○茨城県木材業者等登録条例施行規則
昭和36年5月15日
茨城県規則第57号
茨城県木材業者等登録条例施行規則を次のように定める。
茨城県木材業者等登録条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は,茨城県木材業者等登録条例(昭和36年茨城県条例第6号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭37規則50・昭55規則20・一部改正)
(昭37規則50・全改,昭55規則20・一部改正)
(1) 登録年月日
(2) 登録番号
(3) 氏名及び住所(法人にあつては,名称及び所在地並びに代表者氏名)
(4) 営業所又は工場の名称及び所在地
(5) 業種
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項
(昭51規則73・一部改正)
(昭37規則50・昭55規則20・一部改正)
(昭37規則50・昭55規則20・一部改正)
(昭37規則50・昭51規則73・昭55規則20・一部改正)
(昭51規則73・昭55規則20・一部改正)
(書類の経由)
第9条 条例の規定により提出する書類は,茨城県木材協同組合連合会を経由して,知事に提出しなければならない。
(昭55規則20・全改)
付則
1 この規則は,昭和36年7月1日から施行する。
2 茨城県木材業者及び製材業者登録条例施行規則(昭和32年茨城県規則第33号)は,廃止する。
付則(昭和37年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和39年規則第30号)
1 この規則は昭和39年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に旧規則様式第7号によりなされた届出は改正後の規則様式第7号によりなされたものとみなす。
付則(昭和40年規則第66号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の規則の規定によりなされた申請その他の行為は,この規則による改正後の規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和41年規則第12号)
1 この規則は,昭和41年5月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の規則の規定により交付された登録票は,この規則による改正後の規則の相当規定により交付された登録票とみなす。
付則(昭和42年規則第61号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年規則第22号)
この規則は,昭和43年4月1日から施行する。
付則(昭和43年規則第35号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に交付されたこの規則による改正前の茨城県木材業者等登録条例施行規則に基づく登録票は,なお効力を有するものとする。
付則(昭和51年規則第73号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第20号)
1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県木材業者等登録条例施行規則の規定によりなされた申請その他の行為は,この規則による改正後の茨城県木材業者等登録条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭43規則35・全改,昭51規則73・昭55規則20・平元規則12・平18規則72・令2規則83・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭51規則73・一部改正,昭55規則20・旧様式第4号繰上・一部改正,平元規則12・平18規則72・令2規則83・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭55規則20・旧様式第5号繰上・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭51規則73・一部改正,昭55規則20・旧様式第6号繰上・一部改正,平元規則12・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭51規則73・一部改正,昭55規則20・旧様式第7号繰上・一部改正,平元規則12・令2規則83・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭51規則73・一部改正,昭55規則20・旧様式第8号繰上・一部改正,平元規則12・令2規則83・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭51規則73・一部改正,昭55規則20・旧様式第9号繰上・一部改正,平元規則12・令2規則83・一部改正)
(昭43規則35・全改,昭51規則73・一部改正,昭55規則20・旧様式第10号繰上・一部改正,平元規則12・令2規則83・一部改正)