○肥料の品質の確保等に関する法律に基づく肥料の施用上の注意等の表示命令
昭和59年3月31日
茨城県告示第484号
肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第21条の規定に基づき,同法第4条第1項第7号若しくは同条第3項の規定による茨城県知事の登録を受けた普通肥料又は同法第16条の2第1項若しくは第2項の規定による茨城県知事への届出に係る指定混合肥料の生産業者に対する施用上の注意等の表示命令を次のように定め,昭和59年4月1日から施行する。
第1欄 | 第2欄 | ||
1 石灰窒素が原料として使用された普通肥料(原料が石灰窒素に限られたもの及び化学的操作を加えたものを除く。) |
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| この肥料には,石灰窒素が入つていますから,施用後24時間以内は飲酒しないでください。 |
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2 たばこくずが原料として使用された普通肥料 |
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| この肥料には,たばこくず(粉末)が入つていますから,桑園又はその付近において使用すると,桑の葉にニコチンが吸収されて,蚕に害を与えることがあります。 |
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3 土壌中における硝酸化成を抑制する材料が使用された尿素,液状複合肥料又は家庭園芸用複合肥料 |
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| この肥料には,硝酸化成抑制材が入つていますから,葉面散布用に使用しないで下さい。 |
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4 チオ硫酸アンモニウムが原料として使用された液状窒素肥料 |
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| この肥料には,チオ硫酸アンモニウムが入っていますから,過剰施用に注意するとともに,施用後一週間以内は播種しないで下さい。 |
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5 動物由来たん白質(飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和51年農林省令第35号)別表第1の2の(1)に定める動物由来たん白質であって,同(1)の表の第2欄に定める確認済みゼラチン等以外のものをいう。以下同じ。)が原料として使用された普通肥料(6に掲げるものを除く。) |
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| この肥料には,動物由来たん白質が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。 (注)動物由来たん白質の次に( )を付し,( )の中にその由来する動物種を記載することができる。 記載例 この肥料には,動物由来たん白質(豚に由来するもの)が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管・使用して下さい。 |
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6 動物由来たん白質が原料として使用された普通肥料のうち,牛,めん羊又は山羊に由来する動物由来たん白質が原料として使用されたもの又は原料事情等により使用する場合があるもの |
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| この肥料には,牛等由来たん白質が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管・使用し,家畜等に与えたり,牧草地等に施用したりしないで下さい。 (注)牛等由来たん白質の次に( )を付し,( )の中にその由来する動物種を記載することができる。 記載例 この肥料には,牛等由来たん白質(牛又は豚に由来するもの)が入っていますから,家畜等の口に入らないところで保管・使用し,家畜等に与えたり,牧草地等に施用したりしないで下さい。 |
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付則(平成12年告示第1002号)
この告示は,公示の日から施行する。ただし,本文の改正規定は平成12年10月1日から施行する。
付則(平成13年告示第1194号)
この告示は,公示の日から施行する。
改正文(平成15年告示第1031号)抄
平成15年7月1日から施行する。
改正文(平成17年告示第345号)抄
平成17年4月1日から施行する。
付則(平成25年告示第1372号)
この告示は,平成26年1月4日から施行する。
改正文(令和2年告示第1203号)抄
令和2年12月1日から施行する。ただし,表の5の項第1欄の改正規定(同欄中「別表第1の2の(1)のア,イ又はウに定めるほ乳動物由来たん白質,家きん由来たん白質又は魚介類由来たん白質」を「別表第1の2の(1)に定める動物由来たん白質であって,同(1)の表の第2欄に定める確認済みゼラチン等以外のもの」に改める改正規定に限る。)は,公示の日から施行する。