○茨城県立農村青年研修館規程
昭和39年5月1日
茨城県告示第645号
茨城県立農村青年研修館規程を次のとおり定める。
茨城県立農村青年研修館規程
(趣旨)
第1条 この規程は,茨城県立農村青年研修館(以下「研修館」という。)の運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(研修)
第2条 研修館において行なう研修は,次のとおりとする。
(1) 農業技術研修
(2) 農業経営研修
(3) 農家生活改善研修
(4) クラブリーダー研修
(5) その他一般農事研修
(受講者)
第3条 研修を受けようとする者は,館長の承認を受けなければならない。
(雑則)
第4条 その他運営の細目については,館長が定める。
付則
この規程は,昭和39年4月1日から施行する。