○茨城県県有林産物極印規程
昭和31年6月27日
茨城県告示第523号
茨城県県有林産物極印規程を次のように定める
茨城県県有林産物極印規程
(目的)
第1条 この規程は,県有林産物の処分のための調査及び処分物件等の引渡しの証として使用する極印について必要な事項を定めることを目的とする。
(極印の種類)
第2条 県有林産物に使用する極印は,次の2種とする。
1 山極印
円型 径26粍
2 払極印
円型 径26粍
(山極印)
第3条 立木,根株または素材等の県有林産物を処分する目的により調査をするときは,次の区別によつて山極印を使用するものとする。ただし県営生産資材,胸高直径10センチメートル以下の造林地間伐木及び萠芽林にあつては,適宜の方法により調査木であることを表示して極印の使用を省略することができる。
(1) 毎木調査にあつては,その直径測定の位置または根ぎわ
(2) 毎株調査にあつては,その側面
(3) 区域調査にあつては,その区域を表示する外縁立木の目どおり及び根ぎわまたは標杭の見易い位置
(4) 素材にあつては,切口または側面の見易い位置
(5) 末木,転倒木,折損木にあつては,切口または見易い位置
(6) 盗誤伐木にあつては,その伐根断面及びその現存木材の元口または末口の見易い位置
(7) 引渡した立木の伐跡検査にあつては,毎木検査の場合は,その伐根の断面
(昭49告示680・一部改正)
(払極印)
第4条 立木根株または素材等の県有林産物の処分により引渡しをするときは,次の区別によつて払極印を使用するものとする。
(1) 毎木引渡しにあつては,その根ぎわ
(2) 毎株引渡しにあつては,その側面
(3) 区域引渡しにあつては,その区域の内縁に存在する適当な引渡し木の根ぎわ
(5) 集積した小径木にあつては,その一部の見易い位置
(極印の印肉)
第5条 極印は黒肉をもつて押印するものとする。ただし第3条第6号の場合は朱肉を使用するものとする。
(極印のまつ消)
第6条 極印の誤押,契約の変更その他の事由によつて極印をまつ消するときは,異種の印肉をもつて山極印を使用するものとする。
(極印の保管者)
第7条 極印の保管者は林業課長とする。
(昭49告示680・昭51告示874・一部改正)
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年告示第680号)
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年告示第874号)
この告示は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。