○霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会傍聴人規程
昭和36年3月20日
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会規程第3号
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会傍聴人規程を次のように定める。
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会傍聴人規程
第1条 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会の会議を傍聴しようとする者は,自己の氏名,年令,住所及び職業を受付簿に記入し,議長の許可を受けなければならない。
(令2霞海漁調委規程2・一部改正)
第2条 傍聴人の数は,会場及びその他の状況により制限することができる。
(令2霞海漁調委規程2・一部改正)
第3条 次の各号の1に該当する者は傍聴を許さない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 名目の何たるを問わず,旗又はのぼりの類を所持する者
(4) 形の大小を問わず,貼紙,ビラ,掲示板又はプラカード類を所持する者
(5) 前各号のほか,傍聴を不適当と認められる者
(令2霞海漁調委規程2・一部改正)
第4条 傍聴人は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語,雑談又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え,又は賛否を表明すること。
(4) 帽子をかぶること。ただし,病気その他の正当な理由がある場合は,この限りでない。
(5) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。
2 前各号の行為を行う者があるときは,議長はこれを制止し,これに従わない者があるときは退場を命ずることができる。
(令2霞海漁調委規程2・一部改正)
第5条 傍聴人は,議長が傍聴を禁じたとき,又は退場を命じたときは,速やかに退場しなければならない。
(令2霞海漁調委規程2・一部改正)
第6条 傍聴人は,議長の要請があつた事項にのみ限つて発言を許可されることがある。
第7条 傍聴人は,前各条に定めるもののほか,議長の指示に従わなければならない。
付則
この規程は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(令和2年霞海漁調委規程第2号)
この規程は,公布の日から施行し,令和2年12月1日から適用する。