○農業倉庫業法施行細則
昭和25年6月14日
茨城県規則第36号
茨城県農業倉庫業法施行細則(昭和7年茨城県令第46号)を次のように改正する。
農業倉庫業法施行細則
第1条 この細則において,法とは農業倉庫業法(大正6年法律第15号)を,規則とは農業倉庫業法施行規則(大正6年農商務省令第15号)をいう。
(平16規則61・一部改正)
第2条 茨城県の区域又はその区域を超える区域を地区とする農業協同組合連合会が連合農業倉庫業者になろうとする場合を除き,法第6条により農業倉庫業の認可を受けようとするときは,農業倉庫業認可申請書(様式第1号)に,規則第1条の規定による書類の外,次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 区域内最近1箇年における穀物,繭,木炭,わら工品等の品目別生産数量,販売数量及び生産者数を記載した書面
(2) 倉庫所在地付近の交通状況,倉庫の敷地及び建物の配置を示した図面
(3) 倉庫を区域外に設置しようとする場合にはその理由を記載した書面
(4) その他知事が必要と認める書面
(昭30規則69・旧第3条繰上・一部改正,昭38規則37・昭42規則61・昭51規則56・平16規則61・一部改正)
第3条 法第13条の規定により業務規程変更の認可を受けようとする者は,業務規程変更認可申請書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 変更理由書
(2) 変更を議決した総会又は総代会の議事録抄本
(3) 業務規程の新旧対照表
(4) 現行の業務規程の抄本
(5) その他知事が必要と認める書類
(昭30規則69・旧第4条繰上,平16規則61・一部改正)
第4条 規則第13条の規定による農業倉庫の所在地,棟数,建坪又は収容力を変更した者は,倉庫所在地(棟数,建坪,収容力)変更届(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して知事に提出しなければならない。
(1) 変更理由書
(2) 変更を議決した総会又は総大会の議事録抄本
(昭30規則69・旧第5条繰上,平16規則61・一部改正)
(1) 休止若しくは廃止又は開始理由書
(2) 休止し,若しくは廃止し,又は開始することを議決した総会又は総代会の議事録抄本
(平16規則61・全改)
付則
この細則は,公布の日から施行する。
付則(昭和30年規則第69号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第32条の石岡母子寮についての改正規定は,昭和31年1月11日から施行する。
3 この規則による改正前の規則の規定により地方事務所長に対してした申請,申告その他の手続はこの規則によるそれぞれの支庁長,支所長又は蚕業指導所長に対してしたものとみなす。
付則(昭和38年規則第37号)抄
1 この規則は,昭和38年5月15日から施行する。
付則(昭和38年規則第53号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第23条の規定は,昭和38年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前に,この規則による改正前の規則(以下「旧規則」という。)に定める様式によりなされた手続その他の行為は,この規則による改正後の規則に定める相当様式によりなされた手続その他の行為とみなす。
3 旧規則に定める様式による用紙は,残部を限度として当分の間使用できるものとする。
付則(昭和42年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平16規則61・全改)
(平16規則61・全改)
(平16規則61・全改)
(平16規則61・全改)
(平16規則61・全改)