○茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項

昭和42年11月9日

茨城県告示第1457号

〔茨城県民有林林道事業補助金交付要項〕を次のように定める。

茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項

(昭63告示839・改称)

(趣旨)

第1条 知事は,民有林の経営を合理化し,林産物の生産の確保と既設林道の機能の向上を図り,併せて山村経済の振興に寄与するため,林道等の整備に関する事業を実施する市町村又は森林組合(以下「市町村等」という。)に対し,これらの事業に要する経費(以下「事業費」という。)につき,毎年度予算の範囲内において,補助金を交付するものとし,当該補助金については,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項に定めるところによる。

(昭44告示1252・昭63告示839・一部改正)

(定義)

第2条 この要項において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 林道開設事業 民有林における林道網の整備を図り,併せて奥地山村の経済基盤の強化を推進するため,必要な林道を新設し又は改築することを目的とする事業

(2) 林道改良事業 林野庁長官の定める林道規程(以下「林道規程」という。)に規定する自動車道について,その構造の一部を必要最小限度に改良して自動車の通行を容易ならしめて林道機能の向上を図ることを目的とする事業

(3) 林道舗装事業 林産物の流通の合理化を図り,農山村地域の環境の改善に資するため既設林道を舗装する事業

(4) 峰越連絡林道事業 林業生産基盤の整備を図り,農山村地域の振興に資するため,林道規程に規定する自動車道に該当する既設の林道と,他の既設林道又はこれと同程度の構造を有するその他の道路施設との相互間を峰越し等により連絡する林道を新設し,又は舗装する事業

(5) 森林災害等復旧林道開設事業 松くい虫被害森林及び気象害等被害森林の復旧のために必要な林道の新設又は改築をする事業

2 前項に規定する林道の種類は自動車道とし,その構造は林道規程によるものとする。

(昭47告示1062・昭48告示913・昭54告示998・昭58告示1262・昭62告示1211・昭63告示839・平2告示1224・平5告示826・平21告示726・一部改正)

(補助事業,補助事業者及び補助率)

第3条 規則第2条第2項及び第3項に規定する補助事業及び補助事業者並びに補助率は,次の表のとおりとする。

補助事業

補助事業者

地域

補助率

備考

林道開設事業

森林基幹道

市町村等

全域

事業費の10分の8.5以内

農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号)及び地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号,28農振第45号,国総政第1号,環廃対発第1604201号)に基づくもの

森林管理道

森林造成林道

過疎地域

振興山村地域

事業費の10分の7.5以内

その他の地域

事業費の10分の7以内

その他の林道

過疎地域

振興山村地域

事業費の10分の7以内

その他の地域

事業費の10分の6.5以内

林業専用道

過疎地域

振興山村地域

事業費の10分の7以内

その他の地域

事業費の10分の6.5以内

林道改良事業

幹線林道

全域

事業費の10分の7以内

その他の林道

事業費の10分の5以内

林道橋・トンネル点検診断

事業費の10分の7以内

農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号)に基づくもの

林道舗装事業

幹線林道

事業費の10分の7以内

その他の林道

事業費の10分の5以内

峰越連絡林道事業

幹線林道

事業費の10分の9以内

農山漁村地域整備交付金実施要綱(平成22年4月1日付け21農振第2453号)及び地方創生推進交付金制度要綱(平成28年4月20日付け府地事第16号,28農振第45号,国総政第1号,環廃対発第1604201号)に基づくもの

その他の林道

事業費の10分の7以内

森林災害等復旧林道開設事業

森林管理道

事業費の10分の7以内

森林環境保全整備事業実施要綱(平成14年3月29日13林整整第882号農林水産事務次官依命通知)に基づくもの

県単独林道事業

林道開設事業

事業費の10分の5以内

茨城県単独林道事業実施要領(昭和37年10月10日制定)に基づくもの

林道改良事業

事業費の10分の4以内

林道災害復旧事業

事業費の10分の5以内

林道舗装事業

事業費の10分の4以内

県単独峰越連絡林道事業(新設)

事業費の10分の7以内

茨城県単独峰越連絡林道事業実施要領(昭和54年8月8日制定)に基づくもの

〃          (舗装)

事業費の10分の4以内

2 前項の事業費とは,又は施設整備の工事のため直接必要な工事費及び事務雑費の合計額をいう。

(昭43告示691・昭44告示1252・昭47告示1062・昭48告示913・昭53告示563・昭54告示998・昭58告示1262・昭62告示1211・昭63告示839・平2告示1224・平5告示826・平10告示447・平21告示726・平28告示896・令元告示239・令3告示440・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は,民有林林道等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を農林事務所長に提出しなければならない。

(昭47告示1062・昭48告示913・昭63告示839・平7告示50・平21告示726・一部改正)

(補助事業の内容変更等)

第5条 補助事業者は,別表第1に掲げる補助事業に要する経費の配分又は補助事業の内容を変更しようとするときは,速やかに農林事務所長の承認を受けなければならない。

2 補助事業者は,補助事業を中止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ農林事務所長の承認を受けなければならない。

3 補助事業者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となつたときは,速やかに農林事務所長に報告してその指示を受けなければならない。

(昭45告示923・昭58告示1262・昭63告示839・平7告示50・平21告示726・一部改正)

(交付決定の通知)

第6条 規則第7条の規定により農林事務所長が補助申請者に通知する場合における通知書は,様式第2号によるものとする。

(平7告示50・平21告示726・一部改正)

(申請の取下げ期間)

第7条 規則第8条第1項の知事が定める期日は,前条の補助金交付決定通知書の送付を受けた日から7日以内とする。

(平28告示896・追加)

(着工報告)

第8条 補助事業者は,工事に着手したときは,民有林林道等事業着工報告書(様式第3号)を遅滞なく農林事務所長に提出しなければならない。

(昭47告示1062・昭48告示913・昭58告示1262・昭63告示839・平7告示50・平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第7条繰下)

(状況報告)

第9条 補助事業者は,補助金交付の決定に係る年度における次表の左欄に掲げる区分別に,右欄に掲げる期日現在における当該事業の民有林林道等事業遂行状況報告書(様式第4号)を作成し,その期日の属する月の翌月の10日までに農林事務所長に提出しなければならない。

区分

期日

地方創生道整備推進交付金

11月30日

農山漁村地域整備交付金

12月31日

2 前項のほか,農林事務所長は,必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。

3 農林事務所長は,1または2の提出があった場合は,取りまとめのうえ,知事に提出するものとする。

(昭63告示839・平7告示50・平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第8条繰下,令元告示239・一部改正)

(完了報告)

第10条 補助事業者は,事業が完了したときは,速やかに民有林林道等事業完了報告書(様式第5号)を農林事務所長に提出しなければならない。

(昭63告示839・平7告示50・平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第9条繰下)

(補助金の額の確定通知)

第11条 農林事務所長は,規則第14条の規定により確定された補助金の額が規則第7条の規定により交付の決定がなされた補助金の額と同額のときは,規則第14条の通知を省略することができる。

(平7告示50・平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第10条繰下)

(検査)

第12条 農林事務所長は,必要があるときは,補助事業者立ち会いのうえ,検査をすることができる。この場合において,補助事業者は検査及び復旧に要する費用を農林事務所長に請求することができないものとする。

(平7告示50・追加,平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第11条繰下)

(補助金の概算払)

第13条 農林事務所長は,補助金の交付の目的を達成するため,特に必要があると認めたときは,補助金を概算払することができる。

2 前項の規定により,概算払を受けた補助事業者は,第10条による事業完了報告書と同時に概算払精算書(茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)様式第102号)を提出しなければならない。

(昭44告示1252・旧第12条繰上・一部改正,昭53告示563・平5告示826・一部改正,平7告示50・旧第11条繰下・一部改正,平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第12条繰下・一部改正)

(財産処分の制限)

第14条 規則第20条第2号により農林事務所長が指定する財産は,別表第2のとおりとする。

(昭44告示1252・旧第13条繰上,昭63告示839・一部改正,平7告示50・旧第12条繰下・一部改正,平21告示726・一部改正,平28告示896・旧第13条繰下)

(管理等)

第15条 補助金の交付を受けて開設した林道の管理者は,原則として当該林道の施行主体とする。

2 前項の規定による林道の管理者は,林道規程により管理するほか,これに必要な費用を計上して常に通行の安全を図るようにつとめなければならない。

(昭44告示1253・旧第14条繰上,平7告示50・旧第13条繰下,平28告示896・旧第14条繰下)

(書類の保存)

第16条 補助事業者は,当該事業に係る書類等を整理し,かつ,これを保管しなければならない。

(昭44告示1252・旧第15条繰上,平7告示50・旧第14条繰下,平28告示896・旧第15条繰下)

(電子申請)

第17条 県単独林道事業における第4条第5条第8条第9条及び第10条に定める申請等は,電子申請・届出システムにより行うことができるものとする。

(令2告示365・追加)

1 この要項は公布の日から施行し,昭和42年度事業から適用する。

2 茨城県民有林林道事業補助金交付規程(昭和36年茨城県告示第1168号。以下「旧規程」という。)は廃止する。

3 この要項の施行前において,旧規程によりなされた申請その他の手続き又は知事がした処分その他の行為は,この要項によりなされた申請その他の手続き又は処分その他の行為とみなす。

(昭和43年告示第691号)

1 この要項は公布の日から施行し,昭和43年度事業から適用する。

(昭和44年告示第1252号)

この改正規定は,公布の日から施行し,昭和44年度事業から適用する。

(昭和45年告示第923号)

この改正規定は,公布の日から施行する。

(昭和47年告示第1062号)

この要項は,公布の日から施行し,昭和47年度事業から適用する。

(昭和48年告示第913号)

この要項は,公布の日から施行し,昭和48年度事業から適用する。

(昭和53年告示第563号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道事業補助金交付要項は,昭和53年度事業から適用する。

(昭和54年告示第998号)

この告示は,公布の日から施行し,昭和54年度事業から適用する。

(昭和58年告示第1262号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和62年告示第1211号)

この告示は,公布の日から施行する。

(昭和63年告示第839号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成2年告示第1224号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項は,平成2年度の事業から適用する。

(平成5年告示第826号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項は,平成5年度から適用する。

(平成7年告示第50号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成10年告示第447号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等補助金交付要項は,平成10年度の事業から適用する。

(平成21年告示第726号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項は,平成21年度の事業から適用する。

(平成28年告示第896号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項は,平成28年度の事業から適用する。

(令和元年告示第239号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項は,令和元年度の事業から適用する。

(令和2年告示第365号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項は,令和2年度の事業から適用する。

(令和2年告示第1292号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和3年告示第440号)

この告示は、公布の日から施行し、この告示による改正後の茨城県民有林林道等事業補助金交付要項は、令和3年度の事業から適用する。

別表第1

(昭63告示839・追加,平2告示1224・平5告示826・平10告示447・平21告示726・一部改正)

事業

経費の配分の変更

事業内容の変更

林道開設事業

1 広域基幹林道及び普通林道の区分ごとの事業費のそれぞれの間の増減

2 施行路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行路線又は施行主体の変更

2 施行路線の位置又は全幅員の変更

3 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少又はその事業費単価の30パーセントを超える増加

林道改良事業

1 幹線林道とその他の林道の区分ごとの事業費のそれぞれの間の増減

2 施行箇所ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行箇所又は施行主体の変更

2 施行位置,構造又は全幅員の変更

3 施行箇所ごとの施行延長30パーセントを超える減少

林道舖装事業

1 幹線林道とその他の林道の区分ごとの事業費のそれぞれの間の増減

2 施行路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行路線又は施行主体の変更

2 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少又は事業費単価の30パーセントを超える増加

峰越連絡林道事業

1 幹線林道とその他の林道の区分ごとの事業費のそれぞれの間の増減

2 施行路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行路線又は施行主体の変更

2 施行路線の位置又は全幅員の変更

3 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少又は事業費単価の30パーセントを超える増加

森林災害等復旧林道開設事業

1 事業費の増減

2 施行路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行路線又は施行主体の変更

2 施行路線の位置又は全幅員の変更

3 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少又は事業費単価の30パーセントを超える増加

県単独林道開設事業

施行路線ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行路線の変更

2 施行路線の位置又は全幅員の変更

3 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

県単独林道改良事業

施行箇所ごとの事業費の30パーセントを超える増減

1 施行箇所の変更

2 施行位置又は全幅員の変更

3 施行箇所ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

県単独林道災害復旧事業

施行路線ごとの事業費の額の30パーセントを超える増減

1 施行箇所の変更

2 施行位置又は全幅員の変更

3 施行箇所ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

県単独林道舗装事業

1 施行路線の変更

2 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

県単独峰越連絡林道事業

(新設)

1 施行路線の変更

2 施行路線の位置又は全幅員の変更

3 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

(舗装)

1 施行路線の変更

2 施行路線ごとの施行延長の30パーセントを超える減少

別表第2

(昭63告示839・旧別表・一部改正)

(1) 乗用自動車,貨物自動車,貨客兼用自動車及びオートバイ

(2) ボーリングマシン,コンクリートミキサー及び削岩機

(3) 発動機

(4) 前各号に掲げるもののほか,購入価格50万円以上の機械及び器具等

(昭53告示563・全改,昭58告示1262・昭63告示839・平元告示353・平21告示726・令2告示1292・一部改正)

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(昭53告示563・全改,昭58告示1262・昭63告示839・平元告示353・平21告示726・一部改正)

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(昭63告示839・全改,平元告示353・平21告示726・令2告示1292・一部改正)

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(昭63告示839・全改,平元告示353・平21告示726・令2告示1292・一部改正)

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(昭63告示839・全改,平元告示353・平7告示50・平21告示726・令2告示1292・一部改正)

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茨城県民有林林道等事業費補助金交付要項

昭和42年11月9日 告示第1457号

(令和3年4月8日施行)

体系情報
第8編 林/第5章 野/第1節
沿革情報
昭和42年11月9日 告示第1457号
昭和43年6月10日 告示第691号
昭和44年10月16日 告示第1252号
昭和45年6月29日 告示第923号
昭和47年10月30日 告示第1062号
昭和48年9月10日 告示第913号
昭和53年4月27日 告示第563号
昭和54年6月28日 告示第998号
昭和58年9月5日 告示第1262号
昭和62年8月27日 告示第1211号
昭和63年6月13日 告示第839号
平成元年3月20日 告示第353号
平成2年10月15日 告示第1224号
平成5年7月1日 告示第826号
平成7年1月17日 告示第50号
平成10年4月20日 告示第447号
平成21年5月21日 告示第726号
平成28年6月23日 告示第896号
令和元年6月17日 告示第239号
令和2年4月6日 告示第365号
令和2年12月21日 告示第1292号
令和3年4月8日 告示第440号