○茨城県鳥獣保護管理員設置規程
昭和38年11月29日
茨城県訓令第32号
〔茨城県鳥獣保護員設置規程〕を次のように定める。
茨城県鳥獣保護管理員設置規程
(平27訓令20・改称)
(設置)
第1条 鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため,別表に定める地区(以下「地区」という。)に鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第78条の規定に基づき鳥獣保護管理員(以下「保護管理員」という。)を置く。
(昭51訓令25・昭58訓令3・平15訓令15・平27訓令20・一部改正)
(任用)
第2条 保護管理員は,鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関し知識を有すると認める者のうちから,知事が任用する。
(平15訓令15・平27訓令20・令2訓令6・一部改正)
(職務)
第3条 保護管理員は,地区を管轄し,又は担当する県民センター長又は環境政策課長(以下「センター長等」という。)の指導監督のもとに地区内における次に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 鳥獣保護区,特別保護区及び休猟区の整備
(2) 鳥獣保護区,特別保護区,休猟区,猟区,店舗その他の必要な場所に立ち入り,狩猟者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥獣の卵を検査すること。
(3) 狩猟者及び一般住民に対する鳥獣保護思想の普及啓もう
(4) 鳥獣に関する諸調査
(5) 傷病により保護を要する鳥獣の保護
(6) その他鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する事項
(昭41訓令23・旧第3条繰下,昭42訓令16・昭51訓令25・平4訓令3・平15訓令15・平16訓令25・平17訓令17・平19訓令12・平21訓令12・平27訓令20・一部改正,令2訓令6・旧第4条繰上・一部改正)
(服務)
第4条 県央,県北,鹿行,県南及び県西の地区に置かれる保護管理員は,7月から10月までにあつては月2日以上,その他の月にあつては月3日以上職務に従事するものとする。
2 県央,県北,鹿行,県南及び県西の地区以外の地区に置かれる保護管理員は,1月及び12月にあつては月8日以上,2月及び11月にあつては月4日以上,その他の月にあつては月1日以上職務に従事するものとする。
(平19訓令12・全改,平21訓令12・平23訓令8・平27訓令20・一部改正,令2訓令6・旧第5条繰上)
(身分を証明する証票等)
第5条 保護管理員が第3条第2号に規定する立入検査を行う場合は,別に定める身分を証明する証票を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。
3 保護管理員が退職し,失職し,又は免職されたときは,速やかに前2項の規定による証票並びに保護管理員記章及び保護管理員手帳をセンター長等に返納しなければならない。
(昭41訓令23・旧第5条繰下・一部改正,昭42訓令16・昭51訓令25・平15訓令15・平16訓令25・平21訓令12・平27訓令20・一部改正,令2訓令6・旧第6条繰上・一部改正)
(勤務状況報告等)
第6条 保護管理員は,職務について緊急を要するものがあるときは,その都度センター長等に報告し,その指示を受けなければならない。
2 保護管理員は,毎月の勤務状況を勤務状況報告書(様式第3号)により翌月5日までにセンター長等に報告しなければならない。
(昭41訓令23・旧第7条繰下,昭42訓令16・昭51訓令25・平16訓令25・平21訓令12・平27訓令20・一部改正,令2訓令6・旧第8条繰上)
(雑則)
第7条 この規程に定めるほか必要な事項は別に定める。
(昭41訓令23・旧第8条繰下,令2訓令6・旧第9条繰上)
付則
この規程は,公表の日から施行する。
付則(昭和41年訓令第3号)
この訓令は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和41年訓令第23号)
1 この訓令は,昭和42年4月1日から施行する。
2 この訓令施行の際,現に在任する保護員の任期は,昭和42年3月31日限りとする。
付則(昭和42年訓令第7号)
この訓令は,公布の日から施行し,昭和42年4月1日から適用する。
付則(昭和42年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年訓令第4号)
この訓令は,昭和44年4月1日から施行する。
付則(昭和46年訓令第13号)
この訓令は,昭和46年9月1日から施行する。
付則(昭和51年訓令第25号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年訓令第3号)
この訓令は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和60年訓令第3号)
この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年訓令第12号)
この訓令は,昭和62年11月30日から施行する。
付則(昭和63年訓令第1号)
この訓令は,昭和63年1月31日から施行する。
付則(平成4年訓令第3号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,常澄村に係る部分及び備考を改める部分は,平成4年3月3日から施行する。
付則(平成13年訓令第2号)
この訓令は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年訓令第1号)
この訓令は,平成14年2月2日から施行する。
付則(平成15年訓令第15号)
この訓令は,平成15年4月16日から施行する。
付則(平成16年訓令第25号)
この訓令は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第2号及び第3号の改正規定,第6条第1項の改正規定,第8条第1項の改正規定,別表の改正規定(日立市,常陸太田市及び常陸大宮市に係る部分を除く。)並びに様式第3号の改正規定 公布の日
(2) 別表の改正規定中常陸大宮市に係る部分 平成16年10月16日
(3) 別表の改正規定中日立市に係る部分 平成16年11月1日
(4) 別表の改正規定中常陸太田市に係る部分 平成16年12月1日
付則(平成16年訓令第29号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定中那珂市に係る部分 平成17年1月21日
(2) 別表の改正規定中水戸市及び城里町に係る部分 平成17年2月1日
(3) 別表の改正規定中稲敷市及び坂東市に係る部分 平成17年3月22日
(4) 別表の改正規定中取手市,かすみがうら市及び筑西市に係る部分 平成17年3月28日
付則(平成17年訓令第17号)
この訓令は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表の改正規定中神栖市に係る部分 平成17年8月1日
(2) 別表の改正規定中行方市に係る部分 平成17年9月2日
(3) 別表の改正規定中古河市に係る部分 平成17年9月12日
(4) 別表の改正規定中桜川市及び石岡市に係る部分 平成17年10月1日
(5) 別表の改正規定中鉾田市に係る部分 平成17年10月11日
(6) 別表の改正規定中常総市及び下妻市に係る部分 平成18年1月1日
(7) 別表の改正規定中土浦市に係る部分 平成18年2月20日
(8) 別表の改正規定中笠間市に係る部分 平成18年3月19日
(9) 別表の改正規定中つくばみらい市及び小美玉市に係る部分 平成18年3月27日
付則(平成19年訓令第12号)
この訓令は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年訓令第12号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第8号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成27年訓令第20号)
1 この訓令は,公布の日から施行する。
2 この訓令の施行の際現に鳥獣保護員であって,鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第46号。以下「改正法」という。)附則第14条の規定により鳥獣保護管理員とみなされる者の任期は,この訓令による改正後の茨城県鳥獣保護管理員設置規程(以下「改正後の訓令」という。)第3条の規定にかかわらず,この訓令の施行の日における鳥獣保護員の任期の残任期間と同一の期間とする。
3 改正法附則第14条の規定により鳥獣保護管理員とみなされる者に係るこの訓令による改正前の茨城県鳥獣保護員設置規程第6条第1項の身分を証明する証票並びに同条第2項の保護員記章及び保護員手帳は,前項の規定による任期が満了するまでの間は,それぞれ改正後の訓令第6条第1項の身分を証明する証票並びに同条第2項の保護管理員記章及び保護管理員手帳とみなす。
付則(令和2年訓令第6号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第1条関係)
(令2訓令6・全改)
機関名 | 地区名 | 管轄区域 | 機関名 | 地区名 | 管轄区域 |
環境政策課 | 水戸 | 水戸市 | 県南県民センター | 土浦 | 土浦市 |
笠間 | 笠間市 | 石岡 | 石岡市 | ||
ひたちなか | ひたちなか市 | 龍ケ崎 | 龍ケ崎市 | ||
那珂 | 那珂市 | 取手 | 取手市 | ||
小美玉 | 小美玉市 | 牛久 | 牛久市 | ||
茨城 | 茨城町 | つくば | つくば市 | ||
大洗 | 大洗町 | 守谷 | 守谷市 | ||
城里 | 城里町 | 稲敷 | 稲敷市 | ||
東海 | 東海村 | かすみがうら | かすみがうら市 | ||
県央 | 県央地域(茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)別表第2県民生活環境部の部環境政策課(県央環境保全室)の項第1号に規定する県央地域をいう。) | つくばみらい | つくばみらい市 | ||
美浦 | 美浦村 | ||||
阿見 | 阿見町 | ||||
河内 | 河内町 | ||||
利根 | 利根町 | ||||
県南 | 県南県民センターの管轄区域 | ||||
県北県民センター | 日立 | 日立市 | 県西県民センター | 古河 | 古河市 |
常陸太田 | 常陸太田市 | 結城 | 結城市 | ||
高萩 | 高萩市 | 下妻 | 下妻市 | ||
北茨城 | 北茨城市 | 常総 | 常総市 | ||
常陸大宮 | 常陸大宮市 | 筑西 | 筑西市 | ||
大子 | 大子町 | 坂東 | 坂東市 | ||
県北 | 県北県民センターの管轄区域 | 桜川 | 桜川市 | ||
鹿行県民センター | 鹿嶋 | 鹿嶋市 | 八千代 | 八千代町 | |
潮来 | 潮来市 | 五霞 | 五霞町 | ||
神栖 | 神栖市 | 境 | 境町 | ||
行方 | 行方市 | 県西 | 県西県民センターの管轄区域 | ||
鉾田 | 鉾田市 | ||||
鹿行 | 鹿行県民センターの管轄区域 |
(平27訓令20・全改)
(平13訓令2・追加,平27訓令20・令3訓令1・一部改正)
(昭41訓令3・全改,昭42訓令16・昭51訓令25・平16訓令25・平19訓令12・平21訓令12・平27訓令20・令2訓令6・令3訓令1・一部改正)