○みつばちについての腐蛆病まん延防止に関する規則

昭和31年2月8日

茨城県規則第14号

みつばちについての腐蛆病まん延防止に関する規則

(目的)

第1条 この規則は,家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第32条第1項の規定により,みつばちについての腐蛆病のまん延を防止するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において,「はち等」とは,みつばち及びみつばちについての腐蛆病の病原体をひろげるおそれがある物品であつて,採みつに利用中の次の各号に掲げるものをいう。

(1) 巣箱,継箱,巣わく,巣ひ

(2) はちみつ,みつろう

(3) みつ刀,ろうかき,みつろ器

(移入の禁止)

第3条 何人もはち等を県内に移入してはならない。ただし,移入直前の飼育地の都道府県知事,家畜保健衛生所長又は家畜防疫員により移入の日前30日以内に本病について異常がない旨の証明がなされているものについては,この限りでない。

(平10規則32・一部改正)

(移出の禁止)

第4条 何人もはち等を県外へ移出してはならない。ただし,所有者又は管理者において家畜防疫員の行う法第30条第1項の規定による腐蛆病についての検査を受けて異常がない旨の証明がなされたものについてはこの限りでない。

(平10規則32・一部改正)

(腐蛆病についての検査)

第5条 前条ただし書の検査を受けようとする者は,あらかじめみつばち腐蛆病検査願(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前条ただし書の検査において異常がない旨の証明がなされたはち等については,知事がみつばち腐蛆病検査証明書(様式第2号)を所有者又は管理者に交付するものとする。

(平10規則32・一部改正)

(発生の告示)

第6条 知事は,みつばちについての腐蛆病が発生したときは,直ちに発生年月日,発生場所その他必要な事項を告示する。

(移動の禁止)

第7条 何人もみつばちについての腐蛆病が発生したときは,前条の告示の日から14日間,その発生した地点を中心として半径2キロメートル以内の区域内におけるはち等を移動してはならない。ただし,家畜防疫員の指示にもとづいて移動する場合はこの限りでない。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第32号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平10規則32・全改)

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(平10規則32・全改)

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みつばちについての腐蛆病まん延防止に関する規則

昭和31年2月8日 規則第14号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第8編 林/第3章 産/第2節 家畜衛生
沿革情報
昭和31年2月8日 規則第14号
平成元年3月20日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第32号