○茨城県養蜂振興法施行細則

昭和31年2月20日

茨城県規則第18号

〔茨城県養ほう振興法施行細則〕を次のように定める。

茨城県養蜂振興法施行細則

(平25規則54・改称)

(趣旨)

第1条 養蜂振興法(昭和30年法律第180号。以下「法」という。)の施行については,法,養蜂振興法施行規則(昭和30年農林省令第45号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(昭51規則82・平21規則36・平25規則54・一部改正)

(届出書の様式)

第2条 法第3条第1項の規定による届出をしようとする者は,蜜蜂飼育届(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 法第3条第3項の規定による届出をしようとする者は,蜜蜂飼育変更届(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

(平25規則54・令6規則78・一部改正)

(転飼許可申請書の提出)

第3条 法第4条第1項の規定に基づき転飼しようとする者は,蜜蜂転飼許可申請書(様式第3号)に,転飼場所の土地所有者の蜂場貸与承諾書及び当該転飼場所付近の見取図を添えて知事に提出しなければならない。

(昭51規則82・平25規則54・一部改正)

(身分証明書)

第4条 法第9条第2項の身分を示す証明書は,身分証明書(様式第4号)によるものとする。

(平25規則54・全改)

(書類の経由)

第5条 法,省令又はこの規則の規定により知事に提出する書類は,蜜蜂転飼許可申請書を除き,当該書類を提出しようとする者の住所地を管轄する農林事務所長を経由するものとする。

(昭42規則61・昭51規則82・平21規則36・平25規則54・令6規則78・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第82号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和6年規則第78号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則78・全改)

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(令6規則78・全改)

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(令6規則78・全改)

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(平25規則54・全改)

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茨城県養蜂振興法施行細則

昭和31年2月20日 規則第18号

(令和6年12月5日施行)

体系情報
第8編 林/第3章 産/第4節 みつばち
沿革情報
昭和31年2月20日 規則第18号
昭和42年9月1日 規則第61号
昭和51年8月16日 規則第82号
平成21年3月31日 規則第36号
平成25年4月1日 規則第54号
令和2年12月28日 規則第83号
令和6年12月5日 規則第78号