○茨城県家畜伝染病まん❜❜延防止規則

昭和27年6月20日

茨城県規則第47号

茨城県家畜伝染病まん❜❜延防止規則

(この規則の目的)

第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号。以下「法」という。)第32条第1項,第33条及び第34条の規定に基きこの規則を定める。

(定義)

第2条 この規則において「家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品」とは,次に掲げるもので,知事の指定する家畜に係る物品をいう。

(1) 肉,原皮,卵,精液,受精卵,生乳,血液,血粉,骨,毛,羽,角,蹄,腱,臓器及び糞尿等の排泄物

(2) 飼料,飼料袋,飼槽等の飼養管理器具及び敷料

(3) 第1号に掲げる物品の輸送,運搬に使用する容器及び包装資料

2 この規則において「患畜」とは,法第2条第2項の患畜をいい,「疑似患畜」とは,同条同項の疑似患畜をいう。

(平10規則30・一部改正)

(移入の禁止)

第3条 何人も知事が指定する区域から,知事の指定する家畜,その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品を県内に移入してはならない。ただし,特別の理由により知事の許可を受けた場合は,この限りでない。

2 前項のただし書の許可には,移入の方法,移入後の処置その他必要な条件を附することがある。

(許可の申請)

第4条 前条第1項のただし書の許可を受けようとする者は,様式第1号による移入許可申請書を,その家畜の到着地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して,移入の10日前までに知事に提出しなければならない。

2 知事は,前項の申請を許可したときは,様式第2号による移入許可証を交付する。

第5条 前条の許可証の交付を受けた者が,許可証の記載事項を変更しようとするときは,その変更につき,直ちに,知事の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けようとする者は,許可証を添え第4条第1項の規定に準じ,知事に申請しなければならない。

3 前条第2項の規定は,前項の申請があつた場合に準用する。

(移入後の措置)

第6条 前2条の規定により,許可証の交付を受けた者は,家畜移入後直ちに許可証を,到着地を管轄する家畜保健衛生所長を経由して知事に提出し,その指示を受けなければならない。

(平10規則30・一部改正)

(移動等の禁止)

第7条 何人も,知事が指定する家畜,その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品を,知事が指定する区域において,移動し又は他の区域から当該区域に,移動させてはならない。ただし,家畜防疫員の指示を受けて移動する場合は,この限りでない。

2 何人も,知事が指定する家畜を,知事が指定する期間は,と殺の目的でと畜場に移動させてはならない。ただし,特別の事情があると知事が認めた場合は,この限りでない。

(昭34規則14・平10規則30・一部改正)

(出入の禁止)

第8条 何人も,知事が指定する区域と,その他の区域との間で知事が指定する家畜,その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品を,出入させてはならない。ただし,家畜防疫員が発行する,もよりの畜場に,直行する旨を証する様式第3号による,畜証明書とともに出入する場合は,この限りでない。

2 畜証明書は一部は畜検査員に,一部は畜検査員の署名を受けた後,当該地域を管轄する家畜保健衛生所長を経由して,知事にすみやかに提出しなければならない。

(昭29規則29・令2規則83・一部改正)

(移出の禁止)

第9条 何人も,知事が指定する区域から,知事の指定する家畜,その死体又は家畜伝染病の病原体をひろげるおそれがある物品を,県外に移出してはならない。ただし,特別の理由により知事の許可を受けた場合は,この限りでない。

2 第3条第2項第4条及び第5条の規定は,前項の許可に準用する。この場合において第3条第2項中「移入」とあるのは「移出」と,第4条第1項中「様式第1号による移入許可申請書」とあるのは,「様式第4号による移出許可申請書」と,「到着地」とあるのは,「移出地」と,「移入」とあるのは「移出」と,同条第2項中「様式第2号による移入許可証」とあるのは「様式第5号による移出許可証」と,それぞれ読み替えるものとする。

(開催の規制)

第10条 何人も知事が指定する区域内で競馬,家畜市場,家畜共進会等家畜を集合させる催物を開催してはならない。ただし,知事の許可を受けて,開催する場合はこの限りでない。

2 前項の許可には,家畜の種類,開催の方法,開催の期間,その他必要な条件を附することがある。

3 第1項ただし書の許可を受けようとする者は,様式第6号による,開催許可申請書を,第4条第1項の規定に準じ,開催の5日前までに知事に提出しなければならない。

4 知事は前項の申請を許可したときは,様式第7号による開催許可証を交付する。

5 第5条第1項の規定は,前項の許可証の記載事項を変更しようとする場合に準用する。

6 前項の規定により許可をうけようとする者は,許可証を添え,第3項の規定に準じ,直ちに知事に申請しなければならない。

7 第4項の規定は,前項の申請があつた場合に準用する。

(平10規則30・一部改正)

第11条 削除

(平10規則30)

(畜場,化製場の事業の規制)

第12条 知事が指定する区域内の畜場又は化製場は,知事の指定する家畜に係る事業を行つてはならない。

(昭29規則29・平10規則30・一部改正)

第13条 削除

(平10規則32)

(放牧の規制)

第14条 何人も,知事が指定する区域内の放牧地においては,知事の指定する家畜を放牧してはならない。

(平10規則30・一部改正)

(種付の規制)

第15条 何人も,患畜又は疑似患畜は種付を行つてはならない。

(平10規則30・一部改正)

(ふ卵の規制)

第16条 何人も,患畜又は疑似患畜を有する鶏群から生産された卵を化してはならない。

(平10規則30・一部改正)

(告示)

第17条 知事は第3条第1項第7条第8条第1項第9条第1項第10条第1項第12条及び第14条の指定並びに指定の解除をしたときは告示する。

2 第1項の指定及び指定の解除は,次の事項を告示して行う。

(1) 区域

(2) 家畜の種類

(3) その他必要な事項

1 この規則は公布の日から施行する。

2 次に掲げる規則は廃止する。

馬の伝染性貧血予防規則(昭和3年県令第53号)

豚コレラ予防規則(昭和24年茨城県規則第41号)

馬の流行性脳炎予防に関する規則(昭和26年茨城県規則第34号)

牛の流行性感冒予防に関する規則(昭和26年茨城県規則第48号)

(昭和34年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第30号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平10規則30・全改,令2規則83・一部改正)

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(昭29規則29・令2規則83・一部改正)

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(平10規則30・全改,令2規則83・一部改正)

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(昭29規則29・一部改正)

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(平10規則30・全改,令2規則83・一部改正)

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(昭29規則29・一部改正)

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茨城県家畜伝染病まん延防止規則

昭和27年6月20日 規則第47号

(令和2年12月28日施行)