○茨城県松くい虫防除損失補償金交付要項

昭和52年11月24日

茨城県告示第1258号

〔茨城県松くい虫駆除損失補償金交付要項〕を次のとおり定める。

茨城県松くい虫防除損失補償金交付要項

(昭57告示1649・改称)

(趣旨)

第1条 この要項は,茨城県松くい虫防除事業実施要領(昭和57年11月17日付け茨城県農林水産部長通知)に基づき松くい虫防除事業を実施した者に対し損失補償金を交付することについて,必要な事項を定めるものとする。

(昭57告示1649・一部改正)

(損失補償の事業区分,事業の内容及び対象経費)

第2条 松くい虫防除事業の損失補償の事業区分,事業の内容及び対象経費は,次のとおりとする。

事業区分

事業の内容

対象経費の内容

特別防除事業

松くい虫が付着し,又は付着するおそれのある松林について航空機を利用して行う薬剤の散布

薬剤費,薬剤散布費及び事業雑費

地上散布事業

松くい虫が付着し,又は付着するおそれのある樹木について地上から行う薬剤の散布

同上

伐倒(1種)駆除事業

松くい虫の付着により枯死し,又は枯死にひんしている樹木の伐倒及び薬剤の散布,当該樹木の伐倒及び薬剤によるくん蒸又は当該樹木の伐倒及びはく皮並びに松くい虫及びその付着している枝条及び樹皮の焼却

薬剤費,薬剤散布費若しくはくん蒸費及び事業雑費又ははく皮・集積・焼却費及び事業雑費

伐倒(2種)駆除事業

伐倒(1種)駆除の対象となる樹木で,かつ,別に定めるところにより作成された基準に適合する樹木に対する同上の駆除の措置

薬剤費,薬剤散布費若しくはくん蒸費及び事業雑費又ははく皮・集積・焼却費及び事業雑費並びに樹木の伐倒の措置を行うことにより通常生ずべき損失額

特別伐倒(破砕1種)駆除事業

松くい虫の付着により枯死し,又は枯死にひんしている樹木の伐倒及び破砕

枝条等の焼却費及び事業雑費又は枝条等の破砕費及び事業雑費

特別伐倒(破砕2種)駆除事業

特別伐倒(破砕1種)駆除の対象となる樹木で,かつ,別に定めるところにより作成された基準に適合する樹木に対する同上の駆除の措置

枝条等の焼却費及び事業雑費又は枝条等の破砕費及び事業雑費並びに樹木の伐倒,破砕(必要な搬出,運搬を含む。)の措置を行うことにより通常生ずべき損失額

特別伐倒(全木焼却)駆除事業

松くい虫の付着により枯死し,又は枯死にひんしている樹木の伐倒及び焼却(炭化を含む。)

伐倒費,焼却費(必要な搬出費,運搬費を含む。)及び事業雑費

伐採跡地駆除事業

松くい虫が付着し,又は付着するおそれがある伐採跡地の枝条及び根株に対する薬剤の散布,又は当該根株のはく皮並びに松くい虫及びその付着している枝条及び樹皮の焼却

薬剤費,薬剤散布費及び事業雑費又ははく皮・集積・焼却費及び事業雑費

伐倒木等駆除事業

松くい虫が付着し,又は付着するおそれがある伐採木等に対する薬剤の散布,当該伐採木等に対する薬剤によるくん蒸又は当該伐採木等のはく皮若しくは松くい虫及びその付着している枝条,樹皮等の焼却

薬剤費,薬剤散布費若しくはくん蒸費及び事業雑費又ははく皮・集積・焼却費及び事業雑費

補完伐倒(1種)駆除

松くい虫の付着している恐れのある樹木(枯死木に限る)の伐倒及び薬剤の散布

薬剤費,薬剤散布費及び事業雑費

補完伐倒(2種)駆除

補完伐倒(1種)駆除の対象となる樹木で,かつ,別に定めるところにより作成された基準に適合する樹木に対する同上の駆除の措置

同上

被害防止対策事業

地上散布事業を行う松林の周囲における養蜂業への被害の防止

養蜂群の移動の措置を行うことにより通常生ずべき損失額

樹幹注入事業

松くい虫が運ぶ線虫類による枯死の予防のために行う松の生立木への樹幹注入剤の施用

薬剤費,薬剤注入費及び事業雑費

(昭57告示1649・全改,平4告示1437・平6告示704・平10告示1293・一部改正)

(損失補償金交付申請書の提出)

第3条 損失補償金を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,事業完了後において損失補償金交付申請書(様式第1号)を知事に提出するものとする。

2 前項の場合において,申請者から損失補償金の申請,請求,受領等の事務手続の権限を委任されている者(以下「代理人」という。)は,申請書(様式第2号)に申請者の委任状を添えて知事に提出するものとする。

(昭57告示1649・旧第4条繰上・一部改正)

(損失補償金の額の決定)

第4条 知事は,前条に規定する書類を受理したときは,別に定める検査確定要領により損失補償金の額を決定し,その旨を別に定める損失補償金決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(昭57告示1649・旧第5条繰上・一部改正)

(決定の取消し)

第5条 知事は,前条の規定により交付すべき損失補償金の額の決定を通知した後,第3条の申請書に不正の記載があると認めたときは,損失補償金の交付の全部又は一部を取消すことができる。

(昭57告示1649・旧第6条繰上・一部改正)

(損失補償金の返還)

第6条 知事は,前条の規定により損失補償金の交付の決定を取消した場合において当該取消しに係る部分に関しすでに損失補償金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(昭57告示1649・旧第7条繰上)

(書類の整備,調査等)

第7条 損失補償金を代理受領した者は,速やかに損失補償金を申請者に支払うものとする。

2 申請者及び代理人は,防除事業に関する書類を防除実施後5年間保管しなければならない。

3 知事は,必要があると認めたときは,当該事業について報告を求め,書類若しくは帳簿を徴し,又は事業及び経理状況の調査を行うことができる。

(昭57告示1649・追加)

この要項は,昭和52年11月24日から施行する。

(昭和53年告示第1232号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県松くい虫駆除損失補償金交付要項の規定は,昭和53年度の事業から適用する。

(昭和57年告示第1649号)

この告示は,公布の日から施行し,この告示による改正後の茨城県松くい虫防除損失補償金交付要項の規定は,昭和57年度の事業から適用する。

(平成元年告示第353号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成4年告示第1437号)

この告示は,平成4年12月10日から施行する。

(平成6年告示第704号)

この告示は,平成6年6月2日から施行する。

(平成10年告示第1293号)

この告示は,平成10年11月26日から施行する。

(令和3年告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(昭57告示1649・全改,平元告示353・平10告示1293・令3告示3・一部改正)

画像画像

(昭57告示1649・全改,平元告示353・平10告示1293・令3告示3・一部改正)

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茨城県松くい虫防除損失補償金交付要項

昭和52年11月24日 告示第1258号

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第8編 林/第5章 野/第1節
沿革情報
昭和52年11月24日 告示第1258号
昭和53年10月19日 告示第1232号
昭和57年12月6日 告示第1649号
平成元年3月20日 告示第353号
平成4年12月10日 告示第1437号
平成6年6月2日 告示第704号
平成10年11月26日 告示第1293号
令和3年1月4日 告示第3号