○茨城県農業資金貸付規則

昭和28年4月1日

茨城県規則第16号

茨城県農業資金貸付規則を次のように定める。

茨城県農業資金貸付規則

(目的)

第1条 この規則は,茨城県の農業の飛躍的発展を図るため,茨城県が毎年度予算の範囲内において,茨城県経済農業協同組合連合会,茨城県開拓生産農業協同組合連合会,茨城県医療農業協同組合連合会,茨城県内の農業協同組合及び茨城県肥料卸商業協同組合に対し,次に掲げる資金を貸付けることを目的とする。

(1) 農産物の販売資金

(2) 農業用資機械の購入資金

(3) その他知事の必要と認める農業資金

(資金の融通)

第2条 前条に掲げる資金は,次に掲げるもの(以下「金融機関」という。)に対して融通するものとする。

(1) 茨城県信用農業協同組合連合会

(2) 日本信託銀行株式会社水戸支店

2 前項の融通は,契約によりこれを行うものとする。

(資金の運用)

第3条 前条に規定する金融機関がこの資金を貸し付けようとするときは借り受けようとするものの,事業計画書にその金融機関の意見書を添え,知事に申請しなければならない。

2 知事は,前項の申請があつたときは,これを審査し,貸付の可否について金融機関に通知するものとする。

(融通資金の償還)

第4条 第2条の規定による融通資金の元利金の償還は,知事の発行する納付書により納入期限までに払い込まなければならない。

(貸付金の使途の規正)

第5条 金融機関から資金を借り受けたものが,貸付金を貸付の目的以外の目的に使用したとき,又は使用するおそれがあるときは,知事は直ちに金融機関に対し,資金の運用について適切な措置をとることができる。

(報告及び検査)

第6条 知事は必要があると認めるときは,金融機関若しくは金融機関を経て資金を借り受けたものに対して報告を求め,又は知事の指定する業務の状況若しくは帳簿,書類その他必要な物件を検査することができる。

2 前項の報告,又は検査は貸付金をもつて行う事業の範囲内に限るものとする。

(実施規定)

第7条 この規則に定めるものの外,必要な事項は別に定める。

この規則は公布の日から施行する。

茨城県農業資金貸付規則

昭和28年4月1日 規則第16号

(昭和28年4月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 事/第8節 農村振興
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第16号