○茨城県団地造林事業実施要綱
昭和42年6月26日
茨城県告示第769号
茨城県団地造林事業実施要綱を次のように定める。
茨城県団地造林事業実施要綱
(目的)
第1 この要綱は,造林の特に遅れている山村地域において,しん炭林等の低位利用の森林原野を計画的かつ集団的に人工林に転換して,森林の効率的な利用を増進するとともに,国土の保全と当該山村地域の振興に資することを目的とする。
(定義)
第2 この要綱において「団地造林事業」とは,天然地形で区分される小流域等の区域内におけるしん炭林等の低位利用の土地につき,造成される各林分が森林施業上類似の取扱いをなし得るように接続して又は近接して行なわれる造林及びこれに伴い必要な作業路の開設の事業であつて,その接続して又は近接して行なわれる造林の面積が20ヘクタール以上(森林法(昭和26年法律第249号)第18条第1項の数人共同の森林施業計画のうち,知事が別に定める基準に適合するものについては10ヘクタール以上)のものをいう。
(昭47告示783・一部改正)
(地域の指定)
第3 知事は,昭和25年2月1日現在における市町村の区域で次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているものを団地造林事業促進地域(以下「促進地域」という。)として指定することができる。
(1) 当該区域に係る林野率がおおむね70パーセント以上であること。
(2) 当該区域に係る民有林の天然林率がおおむね65パーセント以上であるか,又は天然林面積がおおむね1,000ヘクタール以上であること。
(3) 地域森林計画に照らし,かつ当該区域の経済的,社会的及び自然的諸条件を勘案し,団地造林事業を促進する必要があると認められること。
2 知事は,前項の指定の後において経済的,社会的及び自然的諸条件の変動のため,その指定の必要がなくなつたと認められるときは,促進地域の指定の取消しをすることができる。
3 知事は,前2項の指定又は指定の取消しをする場合には,あらかじめ関係市町村長の意見をきくものとする。
(事業実施の指導)
第4 知事は,その地域の実情に即し,団地造林事業を適正かつ円滑に実施するため,関係市町村,森林組合等と協力して,森林所有者に対し団地造林事業実施についての総合的な指導を行なうものとする。
(実施計画の認定の申請)
第5 森林所有者(森林法第2条第2項に規定する森林所有者をいう。以下同じ。)又は森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者は,促進地域内において団地造林事業を実施しようとする場合には,あらかじめ団地造林事業実施計画(以下「実施計画」という。)を定め,分収造林契約による造林の場合にあつては,その契約書の写しを添えて知事にその適否の認定を申請することができる。
2 前項の実施計画においては,次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 団地造林事業の実施期間
(2) 前号の期間において行なう年次別造林面積
(3) 造林を行なうためにする立木竹の伐採,その処理等に関する事項
(4) 植栽樹種,その他植栽に関する事項
(5) 造林を行なうために必要な作業路の開設に関する事項
(6) 団地造林事業に必要な資金計画に関する事項
(7) その他団地造林事業実施に関し必要な事項
(昭47告示783・一部改正)
(実施計画の認定)
第6 知事は,第5の規定による実施計画の認定の申請があつた場合には,当該実施計画の審査を行ない,当該実施計画が次の各号に掲げる要件のすべてをみたしているときは,当該実施計画が適当である旨の認定をするものとする。
(1) 実施計画の内容が地域森林計画に照らし適当なものであること。
(2) 実施計画の内容が技術的及び経済的観点から可能かつ合理的であり,当該実施計画に係る事頃の達成される見込みが確実であること。
2 知事は,前項の認定をしたときは,関係者にその旨を通知するものとする。
(実施計画の変更)
第7 第6第1項の認定を受けた者(以下「認定造林者」という。)は,当該実施計画の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは,あらかじめ知事の承認を受けなければならない。この場合の承認の申請及び知事の承認には,第5及び第6の規定を準用する。
(県行団地造林事業の実施計画)
第8 知事は,県が自ら団地造林事業を実施する場合には,第5の規定の例により実施計画を定めるものとする。
(事業の実施)
第9 認定造林者(自ら団地造林事業を実施する県を含む。以下同じ。)は,当該実施計画に従い事業を実施しなければならない。
2 団地造林事業の実施期間は,3年以内とし,継続して実施するものとする。ただし,災害のためやむをえないと知事が認める場合には,その実施期間を延長することができる。
(実施計画認定の取消し)
第10 知事は,認定造林者が当該実施計画に従つていないと認めるときは,第6第1項の認定を取り消すことができる。
2 知事は,前項の規定による取消しをしたときは,第6第2項の規定を準用するものとする。
(助成措置)
第11 知事は,認定造林者がこの要綱の定めるところにより団地造林事業を実施した場合は,予算の範囲内で次に掲げる経費について別に定めるところにより,その一部を補助するものとする。
(1) 新植に要する経費
(2) 作業路の開設に要する経費
付則
昭和42年4月1日から同年7月31日までの間の日を実施期間に含む実施計画については,第5第1項中「あらかじめ」とあるのは「昭和42年8月1日までに」とする。
付則(昭和47年告示第783号)
この要綱は,公布の日から施行し,昭和47年度から適用する。