○茨城県木材業者等登録条例

昭和36年3月31日

茨城県条例第6号

茨城県木材業者等登録条例を公布する。

茨城県木材業者等登録条例

(目的)

第1条 この条例は,木材業者又は製材業者(以下「木材業者等」という。)を登録することによつて,木材の正量取引の促進及び取引の単純公正化を図り,もつて木材の使用又は消費の合理化に寄与するとともに木材産業の育成振興を期することを目的とする。

(昭43条例20・昭55条例5・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 木材 素材(薪炭の用に供するもの及びしいたけ原木を除く。以下同じ。),製材及び特殊用材(単板,合板,床板,銘木,たる丸太等をいう。以下同じ。)をいう。

(2) 木材業 素材の生産又は木材の販売(販売の目的をもつてする仕入れの行為を含む。)を業として行うことをいう。

(3) 製材業 機械設備による製材の生産,特殊用材の製造又はチップの製造を業として行うことをいう。

(4) 木材業者 木材業を主たる事業として営む者をいう。

(5) 製材業者 製材業を主たる事業として営む者をいう。

(昭55条例5・一部改正)

(登録の業務)

第3条 木材業者等は,この条例の定めるところにより知事の登録を受けなければならない。

2 登録の種類は,次のとおりとする。

(1) 木材業者登録(木材業者が受ける登録)

(2) 製材業者登録(製材業者が受ける登録)

3 登録の有効期間は,登録を受けた日から1年を経過した日以後最初に到来する7月31日までとする。

(昭37条例21・昭43条例20・昭55条例5・一部改正)

(登録の申請)

第4条 登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は,事業開始後30日以内(既に登録を受けている物が引き続き同一の登録を受けようとする場合は,登録の有効期間満了の日まで)に次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては名称所在地及び代表者氏名)

(2) 営業所又は工場の名称及び所在地

(3) 業務の概要

(4) 設備の概要

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項

(昭55条例5・一部改正)

(登録の実施等)

第5条 知事は,前条の規定による登録の申請があつたときは,次項の規定により登録を行わない場合を除き,速やかに,前条各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を,登録の種類に従い木材業者登録簿又は製材業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は,次の各号の一に該当する場合は,登録を行わない。

(1) 登録申請書に虚偽の記載のあるとき。

(2) 登録申請書に重要な事項の記載が欠けているとき。

3 知事は,第1項の登録をしたときは,その旨を告示するとともに登録票を本人に交付しなければならない。

(昭37条例21・昭55条例5・一部改正)

(登録票の再交付)

第6条 木材業者等は,登録票を亡失し,又はき損した場合は,直ちに,その旨を記載した届書を知事に提出して登録票の再交付を受けなければならない。

(届出の義務)

第7条 木材業者等又はその相続人若しくは清算人は,次の各号の一に該当するときは,10日以内にその旨を記載した届書に,必要ある場合には登録票を添えて,知事に提出しなければならない。

(1) 第4条各号に掲げる事項に変更を生じたとき。

(2) 木材業者等が死亡したとき。

(3) 営業を廃止したとき。

(4) 法人が解散したとき。

(昭55条例5・一部改正)

(登録の変更等)

第8条 知事は,前条の規定による届出があつたときは,登録のまつ消又は登録票の書換えその他必要な措置をとらなければならない。

2 知事は,前項の規定による登録のまつ消又は登録票の書換えをしたときは,その旨を告示しなければならない。

(昭59条例30・一部改正)

(報告の徴取)

第9条 知事は,第1条に掲げる目的を達成するため必要があると認める場合は,木材業者等に対し必要な報告を求めることができる。

(登録のまつ消)

第10条 知事は,登録を受けた木材業者等が不正の手段によつて,登録を受けたものと認められるときは,当該登録をまつ消することができる。

2 知事は,前項の規定により登録をまつ消したときは,その旨を告示しなければならない。

(昭55条例5・平7条例5・一部改正)

(罰則)

第11条 第3条第1項の規定に違反した者は,30,000円以下の罰金に処する。

2 次の各号の一に該当する者は科料に処する。

(1) 第7条の規定による届書を提出しない者

(2) 第9条の規定による報告をせず又は虚偽の報告をした者

(昭43条例20・昭55条例5・平4条例35・一部改正,平12条例9・旧第12条繰上)

(両罰規定)

第12条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人,その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して,前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の刑を科する。

(平12条例9・旧第13条繰上)

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が規則で定める。

(平12条例9・旧第14条繰上)

1 この条例は,昭和36年7月1日から施行する。

2 茨城県木材業者及び製材業者登録条例(昭和32年茨城県条例第24号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例施行の際旧条例による木材業者及び製材業者の登録は,この条例による登録とみなす。ただし,その有効期間については従前の有効期間の残存期間とする。

(昭和37年条例第21号)

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第40号)

この条例は,昭和39年8月1日から施行する。

(昭和43年条例第20号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県木材業者等登録条例第3条第3項に規定する有効期間が,この条例の施行の日から昭和43年7月31日までの間において終了する木材業者等については,この条例による改正後の茨城県木材業者等登録条例第3条第3項の規定にかかわらず,昭和43年の更新の登録を要しないものとする。

(昭和55年条例第5号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県木材業者等登録条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第1項又は第3項の規定による登録を受けている者については,昭和55年7月31日までは,なお従前の例による。

3 この条例の施行の日の前日までに改正前の条例の規定により知事に提出のあつた登録申請書に係る登録手数料については,なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨城県木材業者等登録条例第6条又は第7条の規定により届出をした者に係る登録票の再交付又は書換え交付の手数料の額については,なお従前の例による。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第35号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第66号で平成7年8月1日から施行)

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

茨城県木材業者等登録条例

昭和36年3月31日 条例第6号

(平成12年3月28日施行)

体系情報
第8編 林/第5章 野/第2節 林産物
沿革情報
昭和36年3月31日 条例第6号
昭和37年3月30日 条例第21号
昭和39年7月6日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第20号
昭和55年3月31日 条例第5号
昭和59年3月26日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第35号
平成7年3月30日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第9号