○茨城県森林組合検査規程

昭和37年7月9日

茨城県訓令第21号

茨城県森林組合検査規程を次のように定める。

茨城県森林組合検査規程

茨城県森林組合検査規程(昭和35年茨城県訓令第18号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,森林組合法(昭和53年法律第36号。以下「法」という。)第111条の規定による森林組合又は森林組合連合会(以下「組合」と総称する。)の検査(以下「検査」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(昭53訓令24・一部改正)

(検査の目的)

第2条 検査は,組合の役職員をして,組合の業務又は会計に関し,法令又は法令に基づいてする行政庁の処分,定款及び規約を順守させ,組合の運営を適正かつ円滑ならしめ,もつて組合員又は会員の利益の保全と組合の健全な発達を図ることを目的として行わなければならない。

(昭51訓令24・一部改正)

(検査員)

第3条 検査は,職員のうちから知事が任命する検査員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。ただし,必要があるときは,検査員でない職員に検査を補助させることができる。

(昭51訓令24・平21訓令6・一部改正)

(検査計画)

第4条 検査は,年度当初において,農林水産部長が定める検査計画により行うものとする。

(昭42訓令16・昭51訓令24・昭53訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第5条繰上・一部改正)

(検査の通知等)

第5条 検査の日時等について通知するとともに,検査調書の作成及び受検体制の整備を指示するものとする。ただし,やむを得ない事由があるときはこの限りでない。

(平21訓令6・旧第6条繰上)

(検査の場所)

第6条 検査は,組合の事務所,倉庫,事業場その他組合の業務に関係のある場所において行うものとする。ただし,特別の理由があるときは,帳簿,関係書類等を責任ある者及び担当職員に持参させ,それらの場所以外の場所で行うことができる。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第7条繰上)

(検査の要領)

第7条 検査は,組合の物件,帳簿,伝票,証拠書類その他の業務記録等について行い,その要領については,別に定めるものとする。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第8条繰上)

(検査員証の提示)

第8条 検査員は,検査を行うに際し,理事又はその他の責任ある地位にある者に対し,森林組合検査員の証(様式第1号)を提示しなければならない。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第9条繰上・一部改正)

(検査の立会い)

第9条 検査員は,検査を行うに際し,理事及び監事各々1人以上の立会いを求めなければならない。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第10条繰上・一部改正)

(執務時間内の検査)

第10条 検査は,組合の執務時間内に行うものとする。ただし,理事又は責任ある地位にある者の承諾を得た場合はこの限りでない。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第11条繰上)

(私物検査の制限)

第11条 検査は,組合の役員及び使用人の私物について行つてはならない。ただし,検査上特に必要がある場合において相手方の承諾を得たときは,必要かつ最少の範囲内で行うことができる。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第12条繰上)

(受検組合に対する配意)

第12条 検査は,組合の業務に支障のないようにするとともに,無用の負担を負わせないよう留意して行わなければならない。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第13条繰上)

(検査の拒否等に対する措置)

第13条 検査員は,検査の拒否,妨害,忌避その他重大な事由により検査を行うことが困難であると認められるときは,知事にその旨を報告し,その指示を受けなければならない。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第14条繰上)

(検査の講評)

第14条 検査員は,検査を終了するに際して理事及び監事の参集を求め,検査によつて明らかとなつた事項について講評を行い,速やかにその欠陥を是正し,その長所を伸長させるように努めなければならない。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第15条繰上)

(検査終了後の措置)

第15条 検査員は,検査において明確に知り得なかつた重要事項又は改善是正を要する事項で,特に役員の責任ある回答を徴する必要があると認める場合は,質問書(様式第2号)を発するものとする。

(平21訓令6・旧第16条繰上)

(検査の報告)

第16条 検査員は,検査終了後速やかに意見を付した報告書を作成し,知事に提出しなければならない。ただし,前条に規定する質問書を発した場合にあつては,回答を待って報告することができる。

(昭51訓令24・一部改正,平21訓令6・旧第17条繰上・一部改正)

(秘密の保持)

第17条 検査員及び検査を補助した者は,検査により知ることのできた事項を他に漏らしてはならない。

(平21訓令6・旧第18条繰上・一部改正)

(昭和42年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成21年訓令第6号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭51訓令24・昭53訓令24・平元訓令1・令3訓令2・一部改正)

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(昭51訓令24・昭53訓令24・平元訓令1・令3訓令2・一部改正)

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茨城県森林組合検査規程

昭和37年7月9日 訓令第21号

(令和3年2月1日施行)