1項に規定する長期の研修教育のほか,短期の研修教育を行うものとし,その種類及び修業期間は,教育委員会規則で定める。

(平元条例26・一部改正,平20条例12・旧第4条繰上・一部改正)

(入学等の資格)

第4条 大学校の学科に入学することができる者は,学校教育法第90条第1項の規定に該当する者とする。

2 大学校の研究科に入学することができる者は,大学校の学科を卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると教育委員会が認めた者とする。

3 大学校の短期の研修教育を受講することができる者は,研修の種類ごとに教育委員会が別に定める。

(平元条例26・平5条例44・平6条例37・平14条例21・平17条例20・平19条例66・一部改正,平20条例12・旧第5条繰上・一部改正)

(授業料等)

第5条 大学校の学科又は研究科に入学を志願する者は入学試験手数料を,入学しようとする者は入学料を,在学する者は授業料を納付しなければならない。

2 大学校の短期の研修教育を受講する者は,受講料を納付しなければならない。

3 入学試験手数料,入学料及び授業料並びに受講料(以下「授業料等」という。)の額は,次の表のとおりとする。

授業料等の種類

金額

入学試験手数料

2,200円

入学料

5,650円

授業料

年額 118,800円

受講料

1種類につき18,000円以内で知事が定める額

(平15条例35・追加,平17条例20・平19条例26・一部改正,平20条例12・旧第7条繰上,平23条例13・一部改正)

(授業料等の納付方法)

第6条 入学試験手数料は,入学願書を提出する時に納付するものとする。

2 入学料は,入学の手続を行う時に納付するものとする。

3 授業料は,次の各号に掲げる期ごとに年額の2分の1に相当する額を,それぞれ当該各号に定める期日までに納付するものとする。

(1) 前期(4月1日から9月30日まで) 4月末日

(2) 後期(10月1日から翌年3月31日まで) 10月末日

4 受講料は,短期の研修教育の受講を開始する日までに納付するものとする。

(平15条例35・追加,平20条例12・旧第8条繰上,平23条例13・一部改正)

(退学等の場合の授業料の額等)

第7条 前期又は後期の中途において退学した者に係るその期に納付する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額にその期の最初の月から退学した日の属する月までの月数を乗じて得た額とし,前期又は後期の中途において休学し,又は復学した者に係るその期に納付する授業料の額及び納付方法については,知事が別に定めるところによる。

(平15条例35・追加,平20条例12・旧第9条繰上)

(授業料等の減免等)

第8条 知事は,経済的理由その他の規則で定める理由により授業料等の納付が困難であると認められる者について,規則で定めるところにより,授業料等の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(平15条例35・追加,平20条例12・旧第10条繰上・一部改正,平23条例13・平23条例33・一部改正)

(授業料等の返還)

第9条 既に納付された授業料等(退学し,又は休学した者に係る授業料を除く。)は,返還しない。ただし,知事が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平15条例35・追加,平20条例12・旧第11条繰上)

(規程の遵守)

第10条 大学校の学科若しくは研究科に在学し,又は短期の研修教育を受講する者は,教育委員会が別に定める大学校の管理に関する規程を遵守しなければならない。

(平元条例26・一部改正,平15条例35・旧第7条繰下,平20条例12・旧第12条繰上・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に特別の定めがあるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(平15条例35・旧第8条繰下,平20条例12・旧第13条繰上・一部改正)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(2) 茨城県立農業機械研修所の設置及び管理に関する条例(昭和41年茨城県条例第50号)

3 この条例の施行の日の前日において旧条例の規定に基づく茨城県立農業大学校に在学する者については,昭和60年3月31日までは,旧条例は,なおその効力を有する。

(平成元年条例第26号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日において,この条例による改正前の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づく茨城県立農業大学校の科に在学する者については,改正前の条例は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。

(平成5年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第37号)

1 この条例は,農業改良助長法の一部を改正する法律(平成6年法律第87号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成6年10月15日)

2 この条例の施行の日前に改正法による改正前の農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第14条第1項第3号に規定する農民研修教育施設で修業期間2年以上のものを卒業した者の入学資格については,なお従前の例による。

(平成14年条例第21号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第35号)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第7条(入学料及び授業料に係る部分に限る。),第8条第2項及び第3項,第9条並びに第10条の規定は,平成16年4月1日以後入学する者について適用し,同日前に在学する者については,なお従前の例による。

(平成17年条例第20号)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第7条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料について適用し,同日前に在学する者に係る授業料については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,施行日以後において,休学により原級にとどまった者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成19年条例第26号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第7条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に入学する者に係る授業料について適用し,施行日前に在学する者に係る授業料については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,施行日以後において,休学により原級にとどまった者に係る授業料の額は,その者の属する年次の在学者に係る額と同額とする。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第12号)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

2 経営情報学科,野菜園芸学料,果樹園芸学科及び花き園芸学科は,この条例による改正後の茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例第3条第1項の規定にかかわらず,平成21年3月31日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間,存続するものとする。

(平成23年条例第13号)

この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例

昭和58年10月8日 条例第32号

(平成23年6月23日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 事/第2節 農業改良
沿革情報
昭和58年10月8日 条例第32号
平成元年3月27日 条例第26号
平成5年12月20日 条例第44号
平成6年9月29日 条例第37号
平成14年3月27日 条例第21号
平成15年3月26日 条例第35号
平成17年3月24日 条例第20号
平成19年3月27日 条例第26号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月26日 条例第12号
平成23年3月25日 条例第13号
平成23年6月23日 条例第33号