○鹿島臨海工業地帯造成に伴う農業経営改善対策補助金交付要項
昭和38年2月27日
茨城県告示第194号
鹿島臨海工業地帯造成に伴う農業経営改善対策補助金交付要項を次のように定める。
鹿島臨海工業地帯造成に伴う農業経営改善対策補助金交付要項
(趣旨)
第1条 知事は,鹿島臨海工業地帯の造成に伴い,土地の転用により,農用地の減少する農家並びに住居の移転により農業用替地等において,経営を継続する農家の農業経営改善に関する計画の樹立及び事業の実施を総合的に推進するため町村が,農業経営改善対策事業を実施した場合に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところによる。
補助事業等 | 補助事業者等 | 経費 | 補助率 |
農業経営改善対策事業 |
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(1) 農業経営改善対策推進協議会費 | 農業経営改善対策事業実施地域の町村長 | 農業経営改善対策事業実施地域において,当該町村が農業経営改善事業の推進のために設置する農業経営改善対策推進協議会(以下「推進協議会」という。)の運営に要する経費 | 当該補助事業費の5割以内 |
(2) 農業経営改善対策事業計画の樹立及び実施の指導並びに普及浸透に要する経費 | 農業経営改善対策事業実施地域の町村長 | 農業経営改善対策事業実施地域において,当該町村が行う農業経営改善対策事業の計画樹立及び実施の指導並びに普及浸透に要する経費 | 当該補助事業費の5割以内 |
(3) 農業経営近代化事業費 | 農業経営改善対策事業実施地域の町村長 | 農業経営改善対策事業実施地域において当該町村が農業経営改善対策事業計画に基づいて行う事業若しくは近代化施設に要する経費又は農業協同組合,農事組合法人及び農事組合法人でない農事生産法人並びに5人以上の共同施行者,森林組合,漁業協同組合,土地改良区,部落団体若しくは青年婦人組織等が農業経営改善対策事業計画に基づいて行う事業若しくは近代化施設に要する経費につき町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 当該補助事業費の5割以内 |
(4) 農業経営改善モデル農家等設置費 | 農業経営改善対策事業実施地域の町村長 | 農業経営改善対策事業実施地域において,当該町村が農業経営改善モデル農家等設置要領に基づいて設置する農業経営改善モデル農家等の施設に要する経費につき,町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 当該補助事業費の5割以内 |
(5) 営農指導員の設置に要する経費 | 農業経営改善対策事業実施地域の町村長 | 農業経営改善対策事業実施地域において農業協同組合が農業経営改善対策事業の円滑化を期し,営農指導事業の充実強化を図るため,営農指導員を設置する経営について,町村が補助する場合における当該補助に要する経費 | 当該補助事業費の3分の1以内 |
(昭40告示260・昭51告示882・一部改正)
(補助金交付の条件)
第3条 前条の規定による経費は相互に,または他に流用してはならない。
2 前項に規定する申請書の提出時期は毎年度鹿行地方総合事務所長が別に定める。
(昭40告示260・昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(1) 個々の事業または,施設の事業種目を新設し,変更しまたは廃止すること。
(2) 個々の事業または施設の事業主体を変更すること。
(3) 個々の事業または施設について,事業費または事業量の2割以上を変更すること。
(4) 施設の基本構造または機械器具の品目を変更すること。
(5) 個々の事業または施設の事業地区または施設場所を変更すること。
(6) 農業経営改善対策推進協議会の構成を大幅に変更すること。
(7) 営農指導員を変更すること。
2 鹿行地方総合事務所長は前項の規定により提出された変更計画について必要があると認めたときは,その提出に係る事項につき変更を承認するものとする。
(昭40告示260・昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(補助事業等の遂行)
第7条 補助金交付の通知を受けた補助事業者は,規則並びにこの要項及び補助金交付の目的に従い善良な管理者の注意をもつて当該補助に係る事業を行い,かつ,補助事業の施行者に対して行わせなければならない。
(昭51告示882・一部改正)
(着手届)
第8条 補助事業者は,施設事業について工事に着手したときは,様式第4号による工事着手届を速やかに鹿行地方総合事務所長に提出しなければならない。
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(状況報告)
第9条 補助金交付の通知を受けた補助事業者は,補助金の交付の決定に係る事業の実施状況について,十月末及び翌年の2月末,現在において様式第5号による状況報告書を作成し,翌月10日までに鹿行地方総合事務所長に提出しなければならない。
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(しゆん工届)
第10条 補助事業者は,補助事業のうち施設の完成があつたときは,速やかに様式第4号のしゆん工届を知事に提出し鹿行地方総合事務所長のしゆん工検査を受けなければならない。
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(しゆん工検査)
第11条 鹿行地方総合事務所長は前条のしゆん工届を受理したときは速やかに,補助事業者立ち会いのうえしゆん工検査を行ない,当該施設の施行認定をするものとする。ただし,検査の結果工事手直し等是正の必要を認めた場合は,補助事業者に対しその是正を命ずることができる。
2 鹿行地方総合事務所長は,必要があると認めたときは補助事業者立ち合いのうえ担当職員をして,補助事業執行状況の調査のためその施設内に立ち入らせ,調査をさせることができるものとする。
3 補助事業者は,前項の規定による検査等により,鹿行地方総合事務所長が補助事業者の所有する施設への立ち入り,及び施設工事,出来形物件の検査の際生じた軽微な出来形損傷の修復の費用は一切請求しないものとする。
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(補助金の交付)
第12条 鹿行地方総合事務所長は,第13条の実績報告書を受理したときは速やかに,その内容を調査し,適当と認めたときは,補助金を交付するものとする。ただし,補助事業遂行上,特に概算払により交付する必要があると認めたときは,補助事業者の請求により交付決定額の9割以内の額を概算払により交付することができる。
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示260・昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(補助金の額の確定)
第14条 鹿行地方総合事務所長は前条の規定による実績報告を受理したときは,その内容を審査し交付すべき補助金の額を確定し,補助金交付決定額の増減若しくは,その他是正を命ずる事項のあつた場合には,補助事業者に対し通知するものとする。
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(帳簿等の整備)
第15条 補助事業者は,補助事業執行終了後5年間は関係書類を整備し保管しておかなければならない。
付則
この要項は,昭和37年度以降の農業経営改善対策事業について,適用する。
改正文(昭和40年告示第260号)抄
昭和39年4月1日から適用する。
改正文(昭和40年告示第954号)抄
昭和40年4月1日から適用する。
改正文(昭和42年告示第1204号)抄
昭和42年9月1日から適用する。
付則(昭和51年告示第882号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。
様式目次
様式番号 | 名称 |
第1号 | 補助金交付申請書 |
第1号の2 | 事業の内容及び経費の配分等計画の概要(経営近代化施設) |
第1号の3 | 〃 (推進協議会) |
第1号の4 | 〃 (附帯事務費) |
第1号の5 | 〃 (営農指導員の設置) |
第1号の6 | 収支予算書 |
第2号 | 設計書 |
第3号 | 事業計画変更承認申請書 |
第4号 | 工事着手(竣工)届 |
第5号 | 事業実施状況報告書 |
第6号 | 施設事業完成検収書 |
第7号 | 補助金交付申請書 |
第8号 | 補助金概算交付申請書 |
第9号 | 出来高調書 |
第10号 | 補助金概算払精算書 |
第11号 | 実績報告書 |
第12号 | 実績報告書に添付すべき書類 |
(昭40告示260・昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭51告示882・一部改正)
(昭40告示260・全改)
(昭40告示260・追加,昭51告示882・一部改正)
(昭40告示260・昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示954・一部改正)
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭40告示260・昭40告示954・昭42告示1204・昭51告示882・一部改正)
(昭51告示882・一部改正)