○茨城県林業用種苗生産需給調整要綱
昭和36年12月27日
茨城県告示第1246号
茨城県林業用種苗生産需給調整要綱を次のように定める。
茨城県林業用種苗生産需給調整要綱
(目的)
第1 この要綱は,林業用優良種苗の生産を確保し,適正な流通を維持して,造林の円滑な実施を期することを目的とする。
(種苗の生産計画)
第2 県は,林業用種苗需給調整協議会の意見をきいて,種苗の長期計画および年次別生産計画を策定するものとする。
(種子の生産)
第3 県内造林に必要な種子は,原則として県営採取とする。ただし,県営で採取できない分については,県があらかじめ採取林分を指定し,茨城県森林組合連合および茨城県林業種苗協同組合(以下「関係団体」という。)を採取するよう指示することができるものとする。
(苗木の生産)
第4 県内造林に必要な苗木は,原則として県内で自給するものとする。ただし,自給の困難な他県から,生産の依頼を受けた場合は,県は関係団体をして予約生産の実施を指導するものとする。
2 前項の生産の予約方式その他必要な事項については,別に定める。
(苗木の授受)
第5 県内および他県との間における幼苗および山行苗の授受は,林業用種苗需給調整協議会の意見をきいて,県の指導のもとに行ない,関係団体の一括授受の推進を図るものとする。
(国有林野事業用および森林開発公団用種苗の生産および授受)
第6 国有林野事業用および森林開発公団用種苗の民間苗畑の生産および授受は,林業用種苗需給調整協議会の意見をきいて,前各号に準じて行なうものとする。
(造林補助金との関連)
第7 造林補助金の交付に際しては,この要綱にもとづいて生産された優良苗木で植林したものを優先とするものとする。
付則
この要綱は,公布の日から施行する。