○茨城県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年5月18日

茨城県告示第265号

茨城県家畜改良増殖法施行細則を次のように定める。

茨城県家畜改良増殖法施行細則

第1条 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号。以下「法」という。)第12条ただし書の規定による家畜人工授精用精液を採取する回数は年間20回とする。

第2条 法第16条第2項第2号の規定による家畜人工授精に関する講習会は必要の都度開催する。

2 第1項の規定による講習会を受けようとする者は,講習会開催前10日までに受講願書(別記様式)に履歴書を添えて,知事に提出しなければならない。

(昭63告示202・平19告示279・一部改正)

第3条 法第24条の規定により許可を得た家畜人工授精所の構造設備等に変更があつた場合は,変更の内容につき,その日から20日以内に知事に届出なければならない。

第4条 法第27条第1項の規定による種畜の規格は次の通りとする。

乳用種雄牛 家畜改良増殖法施行規則第7条の規定による等級の2級以上のもの

役肉用種雄牛 上記に同じ

種雄馬 上記に同じ

種雄豚 上記に同じ

(昭49告示298・一部改正)

第5条 法第33条第3項に規定する畜産に関する知識経験とは次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 獣医師である者にあつては1年以上畜産行政事務に経験を有すること。

(2) その他の者にあつては,3年以上畜産行政事務に経験を有すること。

(昭30告示537・追加,平19告示279・旧第6条繰上)

この規程は,公布の日から施行する。

(昭和49年告示第298号)

この告示は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和63年告示第202号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年告示第279号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和2年告示第1213号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平元告示353・一部改正,平19告示279・旧様式第1号・一部改正,令2告示1213・一部改正)

画像

茨城県家畜改良増殖法施行細則

昭和26年5月18日 告示第265号

(令和2年11月24日施行)

体系情報
第8編 林/第3章 産/第1節 家畜,家畜商
沿革情報
昭和26年5月18日 告示第265号
昭和30年5月4日 告示第537号
昭和49年4月1日 告示第298号
昭和63年2月15日 告示第202号
平成元年3月20日 告示第353号
平成19年3月8日 告示第279号
令和2年11月24日 告示第1213号