○茨城県林道災害復旧事業補助金交付要項
昭和37年2月7日
茨城県告示第109号
〔茨城県災害林道復旧事業補助金交付要項〕を次のように定める。
茨城県林道災害復旧事業補助金交付要項
(昭58告示1263・改称)
(趣旨)
第1条 知事は,林道の維持保全を図り,林業経営の安定に寄与するため,林道の災害復旧事業(以下「事業」という。)を行う市町村及び森林組合(以下「市町村等」という。)に対し,当該事業に要する経費(以下「事業費」という。)につき,予算の範囲内で補助金を交付するものとし,当該補助金については茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項によるものとする。
(昭45告示722・昭56告示709・一部改正)
(1) 自動車道
(2) 軽車道
(昭56告示709・昭63告示840・一部改正)
(適用除外)
第3条 異常な天然現象により生じた災害のうち,次の各号の一に該当する場合はこの要項による補助の対象としないものとする。
(1) 河川沿いの施設にあつては,河川水位が警戒水位以下の場合の災害
(2) 河川沿いの施設以外の施設については最大24時間雨量80ミリメートル未満の場合又は最大風速15メートル未満の場合の災害
(昭42告示1602・昭56告示709・昭58告示1263・一部改正)
(補助事業者及び補助率)
第4条 補助率は,次の表のとおりとする。
補助事業者 | 補助率 |
市町村等 | 1 奥地幹線林道に係るものは事業費の100分の65以内,その他の林道に係るものは事業費の100分の50以内とする。 2 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年5月10日法律第169号。以下「法」という。)第3条第3項の区域内の災害復旧事業費のうち,農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律施行令(昭和25年5月20日政令第152号。以下「政令」という。)第5条で定める額に相当する部分に対する補助の率は,前号の規定にかかわらず法第3条第3項で定める率とする。 3 法第3条の2の適用を受ける災害復旧事業費については,前2号の規定にかかわらず同条の規定により算出した率とする。ただし,前2号の規定により算出した補助の額が本号の規定を適用して算出した補助の額を超える場合は適用しない。 4 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第5条の規定の適用を受ける災害復旧事業費については,前3号の規定による補助のほか,同条第2項の規定により算出した額の補助金を交付することがある。 |
2 前項の事業費は,政令第2条第1項に規定する工事費とする。
(平23告示998・全改)
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,林道災害復旧事業,補助金交付申請書(様式第1号)を農林事務所長に提出しなければならない。
(昭58告示1263・平7告示51・平21告示727・一部改正)
(平7告示51・平21告示727・一部改正)
(補助事業の内容変更等)
第7条 補助事業者は,前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業計画について,次に掲げる計画の変更をしようとするときは,農林事務所長の承認を受けなければならない。
(1) 年災別事業費相互間の経費の配分の変更
(2) 施行箇所ごとの工事費の額の30パーセントに相当する額を超える増減
(3) 施行箇所ごとの復旧延長の変更
2 補助事業者は,補助事業が予定期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは,速やかに農林事務所長に報告してその指示を受けなければならない。
(平23告示998・追加)
(指導監督)
第8条 補助金交付の対象となる事業の指導監督は,県が行うものとする。
(昭56告示709・昭58告示1263・一部改正,平23告示998・旧第7条繰下)
(着工報告)
第9条 補助事業者は,事業に着手したときは,林道災害復旧事業着工報告書(様式第3号)を地方総合事務所長に提出しなければならない。ただし,補助金交付決定以前に農林事務所長の承認を受け,工事に着手している場合は,この限りでない。
(昭42告示1602・全改,昭58告示1263・平7告示51・一部改正,平23告示998・旧第8条繰下・一部改正)
(状況報告)
第10条 農林事務所長は,必要に応じて補助事業者から補助事業の遂行状況について報告を求めることができる。
(平23告示998・追加)
(完了報告)
第11条 補助事業者は,事業が完了したときは,速やかに事業完了報告書(様式第4号)を地方総合事務所長に提出しなければならない。
(昭42告示1602・全改,昭56告示709・平7告示51・一部改正,平23告示998・旧第9条繰下)
(補助金の概算払い)
第12条 知事は,補助金交付の目的を達成するため,特に必要があると認めたときは,工事の出来高を限度として,補助金を概算払いすることができる。
2 前項の規定により概算払いを受けた補助事業者は,第9条の規定による事業完了報告書とあわせて概算払精算書(平成5年茨城県財務規則第15号様式第102号)を提出しなければならない。
(昭45告示722・旧第12条繰上,昭56告示709・旧第11条繰上・一部改正,平5告示827・一部改正,平23告示998・旧第10条繰下)
(検査)
第13条 農林事務所長は,必要があるときは,補助事業者立ち会いのうえ,検査をすることができる。この場合において,補助事業者は検査及び復旧に要する費用を農林事務所長に請求することができないものとする。
(平7告示51・追加,平21告示727・一部改正,平23告示998・旧第11条繰下)
(書類の保管)
第14条 補助事業者は,当該事業に係る書類を整理し,事業完了年度の翌年度から5年間保管しなければならない。
(昭56告示709・追加,平7告示51・旧第11条繰下,平23告示998・旧第12条繰下)
(補則)
第15条 この規定に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
(昭45告示722・旧第13条繰上,平7告示51・旧第12条繰下,平23告示998・旧第13条繰下)
付則
1 この要項は,公布の日から施行する。
2 茨城県災害林道復旧事業補助規程(昭和34年茨城県告示第804号)は廃止する。
付則(昭和45年告示第722号)
この改正規定は,公布の日から施行する。
付則(昭和56年告示第709号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年告示第1263号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年告示第840号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成5年告示第827号)
この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県林道災害復旧事業補助金交付要項は,平成5年度から適用する。
付則(平成7年告示第51号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成21年告示第727号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成23年告示第998号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(令和2年告示第1291号)
この告示は,公布の日から施行する。
(昭45告示722・昭56告示709・昭58告示1263・平元告示353・平21告示727・令2告示1291・一部改正)
(昭56告示709・昭58告示1263・平元告示353・平21告示727・一部改正)
(昭42告示1602・全改,昭56告示709・昭58告示1263・平元告示353・平21告示727・平23告示998・令2告示1291・一部改正)
(昭42告示1602・昭45告示722・昭56告示709・昭58告示1263・平元告示353・平7告示51・平21告示727・平23告示998・令2告示1291・一部改正)