○茨城海区漁業調整委員会公印規程
昭和36年3月20日
茨城海区漁業調整委員会規程第6号
茨城海区漁業調整委員会公印規程を次のように定める。
茨城海区漁業調整委員会公印規程
(通則)
第1条 茨城海区漁業調整委員会の公印の寸法,ひな形,管守方法その他必要な事項は別に定めがあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(令2海漁調委規程6・一部改正)
(公印の種類並びに管守者)
第2条 公印の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その管守者は,右欄に掲げる者とする。
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茨城海区漁業調整委員会長の印 |
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茨城海区漁業調整委員会の印 | 事務局長 | ||
茨城海区漁業調整委員会事務局長の印 |
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(昭49漁調委規程1・令2海漁調委規程6・一部改正)
(公印の公告)
第3条 公印を調製し,改刻し又は廃棄したときは公告するものとする。
(令2海漁調委規程6・一部改正)
(公印のひな形及び寸法)
第4条 公印のひな形及び寸法は,様式第1号による。
(令2海漁調委規程6・一部改正)
(管守の方法)
第5条 公印は,厳正に取り扱い,使用しない場合には堅ろうな容器に納めてこれに錠を施さなければならない。
2 公印は,特に管守者の承認を受けた場合のほか,管守場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は,様式第2号による公印台帳を備え,公印の印影,種類その他重要な事項を登録しておかなければならない。
(令2海漁調委規程6・一部改正)
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは当該公印の管守者に決裁文書を提示してその承認を受けなければならない。
(令2海漁調委規程6・一部改正)
付則
この規程は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和49年漁調委規程第1号)
この規程は,昭和49年9月1日から施行する。
付則(令和2年海漁調委規程第6号)
この規程は,公布の日から施行し,令和2年12月1日から適用する。
(昭39漁調委告示1・全改,昭49漁調委規程1・一部改正)