○茨城県立農村青年研修館規程

昭和39年5月1日

茨城県告示第645号

茨城県立農村青年研修館規程を次のとおり定める。

茨城県立農村青年研修館規程

(趣旨)

第1条 この規程は,茨城県立農村青年研修館(以下「研修館」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(研修)

第2条 研修館において行なう研修は,次のとおりとする。

(1) 農業技術研修

(2) 農業経営研修

(3) 農家生活改善研修

(4) クラブリーダー研修

(5) その他一般農事研修

(受講者)

第3条 研修を受けようとする者は,館長の承認を受けなければならない。

(雑則)

第4条 その他運営の細目については,館長が定める。

この規程は,昭和39年4月1日から施行する。

茨城県立農村青年研修館規程

昭和39年5月1日 告示第645号

(昭和39年5月1日施行)

体系情報
第8編 林/第1章 事/第8節 農村振興
沿革情報
昭和39年5月1日 告示第645号