○平和茨城建設県行造林規程
昭和23年7月16日
茨城県告示第285号
平和茨城建設県行造林規程を次のように定める。
平和茨城建設県行造林規程
第1条 県は平和茨城建設のためこの規程の定める所により公有林,社寺林及び私有林に別紙様式による存続期限50年の地上権を設定しその収益の一部を土地所有者に交付する条件のもとに造林を行うものとする。
第2条 前条の規定により造林した樹木は県の所有とする。
第3条 県は造林地の新植,補植,手入,防火線の新設その他造林撫育に必要な行為をする。
第4条 土地所有者は造林地の公課を負担すると共に保護のため次の事項を行う義務がある。
(1) 火災の予防及び消防
(2) 盗伐,誤伐,侵墾,その他加害行為の予防及び防止
(3) 有害鳥獣及び病虫害の駆除
(4) 境界標その他標識の保存
土地所有者は前事項の保護について知事の指示のあつた場合はこれを拒むことができない。
第5条 造林地に火災又は盗伐のあつたときは土地所有者は直ちにこれが防止に必要な措置をとると共に,知事に届け出ることを要する。又造林地附近に火災,虫害等を発生し造林地に危害が及ぶ惧れのあるときも同じである。
第6条 土地所有者は知事の承認を受けて次の物産を採集することができる。
(1) 下草落葉及び落枝
(2) 樹実及び菌蕈類
(3) 手入のため伐採する枝条類
(4) 植栽後10年以内に手入のため伐採する樹木
第7条 造林着手後天然に発生,生育した樹木はこれを造林した樹木とみなすものとする。造林着手前から存在した樹木であつても造林した樹木と共に生育せしめるものも同じである。
第8条 根株は原則として,土地所有者の所有とするが主伐後でなければ掘り取ることはできない。
第9条 第1条の規定によつて土地所有者に交付する収益の歩合は10分の4とする。
第10条 前条の規定によつて,交付する交付金は,立木のまま売払つた場合には,その売払代金,伐木,運搬又は加工して売払つた場合には,その売払代金からこれに要した費用を差引いた金額とする。ただし,土地所有者において材積による分収を望むときは材積によつて行うことができる。この場合には伐木その他の費用は時価によつて材積に換算して差引くものとする。
前項ただし書によつて交付する立木又は伐採木は知事が指定する。
第11条 造林した樹木について第三者から受ける賠償金,その他の取得金はその請求に要した費用を差引きこれを造林地の収益とみなすものとする。
第12条 土地所有者が造林地域は造林地の土石若しくは地上権設定契約による権利を処分しようとするときは予め知事の承認を受けなければならない。
前項の処分について知事の承認を受けようとするときは相手方と連署して願書を知事に提出する。ただし,土石又は第6条による権利の処分については相手方の連署を必要としない。
第13条 公用或は公益事業のため必要のあるとき,又は,造林地の経営に支障がないと認めたときは県は造林地を貸付けたり或は使用せしめることができる。
前項の場合における貸付料又は使用料は土地所有者の収入とする。
第14条 県は次の場合には地上権設定契約の一部或は全部を解除することができる。
(1) 公用又は公益事業のため必要であると認めたとき。
(2) 契約の目的を達することが不可能と認めたとき。
(3) 造林地を林野以外の用途に使用する特別の必要を認めたとき。
(4) 土地所有者が造林地或は地上権設定契約による権利を処分したとき。
第15条 前条の規定によつて契約を解除した場合には県は直ちに収益による交付金を交付する。
第16条 この規定によつて県行造林の施行を受けようとするときは,所定事項を記載した別記様式の申請書を知事に提出しなければならない。
第17条 造林地の地上権設定に関する登記は知事に委嘱するものとする。
付則
この規程は公布の日からこれを施行する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)