○茨城県農業技術研修実施要項

昭和63年3月24日

茨城県告示第463号

茨城県農業技術研修実施要項を次のように定める。

茨城県農業技術研修実施要項

(趣旨)

第1条 この要項は,県の農業に関する研究機関が,農業後継者等に対し農業に関する技術及び知識を習得させることを目的として行う研修について必要な事項を定めるものとする。

(研修機関)

第2条 研修は,茨城県農業総合センター(以下「センター」という。)の生物工学研究所,園芸研究所,農業研究所,山間地帯特産指導所及び鹿島地帯特産指導所において行うものとする。

(平4告示651・平5告示420・一部改正)

(研修の対象者)

第3条 研修は,18歳以上の農業後継者,農業就業者及び農業関連技術者(市町村,農業団体及び教育機関において農業に関する業務に携わつている職員をいう。)であつて,現在又は将来において,県内で農業経営及び農業に関する業務に携わるものを対象とする。ただし,茨城県農業総合センターの長(以下「センター長」という。)の長が必要と認める場合はこの限りでない。

(平4告示651・一部改正)

(研修期間)

第4条 研修の期間は,1年以内で,センター長が定める期間とする。

(平4告示651・一部改正)

(研修の申請)

第5条 研修を受けようとする者(以下[研修申請者」という。)又はセンターに研修を依頼しようとする者(以下「研修依頼者」という。)は,農業技術研修受講申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えてセンター長に提出し,その承認を得るものとする。

(1) 研修を受ける者の履歴書(様式第2号)

(2) 研修を受ける者の健康診断書

(3) その他センター長が必要と認める書類

(平4告示651・一部改正)

(研修生受入れの承認)

第6条 センター長は,前条の規定による申請があつたときは,農業技術研修生受入れについて(様式第3号)により農林水産部長と協議し,その結果に基づき,研修生受入れの決定をするものとする。

2 センター長は,前項の規定により研修生を受け入れることに決定したときは,農業技術研修生受入れ承認通知書(様式第4号)によりその旨を前条の規定による申請を行つた者に通知するものとし,研修生を受け入れないことに決定したときは,その旨を通知するものとする。

(平4告示651・一部改正)

(契約の締結)

第7条 センター長は,前条の研修生受入れの承認をした場合は,速やかに第5条の規定による申請を行つた者が研修申請者のときは研修申請者と様式第5号により,研修依頼者のときは研修依頼者及び研修を受ける者と様式第6号により研修の実施に係る契約を締結するものとする。

(平4告示651・一部改正)

(研修指導者の決定)

第8条 センター長は,研修指導者を所属職員の中から指定し,研修を受ける者(以下「研修生」という。)の主たる研修指導を委ねるものとする。

(平4告示651・一部改正)

(研修計画の作成)

第9条 研修指導者は,研修を円滑に実施させるため,研修生との協議により研修計画書を作成し,これをセンター長に提出するものとする。

(平4告示651・一部改正)

(秘密の厳守)

第10条 研修生は,研修中知り得た秘密については,これらを漏らしてはならない。

(成果の取扱い)

第11条 研修生又は研修依頼者は,研修に伴う成果の公表を行うときは,センター長の承認を受けなければならない。

2 研修生又は研修依頼者は,研修に伴い発明等を行つたときには,権利の持分,特許等の出願の方法及び出願に要する経費等についてセンター長と協議しなければならない。

(平4告示651・一部改正)

(研修受講の停止)

第12条 センター長は,研修生が研修生としてふさわしくない行為があつたとき又は研修課程を修了する見込みがないと認めたときは,受講を停止し,又は研修受入れの承認を取り消すことができる。

(平4告示651・一部改正)

(その他)

第13条 その他必要と認める事項については,別に定めるものとする。

1 この告示は,昭和63年4月1日から施行する。

2 次に掲げる告示は,廃止する。

(1) 茨城県園芸試験場園芸技術研修規程(昭和37年茨城県告示第539号)

(2) 茨城県鹿島地帯特産指導所研修規程(昭和39年茨城県告示第644号)

(平成4年告示第651号)

この告示は,平成4年7月15日から施行する。

(平成5年告示第420号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平4告示651・全改)

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(平4告示651・全改)

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(平4告示651・全改)

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(平4告示651・全改)

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(平4告示651・全改)

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茨城県農業技術研修実施要項

昭和63年3月24日 告示第463号

(平成5年4月1日施行)