○茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程
昭和52年4月1日
茨城県告示第405号
〔茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程〕を次のように定める。
茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程
(平14告示1346・改称)
(趣旨)
第1条 知事は,農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)に基づく農業近代化資金を貸し付ける融資機関(法第2条第2項各号に規定する者をいう。以下同じ。)に対し,予算の範囲内において,利子補給を行うものとし,その利子補給金の交付については茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほかこの規程(以下「規程」という。)の定めるところによる。
(平14告示1346・平17告示545・一部改正)
第2条 削除
(平14告示1346)
(農業近代化資金の種類及び利子補給率)
第3条 利子補給金の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率は,別表1のとおりとする。
(平14告示1346・一部改正)
(利子補給契約の締結)
第4条 第1条の利子補給については,知事が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によつて行うものとする。
(平14告示1346・一部改正)
(利子補給金の支払方法)
第6条 前条による利子補給金は,精算払により支払うものとする。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式)
(2) 必要に応じ知事の指示する書類
(昭56告示601・平11告示762・平14告示1346・令2告示1173・一部改正)
(平28告示1021・一部改正)
(利子補給金の打切り又は返還)
第9条 知事は,この規程に基づく資金を借り受けた者がその借入金を目的に反して使用したとき又は事業計画と相違する事業を行つたときは,融資機関に対する全部若しくは一部の利子補給を打ち切ることができるものとする。
2 知事は,融資機関の責に帰すべき事由により融資機関がこの規程及びこの規程に基づく利子補給契約の条項に違反したときは,融資機関に対する利子補給を打ち切り,又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(報告の徴収等)
第10条 融資機関は,知事が当該融資機関の行つた農業近代化資金の融資に関し報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要とした場合には,これに協力しなければならない。
(平14告示1346・一部改正)
付則
(施行日)
1 この規程は,公布の日から施行する。
(農業近代化資金利子補給金交付規程等の廃止)
2 次に掲げる規程等は,廃止する。
(1) 農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和36年茨城県告示第1252号)
(2) 農業近代化資金の特認事業の種類及び利子補給率(昭和46年茨城県告示第646号)
(経過規定)
3 この規程施行の際,現に利子補給について,既に,知事が承認した農業近代化資金については,なお,従前の例による。
4 この規程の施行の日の前日までに,この規程による改正前の農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和36年茨城県告示第1252号)の規定に基づきなされた補給金の交付申請は,この規程の規定に基づく申請とみなす。
付則(昭和52年告示第755号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和52年6月1日以降に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給及び昭和52年5月31日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち昭和52年6月1日以降になされた貸付けに係るものについて適用する。
2 昭和52年5月31日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち,同日以前になされた貸付けに係るものについては,なお,従前の例による。
付則(昭和52年告示第1233号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和52年10月3日以降に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給及び昭和52年10月2日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち昭和52年10月3日以降になされた貸付けに係るものについて適用する。
2 昭和52年10月2日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち,同日以前になされた貸付けに係るものについては,なお,従前の例による。
付則(昭和53年告示第746号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和53年5月8日以降に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給及び昭和53年5月7日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち,昭和53年5月8日以降になされた貸付けに係るものについて適用する。
2 昭和53年5月8日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち,同日以前になされた貸付けに係るものについては,なお,従前の例による。
付則(昭和53年告示第1139号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和54年告示第751号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和54年4月6日から適用する。
付則(昭和54年告示第1152号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和54年6月12日以降に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用する。
2 昭和54年6月11日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお,従前の例による。
付則(昭和54年告示第1460号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和54年9月11日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用する。
2 昭和54年9月10日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(昭和55年告示第696号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和55年4月14日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用する。
2 昭和55年4月13日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(昭和56年告示第601号)
1 この告示は,公布の日から施行し,改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和56年4月1日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金に係る利子補給について適用する。
2 昭和56年3月31日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(昭和56年告示第867号)
1 この告示は,公布の日から施行し,昭和56年5月7日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給及び昭和56年5月6日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち昭和56年5月7日以後になされた貸付けに係るものについて適用する。
2 昭和56年5月6日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち,同日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和56年告示第1142号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年告示第1381号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年告示第657号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年告示第382号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和59年2月3日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給及び昭和59年2月2日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち昭和59年2月3日以後になされた貸付けに係るものについて適用し,昭和59年2月2日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち同日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和60年告示第1441号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち,この告示の施行前になされた貸付けに係るもの及び農業近代化資金助成法施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第144号)による改正前の農業近代化資金助成法施行令(以下「旧令」という。)附則第7項の規定に基づき知事の承認を受けた計画の実施に必要な資金でこの告示の施行後に貸し付けられるものに係る利子補給については,なお従前の例による。
3 旧令附則第9項の規定に基づき知事の承認を受けた計画に即して行われる資金でこの告示の施行後に貸し付けられるものに係る利子補給については,この告示による改正前の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程付則第7項の規定は,なおその効力を有する。
付則(昭和61年告示第637号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和61年3月14日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給及び昭和61年3月13日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち昭和61年3月14日以後になされた貸付けに係るものについて適用し,昭和61年3月13日以前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給のうち同日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和61年告示第830号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和61年5月1日以後になされた貸付に係る農業近代化資金等利子補給について適用し,昭和61年4月30日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和62年告示第585号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和62年2月2日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,昭和62年2月19日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和62年告示第898号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和62年4月15日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,昭和62年4月14日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和62年告示第1249号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和62年7月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,昭和62年6月30日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(昭和63年告示第504号)
この告示は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(昭和63年告示第1578号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,昭和63年11月29日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成元年告示第252号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程別表の規定は,平成元年2月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,平成元年1月31日以前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成元年告示第1222号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成元年10月30日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成2年告示第763号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成2年4月27日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成2年告示第930号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成2年告示第1261号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成2年9月14日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成3年告示第89号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成2年12月11日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成3年告示第1361号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成3年11月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成4年告示第130号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成3年12月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成4年告示第518号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成4年3月13日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成4年告示第958号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成4年7月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成5年告示第30号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成4年12月2日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成5年告示第419号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成5年告示第863号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成5年6月4日以後になされた貸付に係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成6年告示第386号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成5年12月27日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成7年告示第413号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成7年告示第1100号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成7年8月9日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成7年告示第1359号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成7年11月10日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成8年告示第90号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成7年12月8日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成8年告示第773号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成8年4月15日以後になされた貸付に係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付に係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成8年告示第1096号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成8年告示第1338号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成8年9月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第292号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年2月7日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第653号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年3月28日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第800号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年4月23日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第811号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年5月23日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第1001号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年7月1日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第1015号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年7月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第1078号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年8月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第1156号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年9月24日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成9年告示第1266号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年10月27日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第13号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成9年11月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第255号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年2月6日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第627号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年3月9日以後に知事の承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に知事の承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第634号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年3月17日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第755号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年4月14日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第847号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年6月16日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第1096号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年8月31日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第1185号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年9月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成10年告示第1277号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成10年10月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第69号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年1月6日以後に承認された農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認されたものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第197号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成11年告示第267号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年2月12日以後に承認された農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認されたものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第296号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年2月22日以後に実行された農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認されたものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第762号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年4月27日以後に承認された農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認されたものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第773号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年5月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第793号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年6月16日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係るものについては,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第980号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年8月3日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第1138号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年9月28日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成11年告示第1243号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年10月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第3号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成11年11月29日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第71号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年1月7日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第222号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年2月2日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第271号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第735号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年3月27日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第736号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年4月1日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第790号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年4月21日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第818号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年5月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第878号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年6月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第1112号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年9月25日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成12年告示第1275号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年10月26日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
改正文(平成12年告示第1276号)抄
平成12年10月26日以後に承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第35号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成12年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
改正文(平成13年告示第36号)抄
平成12年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等に係る利子補給について適用し,同日前に貸付けを受けた農業近代化資金等に係る利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第162号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年2月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第255号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年2月26日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第405号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年3月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第642号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年4月2日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第710号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年5月18日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第737号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年6月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第887号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成13年7月3日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成13年告示第962号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金規程の規定は,平成13年8月14日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成14年告示第214号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成14年2月20日以後に承認を受けた農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前に承認を受けた農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成14年告示第482号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程の規定は,平成14年4月2日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成14年告示第1346号)
1 この告示は,交付の日から施行する。
2 平成14年7月5日前になされた貸付けに係る農業近代化資金等の利子補給については,なお従前の例による。
3 平成14年7月5日からこの告示の施行の日の前日までになされた貸付けに係る農業近代化資金等の利子補給については,なお従前の例による。この場合において,従前の例によることとされる茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程別表及び昭和52年4月1日茨城県告示第406号で告示した茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程(昭和52年茨城県告示第405号)別表8の項に規定する知事が特に必要と認めて指定する資金の種類及び知事が指定する利子補給率の表中「年 0.6%」とあるのは「年 0.45%」と,「年 2.95%」とあるのは「年 2.75%」と読み替えるものとする。
4 昭和52年4月1日茨城県告示第406号で告示した茨城県農業近代化資金等利子補給金交付規程(昭和52年茨城県告示第405号)別表8の項に規定する知事が特に必要と認めて指定する資金の種類及び知事が指定する利子補給率は,廃止する。
付則(平成14年告示第1557号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成14年11月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第148号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成14年12月3日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第382号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第566号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年3月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第769号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年4月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第982号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年5月23日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第1373号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年7月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第1529号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第1575号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年9月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第1750号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年10月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成15年告示第1943号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年11月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第120号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成15年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第243号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年1月26日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第363号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年2月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第538号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年3月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第842号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年4月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第1178号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年7月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第1374号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年9月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第1552号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年10月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,前日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成16年告示第1610号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年11月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第43号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成16年12月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第285号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第456号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年3月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第545号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年4月1日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第641号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年4月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第773号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年5月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第1058号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年8月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第1177号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年9月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成17年告示第1259号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成17年10月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第175号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年1月26日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第271号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第565号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年4月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第729号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年5月24日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第901号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年7月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第1013号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年8月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第1117号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年9月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第1275号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年10月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成18年告示第1423号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年11月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第20号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成18年12月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第135号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年1月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第325号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第914号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年6月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第1095号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年7月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第1132号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第1232号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年9月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第1387号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年10月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第1455号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年11月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成19年告示第1545号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成19年12月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第183号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年1月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第311号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第523号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年3月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第681号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年4月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第828号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年5月23日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第959号)
1 この告示は,交付の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年6月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第1083号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年7月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第1189号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第1282号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年9月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第1413号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年10月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成20年告示第1527号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年11月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第22号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成20年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第161号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年1月26日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第702号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年4月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第933号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年5月27日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第1032号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年7月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第1265号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年9月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成21年告示第1469号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年11月20日以後になされた貸付に係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第11号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成21年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第149号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年1月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第807号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年5月26日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第962号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年7月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第1027号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年8月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第1148号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年9月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第1286号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年10月25日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成22年告示第1354号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年11月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成23年告示第63号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成22年12月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成23年告示第304号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成23年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成23年告示第722号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成23年5月27日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成23年9月5日告示第997号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成23年8月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成23年告示第1200号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成23年10月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成24年告示第71号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成23年12月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成24年告示第182号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示により改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成24年1月27日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成24年告示第624号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成24年4月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成24年告示第726号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成24年5月23日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成24年告示第966号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成24年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成24年告示第1085号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成24年9月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第12号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成24年12月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第97号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年1月24日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第190号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第341号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年3月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第508号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年4月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第657号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年5月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第834号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年6月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第880号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年7月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第994号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年8月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成25年告示第1210号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成25年10月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成26年告示第206号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成26年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成26年告示第334号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成26年3月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成26年告示第812号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成26年7月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成26年告示第1223号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成26年11月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第107号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年1月22日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第165号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年2月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第332号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年3月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第623号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年4月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第748号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年5月27日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第1123号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年8月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成27年告示第1281号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成27年9月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第142号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年1月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第233号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年2月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第369号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年3月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第616号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年4月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第1021号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年7月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第1128号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年8月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第1239号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年9月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第1379号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年10月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成28年告示第1483号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年11月24日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第5号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成28年12月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第196号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成29年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第398号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成29年3月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成29年告示第938号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成29年7月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成30年告示第1255号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成30年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成30年告示第1593号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成30年12月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(平成31年告示第189号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,平成31年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第432号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和元年7月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第516号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和元年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第837号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和元年9月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第838号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和元年10月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第839号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和元年11月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和元年告示第930号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和元年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第175号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第527号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年4月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第589号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年5月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第840号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年7月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第936号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年8月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第1173号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年10月23日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和2年告示第1302号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は,令和2年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し,同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については,なお従前の例による。
付則(令和3年告示第185号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和3年2月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第928号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和3年8月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和3年告示第1190号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和3年10月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第220号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年2月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第365号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年3月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第655号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年6月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第789号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年7月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第879号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年8月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第987号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年9月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第1063号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年10月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第1173号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年11月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和4年告示第1294号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和4年12月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第58号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年1月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第193号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年2月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第362号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年3月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第559号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年4月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第655号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年5月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第805号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年6月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第973号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年8月21日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第1075号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年9月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第1192号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年10月19日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第1317号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年11月20日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
付則(令和5年告示第1393号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示による改正後の茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程の規定は、令和5年12月18日以後になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給について適用し、同日前になされた貸付けに係る農業近代化資金利子補給については、なお従前の例による。
別表1
(平14告示1346・全改,平14告示1557・平15告示382・平15告示566・平15告示982・平15告示1373・平18告示565・平18告示729・平18告示901・平18告示1013・平18告示1275・平18告示1423・平19告示20・平19告示135・平19告示325・平19告示914・平19告示1132・平19告示1232・平19告示1387・平19告示1455・平19告示1545・平20告示183・平20告示311・平20告示523・平20告示681・平20告示828・平20告示959・平20告示1083・平20告示1189・平20告示1282・平20告示1413・平20告示1527・平21告示22・平21告示161・平21告示702・平21告示933・平27告示107・平27告示332・平27告示623・平27告示748・平27告示1123・平27告示1281・平28告示142・平28告示233・平28告示369・平28告示616・平28告示1021・平28告示1128・平28告示1239・平28告示1379・平28告示1483・平29告示5・平29告示196・平29告示398・平29告示938・平30告示1255・平30告示1593・平31告示189・令元告示432・令元告示516・令元告示837・令元告示838・令元告示839・令元告示930・令2告示175・令2告示527・令2告示589・令2告示840・令2告示936・令2告示1302・令3告示185・令3告示928・令3告示1190・令4告示220・令4告示365・令4告示655・令4告示789・令4告示879・令4告示987・令4告示1063・令4告示1173・令4告示1294・令5告示58・令5告示362・令5告示559・令5告示655・令5告示1075・令5告示1192・一部改正)
資金の種類 | 利子補給率 | ||
法第2条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第1号に掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | 法第2条第2項第2号から第5号までに掲げる融資機関が同条第1項第2号から第4号までに掲げる者に貸し付ける場合 | |
1 畜舎,果樹棚,農機具その他の農産物の生産,流通又は加工に必要な施設の改良,造成,復旧又は取得に要する資金(農地(農地法(昭和27年法律第229号)第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含まない。以下同じ。)又は牧野の改良,造成,復旧又は取得に要するものを除く。) | 年 1.25% | 年 1.25% | 年 0.40% |
2 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金 | 年 1.25% | 年 1.25% | 年 0.40% |
3 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金 | 年 1.25% | 年 1.25% | 年 0.40% |
4 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良,造成又は復旧に要する資金 | 年 1.25% | 年 1.25% | 年 0.40% |
5 農業経営の規模の拡大,生産方式の合理化,経営管理の合理化,農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金で農林水産大臣が指定するもの | 年 1.25% | ― | ― |
6 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良,造成又は取得に要する資金(農業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) | ― | 年 1.25% | 年 0.40% |
7 前各号に掲げるもののほか,農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金 | 年 1.25% | 年 1.25% | 年 0.40% |
別表2
(平17告示545・全改,平17告示641・平17告示773・平17告示1058・平17告示1177・平17告示1259・平18告示175・平18告示271・平18告示565・平18告示729・平18告示901・平18告示1013・平18告示1117・平19告示20・平19告示135・平19告示914・平19告示1095・平19告示1132・平19告示1232・平19告示1387・平19告示1455・平19告示1545・平20告示523・平20告示681・平20告示828・平20告示959・平20告示1083・平20告示1189・平20告示1282・平20告示1413・平21告示22・平21告示161・平21告示702・平21告示933・平21告示1032・平21告示1265・平21告示1469・平22告示11・平22告示149・平22告示807・平22告示962・平22告示1027・平22告示1148・平22告示1286・平22告示1354・平23告示63・平23告示304・平23告示722・平23告示997・平23告示1200・平24告示71・平24告示182・平24告示624・平24告示726・平24告示966・平24告示1085・平25告示12・平25告示97・平25告示190・平25告示341・平25告示508・平25告示657・平25告示834・平25告示880・平25告示994・平25告示1210・平26告示206・平26告示334・平26告示812・平26告示1223・平27告示107・平27告示165・平27告示332・平27告示623・平27告示748・平27告示1123・平28告示142・平28告示233・平28告示369・平28告示616・平28告示1239・平28告示1379・平28告示1483・平29告示5・平29告示196・平29告示398・平30告示1255・平30告示1593・平31告示189・令元告示432・令元告示516・令元告示837・令元告示838・令元告示839・令元告示930・令2告示175・令2告示527・令2告示840・令2告示1302・令3告示185・令3告示928・令3告示1190・令4告示365・令4告示789・令4告示879・令4告示987・令4告示1063・令4告示1173・令4告示1294・令5告示58・令5告示193・令5告示362・令5告示559・令5告示655・令5告示805・令5告示973・令5告示1075・令5告示1192・令5告示1317・令5告示1393・一部改正)
資金の種類 | 率 |
法第2条第2項第1号,第2号,第4号及び第5号に掲げる融資機関が同条第1項第1号に掲げる者に貸し付ける場合 | |
1 霞ケ浦の浄化のための環境改善に必要な資金 | 年 1.10% |
(昭53告示1139・全改,平元告示252・平14告示1346・平29告示196・一部改正)