○米穀販売業の施設の基準等を定める規程

昭和57年12月6日

茨城県告示第1652号

食糧管理法施行令(昭和22年政令第330号)第5条の11第1項第5号及び第6号並びに第5条の12第1項第4号並びに食糧管理法施行規則(昭和57年農林水産省令第1号)第55条の規定に基づき,米穀販売業の施設の基準等を定める規程を次にように定める。

米穀販売業の施設の基準等を定める規程

(卸売業の許可の要件に係る施設の基準等)

第1条 食糧管理法施行令(以下「令」という。)第5条の11第1項第5号の知事が定める基準は,次のとおりとする。

(1) 事務所の面積は,33平方メートル以上であること。

(2) とう精施設は,とう精機が50馬力(37.3キロワット)以上であること。

(3) 倉庫は,100平方メートル以上で,床はコンクリート打ち又は板張りであつて,衛生上の措置が講じられていること。

(4) 営業用備品として,検定に合格したはかり等があること。

第2条 令第5条の11第1項第6号の知事が定める数は,県内の小売業者又は小売業の許可を受けようとする者の営業所及び特定営業所の総数の20分の1又は69(卸売業の許可を受けようとする者の年間販売見込数量が12,000精米トン以上の場合における当該許可について59)のいずれか少ない数以上とする。

(平元告示408・一部改正)

(小売業の施設の基準)

第3条 令第5条の12第1項第4号の知事が定める基準は,次のとおりとする。

(1) 店頭精米を行わない営業所(精米どり店)

 売場の面積(保管場所を含む。)は9.9平方メートル以上で,床はコンクリート打ち又は板張りであつて,衛生上の措置が講じられていること。

 営業用備品として,検定に合格したはかり等があること。

(2) 店頭精米を行う営業所(玄米どり店)

 売場の面積は,9.9平方メートル以上であること。

 保管場所の面積(とう精場所を含む。)は,9.9平方メートル以上で,床はコンクリート打ち又は板張りであつて,衛生上の措置が講じられていること。

 とう精機は,自家とう精の場合は2馬力(1.5キロワット)以上であること。

 営業用備品として,検定に合格したはかり等があること。

(3) 特定営業所

 売場の面積(陳列棚を含む。)は,5平方メートル以上であること。

 陳列棚の面積は,1.5平方メートル以上であること。

(4) 販売所

 売場の面積(陳列棚を含む。)は,5平方メートル以上であること。

 陳列棚の面積は,1.5平方メートル以上であること。

(昭63告示1576・一部改正)

(小売業の年間販売見込数量)

第4条 食糧管理法施行規則第55条の表に規定する知事が定める数量は,次のとおりとする。

(1) 同表第2号に規定する知事が定める数量は,20精米トンとする。

(2) 同表第3号に規定する知事が定める数量は,15精米トンとする。

(3) 前号のうち,山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づく振興山村の指定を受けた地域を含む町村又は過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)に基づく過疎地域の指定を受けた地域を含む町村にあつては,10精米トンとする。

(昭63告示720・一部改正)

1 この告示は,公布の日から施行する。

2 主要食糧販売業者の最低数量及び最低保有数(昭和44年茨城県告示第426号)は,廃止する。

(昭和63年告示第720号)

この告示は,昭和63年6月1日から施行する。

(昭和63年告示第1576号)

この告示は,昭和63年11月29日から施行する。

(平成元年告示第408号)

この告示は,公布の日から施行する。

米穀販売業の施設の基準等を定める規程

昭和57年12月6日 告示第1652号

(平成元年3月30日施行)

体系情報
第8編 林/第2章
沿革情報
昭和57年12月6日 告示第1652号
昭和63年5月19日 告示第720号
昭和63年11月28日 告示第1576号
平成元年3月30日 告示第408号