○茨城県農業協同組合法施行細則

昭和38年4月1日

茨城県規則第25号

茨城県農業協同組合法施行細則を次のように定める。

茨城県農業協同組合法施行細則

茨城県農業協同組合法施行細則(昭和36年茨城県規則第68号)の全部を改正する。

(定義)

第1条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 「法」とは,農業協同組合法(昭和22年法律第132号)をいう。

(2) 「省令」とは,農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)をいう。

(3) 「信用事業に関する命令」とは,農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年/大蔵省/農林水産省/令第1号)をいう。

(4) 「組合」とは,農業協同組合及び農業協同組合連合会をいう。

(平13規則74・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(設立認可申請)

第2条 発起人は,法第59条第1項の規定により組合(県の区域を超える区域を地区とするもの及び県の区域を地区とする農業協同組合連合会を除く。次条から第9条の2まで,第16条の2から第16条の9まで,第16条の26及び第22条において同じ。)の設立の認可を受けようとするときは,農業協同組合設立認可申請書(様式第1号)に定款及び事業計画書のほか,次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 設立経過報告書(設立の理由及び設立目論見書を含む。)

(2) 設立準備会議事録謄本

(3) 創立総会議事録謄本(役員選挙録謄本を含む。)

(4) 発起人の住所,氏名,略歴及び営農規模を記載した書面

(5) 役員の住所,氏名,営農規模,競業調べ及び略歴表(以下「役員調書」という。)

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類

2 農業協同組合連合会(県の区域を超える区域及び県の区域を地区とするものを除く。以下同じ。)の設立認可の申請に当たつては,前項各号に掲げる書類のほか,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 設立発起人となつた組合が設立の発起人となることを決議した総会又は総代会の議事録抄本

(2) 設立に同意した組合が,設立準備会の議事に同意することを決議した総会又は総代会の議事録抄本

(昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平4規則8・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(合併認可申請)

第3条 合併後存続することとなる組合が,法第65条第2項に規定する合併の認可を受けようとするときは,合併後消滅することとなる組合と連名で農業協同組合合併認可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 各組合の合併理由書及び経過報告書

(2) 各組合の合併総会又は合併総代会の議事録謄本

(3) 合併契約書の写し(合併契約書以外に覚書等のある場合は,その写しを含む。)

(4) 各組合の財産目録,貸借対照表及び損益計算書

(5) 出資組合にあつては,法第65条第4項において準用する法第49条第2項又は第3項及び法第50条第2項の規定による手続を了したことを証する書面

(6) 定款及び定款変更を行つたときは,変更に係る新旧条文を対照した書面(法第12条に規定する組合員資格の引上げ及び法第13条第3項に規定する出資1口の金額の増加を決議した組合にあつては,当該組合員の同意書の徴収を了したことを証する書面)

(7) 事業計画書

(8) 前各号に掲げるもののほか,各組合の総代会において合併の決議があつた場合には,法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面

(9) 前号に規定する場合において,法第48条の2第2項又は第4項の規定に基づく総会の招集があつたときは,当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録謄本

2 合併によつて組合を設立しようとする場合において,その設立委員が法第65条第2項に規定する合併の認可を受けようとするときは,農業協同組合合併認可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 前項各号に掲げる書類

(2) 設立委員会議の議事録謄本

(3) 設立委員の住所,氏名,略歴及び営農規模を記載した書面

(4) 役員調書

(昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(解散認可申請)

第4条 組合は,法第64条第2項に規定する解散の認可を受けようとするときは,農業協同組合解散認可申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし,非出資組合にあつては,第3号に掲げる書類のうち貸借対照表及び損益計算書は添付を要しない。

(1) 解散理由書

(2) 総会又は総代会の議事録謄本

(3) 財産目録,貸借対照表及び損益計算書

(4) 前3号に掲げるもののほか,総代会において解散の決議があつた場合には,法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面

(5) 前号に規定する場合において,法第48条の2第2項又は第4項の規定に基づく総会の招集があつたときは,当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録謄本

(昭47規則19・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(農業協同組合解散届)

第5条 組合は,法第64条第1項第1号,第5項又は第7項第3号の規定により解散したときは,遅滞なく農業協同組合解散届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし,非出資組合にあつては,第4号に掲げる書類のうち,貸借対照表及び損益計算書は添付を要しない。

(1) 解散に至つた経過を記載した書面

(2) 総会又は総代会の議事録謄本

(3) 組合員名簿(住所,氏名)

(4) 財産目録,貸借対照表及び損益計算書

(5) 法第64条第1項第1号の規定により解散したときは,解散の登記に係る登記事項証明書

(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(農業協同組合継続届)

第5条の2 組合は,法第64条の3第3項の規定による継続の届出をしようとするときは,遅滞なく農業協同組合継続届(様式第5号の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 継続理由書

(2) 総会又は総代会の議事録謄本

(3) 継続の登記に係る登記事項証明書

(平29規則38・追加)

(出資組合の新設分割認可申請)

第5条の3 出資組合は,法第70条の3第3項に規定する新設分割の認可を受けようとするときは,農業協同組合新設分割認可申請書(様式5号の3)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 新設分割理由書

(2) 総会又は総代会の議事録抄本

(3) 新設分割計画書

(4) 貸借対照表

(5) 法第70条の3第5項において準用する法第49条第2項又は第3項及び法第50条第2項に規定する手続を了したことを証する書面

(6) 総代会において新設分割の決議があつた場合には,法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第1項の規定による通知の状況を記載した書面

(7) 前号に規定する場合において,法第70条の3第5項において準用する法第48条の2第2項又は第4項の規定に基づく総会の招集があつたときは,当該総会までの経過を記載した書面及び当該総会の議事録謄本

(8) 新設分割設立組合の定款及び実施する事業に係る規程

(9) 事業計画書

(10) 役員調書

(11) 法第70条の3第5項において準用する法第66条第1項の規定により選任された設立委員であることの証明書及び設立委員会議の議事録謄本

(12) 省令第209条の2各号に掲げる事項を記載した書面(前各号に掲げるものを除く。)

(13) 新設分割後に法第4章に規定する組織変更を計画している場合には,当該組織変更の概要(組織変更後の組織,事業,組織変更の時期等)を記載した書面

(14) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類

(平29規則38・追加)

(定款変更認可申請)

第6条 組合は,法第44条第2項に規定する定款の変更の認可を受けようとするときは,農業協同組合定款変更認可申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 定款変更理由書

(2) 総会又は総代会議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(4) 変更前の定款

2 出資1口の金額が減少しようとする定款の変更については,前項各号に掲げる書類のほか,次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 省令第180条第1項の貸借対照表

(2) 法第49条第2項又は第3項及び法第50条第2項の規定による手続を了したことを証する書面

3 法第12条に規定する組合員資格の引上げ及び法第13条第3項に規定する出資1口の金額を増加しようとする定款変更については,第1項各号に掲げる書類のほか組合員の同意書の徴収を了したことを証する書面を添えなければならない。

4 事業を新たに行おうとする定款の変更であつて,その事業を実施するに当たり行政庁の許可,認可又は承認等(以下「許可等」という。)を必要とするものについては,第1項各号に掲げる書類のほか,当該許可等を受けたことを証する書面の写し又はその見込みを記載した書面を添えなければならない。

(昭40規則56・昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平5規則12・平6規則40・平29規則38・一部改正)

(定款変更届)

第6条の2 組合は,法第44条第4項の規定による定款変更の届出をしようとするときは,農業協同組合定款変更届(様式第6号の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 定款変更理由書

(2) 総会又は総代会の議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(4) 変更前の定款

(平21規則65・全改,平29規則38・一部改正)

第6条の3から第6条の7まで 削除

(平21規則65)

(信用事業規程設定承認申請)

第6条の8 組合は,法第11条第1項の規定による信用事業規程の承認を受けようとするときは,農業協同組合信用事業規程設定承認申請書(様式第6号の8)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 信用事業規程

(2) 定款(信用事業関係規定を抜粋したもの)の写し

(3) 総会又は総代会議事録抄本

(4) 最近時の総会又は総代会で承認を受けた貸借対照表及び損益計算書

(平6規則40・追加,平13規則74・平21規則65・一部改正)

(信用事業規程変更承認申請)

第6条の9 組合は,法第11条第3項の規定による信用事業規程変更の承認を受けようとするときは,農業協同組合信用事業規程変更承認申請書(様式第6号の9)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 総会又は総代会の議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(平6規則40・追加,平13規則74・平21規則65・一部改正)

(信用事業規程廃止承認申請)

第6条の10 組合は,法第11条第3項の規定による信用事業規程廃止の承認を受けようとするときは,農業協同組合信用事業規程廃止承認申請書(様式第6号の10)に次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 総会又は総代会議事録抄本

(3) 事業実績書

(平6規則40・追加)

(信用事業規程変更届)

第6条の10の2 組合は,法第11条第4項の規定による信用事業規程の変更の届出をしようとするときは,農業協同組合信用事業規程変更届(様式第6号の10の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 総会又は総代会の議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(平21規則65・追加)

(信用事業方法書制定届)

第6条の10の3 組合は,信用事業に関する命令第7条第2項の規定による信用事業方法書の制定の届出をしようとするときは,信用事業方法書制定届(様式第6号の10の3)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 信用事業方法書

(2) 信用事業方法書の制定の決議を行つた理事会の議事録抄本

(平13規則74・追加,平21規則65・旧第6条の10の2繰下・一部改正,平29規則38・一部改正)

(信用事業方法書変更届)

第6条の10の4 組合は,信用事業に関する命令第7条第2項の規定による信用事業方法書の変更の届出をしようとするときは,信用事業方法書変更届(様式第6号の10の4)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(3) 信用事業方法書の変更の決議を行つた理事会の議事録抄本

(平13規則74・追加,平21規則65・旧第6条の10の3繰下・一部改正,平29規則38・一部改正)

(信用事業方法書廃止届)

第6条の10の5 組合は,信用事業に関する命令第7条第2項の規定による信用事業方法書の廃止の届出をしようとするときは,信用事業方法書廃止届(様式第6号の10の5)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 信用事業方法書の廃止の決議を行つた理事会の議事録抄本

(平13規則74・追加,平21規則65・旧第6条の10の4繰下・一部改正,平29規則38・一部改正)

(共済規程設定承認申請)

第7条 組合は,法第11条の17第1項の規定による共済規程の承認を受けようとするときは,農業協同組合共済規程設定承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 共済規程

(2) 定款(共済事業関係規程を抜粋したもの)の写し

(3) 総会又は総代会議事録抄本

(4) 全国共済農業協同組合連合会(以下「全共連」という。)との共済事業の共同実施に関する契約書案

(昭40規則56・昭47規則19・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

(共済規程変更承認申請)

第8条 組合は,法第11条の17第3項の規定による共済規程変更の承認を受けようとするときは,農業協同組合共済規程変更承認申請書(様式第8号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 総会又は総代会議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(4) 全共連との共済事業の共同実施に関する契約書の新旧条文を対照した書面

2 法第44条第5項の規定により,共済規程の変更を総会又は総代会の決議を経ることを要しないものとする組合については,前項第2号中「総会又は総代会議事録抄本」とあるのは「理事会議事録抄本」と読み替え,前項各号に掲げる書類のほか,共済規程の変更の内容を組合員に周知させたことを証する書面を添えなければならない。

(昭40規則56・昭49規則5・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

(共済規程廃止承認申請)

第9条 組合は,法第11条の17第3項の規定による共済規程廃止の承認を受けようとするときは,農業協同組合共済規程廃止承認申請書(様式第9号)に第6条の10各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・一部改正)

(共済規程変更届)

第9条の2 組合は,法第11条の17第4項の規定による共済規程の変更の届出をしようとするときは,農業協同組合共済規程変更届(様式第9号の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更理由書

(2) 総会又は総代会の議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

2 法第44条第5項の規定により,共済規程の変更についてを総会又は総代会の決議を経ることを要しないものとする組合については,前項第2号中「総会又は総代会の議事録抄本」とあるのは「理事会の議事録抄本」と読み替え,同項各号に掲げる書類のほか,共済規程の変更の内容を組合員に周知させたことを証する書面を添えなければならない。

(平21規則65・追加,平29規則38・一部改正)

(信託規程設定承認申請)

第10条 農業協同組合は,法第11条の42第1項の規定による信託規程の承認を受けようとするときは,農業協同組合信託規程承認申請書(様式第10号)に,次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 信託規程

(2) 定款(信託事業関係規定を抜粋したもの)の写し

(3) 最近時の総会又は総代会において承認を受けた貸借対照表,損益計算書及び最近時の試算表

(4) 総会又は総代会議事録抄本

(昭40規則56・昭47規則19・昭51規則90・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(信託規程変更承認申請)

第11条 農業協同組合は,法第11条の42第3項の規定による信託規程変更の承認を受けようとするときは,農業協同組合信託規程変更承認申請書(様式第11号)に第6条の9各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平6規則40・全改,平13規則74・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(信託規程変更届)

第11条の2 農業協同組合は,法第11条の42第4項の規定による信託規程の変更の届出をしようとするときは,農業協同組合信託規程変更届(様式第11号の2)に第6条の10の2各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平29規則38・追加)

(信託規定廃止届)

第12条 農業協同組合は,法第11条の42第4項の規定による信託規程廃止の届出をしようとするときは,農業協同組合信託規定廃止届(様式第11号の3)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 廃止の理由書

(2) 総会又は総代会議事録抄本

(3) 事業実績書

(平29規則38・全改)

第13条から第16条まで 削除

(平21規則65)

(宅地等供給事業実施規程設定承認申請)

第16条の2 組合は,法第11条の48第1項の規定により宅地等供給事業実施規程の承認を受けようとするときは,農業協同組合宅地等供給事業実施規程設定承認申請書(様式第15号の2)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 宅地等供給事業実施規程

(2) 総会又は総代会議事録抄本

(3) 事業計画書(開発計画を含む。)

(昭49規則5・追加,平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程変更承認申請)

第16条の3 組合は,法第11条の48第3項の規定による宅地等供給事業実施規程変更の承認を受けようとするときは,農業協同組合宅地等供給事業実施規程変更承認申請書(様式第15号の3)に第6条の9各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(昭49規則5・追加,平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(宅地等供給事業実施規程変更届)

第16条の3の2 組合は,法第11条の48第4項の規定による宅地等供給事業実施規程の変更の届出をしようとするときは,農業協同組合宅地等供給事業実施規程変更届(様式第15号の3の2)に第6条の10の2各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平29規則38・追加)

(宅地等供給事業実施規程廃止届)

第16条の4 組合は,法第11条の48第4項の規定による宅地等供給事業実施規程廃止の届出をしようとするときは,農業協同組合宅地等供給事業実施規程廃止届(様式第15号の4)に第12条各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(昭49規則5・追加,平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(農業経営規程設定承認申請)

第16条の5 組合は,法第11条の51第1項の規定による農業経営規程の承認を受けようとするときは,農業協同組合農業経営規程設定承認申請書(様式第15号の5)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 農業経営規程

(2) 定款(農業経営事業関係規定を抜粋したもの)の写し

(3) 総会又は総代会議事録抄本

(4) 正組合員の3分の2以上の同意書の徴収を了したことを証する書面

(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・一部改正)

(農業経営規程変更承認申請)

第16条の6 組合は,法第11条の51第3項の規定による農業経営規程変更の承認を受けようとするときは,農業協同組合農業経営規程変更承認申請書(様式第15号の6)に第6条の9各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・一部改正)

(農業経営規程変更届)

第16条の6の2 組合は,法第11条の51第4項の規定による農業経営規程の変更の届出をしようとするときは,農業協同組合農業経営規程変更届(様式第15号の6の2)に第6条の10の2各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平29規則38・追加)

(農業経営規程廃止届)

第16条の7 組合は,法第11条の51第4項の規定による農業経営規程廃止の届出をしようとするときは,農業協同組合農業経営規程廃止届(第15号の7)に第12項各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・一部改正)

(共済代理店設置届)

第16条の8 組合は,法第97条第1号の規定による共済代理店の設置の届出をしようとするときは,共済代理店設置届(様式第15号の8)に共済代理店との委託契約書案を添えて提出しなければならない。

(平21規則65・全改,平29規則38・一部改正)

(共済代理店廃止届)

第16条の9 組合は,法第97条第1号の規定による共済代理店の廃止の届出をしようとするときは,共済代理店廃止届(様式第15号の9)を提出しなければならない。

(平21規則65・全改,平29規則38・一部改正)

第16条の10から第16条の19まで 削除

(平21規則65)

(業務報告書及び連結業務報告書の提出延期承認申請)

第16条の20 省令第202条第8項の承認申請書は,業務報告書及び連結業務報告書提出延期承認申請書(様式第15号の20)によるものとする。

(平13規則74・追加,平21規則65・一部改正)

(縦覧書類の縦覧開始延期承認申請)

第16条の21 省令第206条第3項の承認申請書は,縦覧書類縦覧開始延期承認申請書(様式第15号の21)によるものとする。

(平13規則74・追加,平21規則65・一部改正)

(会計監査人の就退任届)

第16条の22 省令第231条第1項第21号に掲げる場合に該当するときの法第97条の規定による届出は,会計監査人就(退)任届(様式第15号の22)に総会又は総代会の議事録抄本を添えて提出しなければならない。

(令3規則44・全改)

(不祥事件発生届)

第16条の23 省令第231条第1項第22号又は信用事業に関する命令第58条第1項第15号に掲げる場合に該当するときの法第97条の規定による届出は,不祥事件発生届(様式第15号の23)に不祥事件の概要を記載した書画を添えて提出しなければならない。

(平21規則65・全改,平29規則38・一部改正)

(事業計画書の提出延期承認申請)

第16条の24 省令第232条第6項の承認申請書は,事業計画書の提出延期承認申請書(様式第15号の24)によるものとする。

(平21規則65・全改)

第16条の25 削除

(平21規則65)

(認可に関する証明の請求)

第16条の26 発起人,組合又は設立委員は,法第61条第2項後段(法第44条第3項,第61条第5項後段及び第65条第3項(法第70条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による認可に関する証明の請求をしようとするときは,認可証明請求書(様式第15号の27)に理由書を添えて提出しなければならない。

(平13規則74・追加,平21規則65・平29規則38・一部改正)

(総会又は総代会招集の報告)

第17条 組合(県の区域を超える区域を地区とするものを除く。次条から第20条までにおいて同じ。)は,総会又は総代会の招集の通知をしたときは,招集日の1週間前までに農業協同組合総会(総代会)開催届(様式第16号)にその招集の通知の写しを添えて提出しなければならない。

(昭40規則56・平4規則8・平5規則12・平13規則74・平29規則38・令3規則44・一部改正)

(総会又は総代会終了の報告)

第18条 組合は,総会又は総代会が終つたときは,2週間以内に農業協同組合総会(総代会)終了届(様式第17号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 総会又は総代会議事録謄本

(2) 議案及び決議事項の内容

(3) 役員改選を行つたときは,役員選挙録謄本及び役員調書

(昭40規則56・昭51規則90・平5規則12・平29規則38・令3規則44・一部改正)

(登記完了の報告)

第19条 組合は,設立,合併,解散,定款の変更又は代表理事の登記を完了したときは,その登記後2週間以内に農業協同組合登記完了報告書(様式第18号)に登記事項証明書を添えて提出しなければならない。

(昭40規則56・昭47規則19・平5規則12・平17規則116・令3規則44・一部改正)

(役職員の報告)

第20条 組合は,総会外において役員の選挙を行つたときは,その就任の日から2週間以内に農業協同組合役員改選報告書(様式第19号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 役員選挙録謄本

(2) 役員調書

2 組合は,代表者又は常勤役員が就任し,又は退任したとき及び参事又は会計主任を選任し,又は解任したときは,2週間以内に農業協同組合常勤役(職)員選(退,解)任届(様式第20号)に理事会議事録抄本を添えて提出しなければならない。

(昭40規則56・昭51規則90・一部改正,平5規則12・旧第21条繰上・一部改正,平29規則38・令3規則44・一部改正)

第21条 削除

(平21規則65)

(組合員の行政庁に対する請求)

第22条 組合員(県の区域を超える区域を地区とする組合及び県の区域を地区とする農業協同組合連合会の組合員及び会員を除く。以下同じ。)は,法第94条第1項の規定による組合の業務若しくは会計の状況の検査を請求しようとするときは,農業協同組合検査請求書(様式第23号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 組合員が署名した同意書

2 組合員は,法第96条第1項(法第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定による決議又は選挙若しくは当選の取消しの請求をしようとするときは,農業協同組合総会(総代会)決議(役員選挙)(役員当選)の取消請求書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 請求理由書

(2) 組合員が署名した同意書

(昭40規則56・全改,平5規則12・旧第23条繰上・一部改正,平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

(一時理事若しくは監事の選任又は総会若しくは総代会招集の請求)

第23条 組合員その他利害関係人は,法第40条第1項(法第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定により一時理事若しくは監事の職を行うべき者を選任し,又は役員の選挙若しくは選任をするための総会若しくは総代会の招集を請求しようとするときは,農業協同組合一時理事(監事)の選任(役員選出の総会(総代会)招集)請求書(様式第25号)に次に掲げる事項を記載した請求理由書を添えて提出しなければならない。

(1) 役員の職務を行う者がなくなつた理由及び年月日

(2) 請求人と組合員との関係及び予想される損害の具体的内容

(昭40規則56・昭47規則19・昭51規則90・一部改正,平5規則12・旧第24条繰上・一部改正,平6規則40・平13規則74・平20規則75・平21規則65・一部改正)

(農事組合法人成立届)

第24条 農事組合法人(県の区域を超える区域を地区とするものを除く。以下同じ。)は,法第72条の32第4項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人成立届(様式第26号)に次に掲げる書類を添えて,提出しなければならない。

(1) 登記事項証明書

(2) 定款

(3) 事業計画書

(昭40規則56・昭47規則19・平4規則8・一部改正,平5規則12・旧第25条繰上・一部改正,平6規則40・平17規則116・平29規則38・一部改正)

(農事組合法人合併届)

第25条 農事組合法人は,法第72条の35第3項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人合併届(様式第27号又は様式第28号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 各組合の合併理由書

(2) 各組合の合併総会議事録謄本

(3) 各組合の財産目録

(4) 登記事項証明書

(5) 定款

(6) 事業計画書

(昭40規則56・昭47規則19・一部改正,平5規則12・旧第26条繰上・一部改正,平6規則40・平17規則116・平29規則38・一部改正)

(農事組合法人解散届)

第26条 農事組合法人は,法第72条の34第2項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人解散届(様式第29号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし,非出資農事組合法人にあつては,第2号に掲げる書類のうち,貸借対照表及び損益計算書は添付を要しない。

(1) 解散に至つた経過を記載した書面

(2) 財産目録,貸借対照表及び損益計算書

(3) 次に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ次に定める書類

ア 組合員の欠如による解散の場合 当該解散事由を証する書類

イ 総会の決議による解散の場合 総会の議事録謄本

ウ 破産手続開始の決定による解散の場合 その旨の通知の写し

エ 存立時期の満了である解散の場合 定款

(昭40規則56・昭47規則19・一部改正,平5規則12・旧第27条繰上・一部改正,平6規則40・平21規則65・平29規則38・一部改正)

(農事組合法人定款変更届)

第27条 農事組合法人は,法第72条の29第2項の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人定款変更届(様式第30号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 定款変更理由書

(2) 総会議事録抄本

(3) 変更に係る新旧条文を対照した書面

(昭40規則56・昭51規則90・一部改正,平5規則12・旧第28条繰上・一部改正,平6規則40・平29規則38・一部改正)

(農事組合法人清算結了届)

第28条 農事組合法人は,法第72条の44の規定による届出をしようとするときは,農事組合法人清算結了届(様式第31号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 清算結了の登記に係る登記事項証明書

(昭40規則56・一部改正,平5規則12・旧第29条繰上・一部改正,平6規則40・平17規則116・平20規則75・平29規則38・一部改正)

第28条の2 削除

(平29規則38)

(農事組合法人の一時理事の選任の請求)

第28条の3 農事組合法人の組合員その他利害関係人は,法第72条の22の規定により一時理事の選任を請求しようとするときは,農事組合法人一時理事の選任請求書(様式第32号)に次に掲げる事項を記載した請求理由書を添えて提出しなければならない。

(1) 役員の職務を行う者が欠けた理由及び年月日

(2) 請求人と組合員との関係及び予想される損害の具体的内容

(平13規則74・追加,平20規則75・一部改正,平21規則65・旧第28条の2繰下,平29規則38・一部改正)

(農事組合法人の監事の報告)

第28条の4 農事組合法人の監事は,法第72条の24第3号の規定による報告をしようとするときは,農事組合法人不整事項報告書(様式第33号)に監査報告書を添えて提出しなければならない。

(平13規則74・追加,平20規則75・一部改正,平21規則65・旧第28条の3繰下,平29規則38・一部改正)

(出資組合又は出資農事組合法人の株式会社への組織変更届)

第29条 出資組合又は出資農事組合法人は,法第73条の10の規定による届出をしようとするときは,農業協同組合(農事組合法人)組織変更届(様式第34号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 組織変更理由書及び経過報告書

(2) 組織変更が承認された総会の議事録謄本

(3) 法第73条の9第1項の登記をしたことを証する登記事項証明書

(4) 組織変更後の株式会社の定款

(5) 組織変更計画書

(6) 法第73条の3第6項において準用する法第49条第2項又は第3項及び第50条第2項の規定による手続を了したことを証する書面

(平29規則38・追加)

(非出資組合又は非出資農事組合法人の一般社団法人への組織変更届)

第30条 非出資組合又は非出資農事組合法人は,法第80条において準用する法第73条の10の規定による届出をしようとするときは,農業協同組合(農事組合法人)組織変更届(様式第35号)に次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 組織変更理由書及び経過報告書

(2) 組織変更が承認された総会の議事録謄本

(3) 法第80条において準用する法第73条の9第1項の登記をしたことを証する登記事項証明書

(4) 組織変更後の一般社団法人の定款

(5) 組織変更計画書

(6) 法第80条において準用する法第49条第2項又は第3項及び法第50条第2項の規定による手続を了したことを証する書面

(平29規則38・追加)

(書類の提出)

第31条 法及びこの規則により提出する書類は,県の区域を地区とする組合又は農事組合法人にあつては知事に正本を,その他の組合又は農事組合法人にあつてはその主たる事務所の所在地を管轄する農林事務所長に正本及び副本を提出しなければならない。

(平21規則65・全改,平29規則38・旧第29条繰下・一部改正)

付則

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際改正前の茨城県農業協同組合法施行細則に基づく,組合の設立認可申請,届出は,この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

付則(昭和40年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和42年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和47年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和49年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(昭和51年規則第90号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成4年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成5年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成6年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成13年規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成20年規則第75号)抄

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

付則(平成21年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

付則(平成29年規則第38号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条の規定によりなお存続するものとされた農業協同組合中央会(以下「存続中央会」という。)については,この規則による改正前の茨城県農業協同組合法施行細則第1条第5号,第17条,第18条,第20条第2項及び第29条の規定は,存続中央会が解散した場合又は改正法附則第27条第1項の規定により解散したものとみなされた場合にあってはその清算結了の登記の時,改正法附則第12条の規定により組織変更をする場合にあってはその組織変更の効力が生ずる時までの間は,なおその効力を有する。

付則(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

付則(令和3年規則第44号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県農業協同組合法施行細則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭49規則5・昭51規則90・平元規則12・平6規則40・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭51規則90・平元規則12・令3規則44・一部改正)

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(昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭43規則61・昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平21規則65・全改,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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様式第6号の3から様式第6号の7まで 削除

(平21規則65)

(平6規則40・追加,平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平6規則40・追加,平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平6規則40・追加,平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平21規則65・追加,令3規則44・一部改正)

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(平13規則74・追加,平21規則65・旧様式第6号の10の2繰下・一部改正,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平13規則74・追加,平21規則65・旧様式第6号の10の3繰下・一部改正,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平13規則74・追加,平21規則65・旧様式第6号の10の4繰下・一部改正,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭49規則5・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平21規則65・追加,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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様式第12号から様式第15号まで 削除

(平21規則65)

(昭49規則5・追加,昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭49規則5・追加,昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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(昭49規則5・追加,昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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(平6規則40・全改,平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平21規則65・全改,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平21規則65・全改,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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様式第15号の10から様式第15号の19まで 削除

(平21規則65)

(平13規則74・追加,平21規則65・令3規則44・一部改正)

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(平13規則74・追加,平21規則65・令3規則44・一部改正)

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(令3規則44・全改)

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(平21規則65・全改,平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平21規則65・全改,令3規則44・一部改正)

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様式第15号の25及び様式第15号の26 削除

(平21規則65)

(平13規則74・追加,平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平21規則65・令2規則83・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平21規則65・平29規則38・令2規則83・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平17規則116・平21規則65・令2規則83・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭51規則90・平元規則12・一部改正,平5規則12・旧様式第20号繰上・一部改正,平21規則65・令2規則83・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭51規則90・平元規則12・一部改正,平5規則12・旧様式第21号繰上・一部改正,平21規則65・令2規則83・一部改正)

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様式第21号及び様式第22号 削除

(平21規則65)

(昭40規則56・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・一部改正,平5規則12・旧様式第24号繰上・一部改正,平6規則40・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・追加,昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・一部改正,平5規則12・旧様式第24号の2繰上・一部改正,平6規則40・平13規則74・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平13規則74・平20規則75・平21規則65・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平17規則116・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平17規則116・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭47規則19・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(昭40規則56・昭42規則61・昭51規則90・平元規則12・平5規則12・平6規則40・平17規則116・平20規則75・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平13規則74・追加,平20規則75・平21規則65・平29規則38・令3規則44・一部改正)

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(平13規則74・追加,平20規則75・平21規則65・令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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(平29規則38・追加,令3規則44・一部改正)

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茨城県農業協同組合法施行細則

昭和38年4月1日 規則第25号

(令和3年7月5日施行)

体系情報
第8編 農林/第1章 農事/第3節 農業協同組合,農業倉庫
沿革情報
◆ 昭和38年4月1日 規則第25号
◇ 昭和40年6月7日 規則第56号
◇ 昭和42年9月1日 規則第61号
◇ 昭和47年3月31日 規則第19号
◇ 昭和49年3月1日 規則第5号
◇ 昭和51年9月9日 規則第90号
◇ 平成元年3月20日 規則第12号
◇ 平成4年2月6日 規則第8号
◇ 平成5年3月25日 規則第12号
◇ 平成6年3月31日 規則第40号
◇ 平成13年7月19日 規則第74号
◇ 平成17年11月28日 規則第116号
◇ 平成20年11月27日 規則第75号
◇ 平成21年6月18日 規則第65号
◇ 平成29年4月13日 規則第38号
◇ 令和2年12月28日 規則第83号
◇ 令和3年7月5日 規則第44号