○茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年1月28日

茨城県規則第2号

茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則を次のように定める。

茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則

(貸付け)

第1条 県は,沿岸漁業改善資金助成法(昭和54年法律第25号。以下「法」という。),沿岸漁業改善資金助成法施行令(昭和54年政令第124号),沿岸漁業改善資金助成法施行規則(昭和54年農林水産省令第22号)その他の法令の定めるところによるほか,この規則に定めるところにより,沿岸漁業従事者等に対して沿岸漁業改善資金を,中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成20年法律第38号。以下「農商工等連携促進法」という。)第12条第1項の認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律(平成22年法律第67号。以下「六次産業化法」という。)第5条第4項第3号に掲げる措置を行う六次産業化法第6条第3項に規定する促進事業者(以下「促進事業者」という。)に対して沿岸漁業改善資金のうち経営等改善資金(別表第1経営等改善資金の項(1)から(7)までに掲げる資金に限る。)を貸し付けるものとする。

(平21規則84・平24規則34・平28規則71・一部改正)

(沿岸漁業改善資金の種類,貸付けの内容,貸付限度額及び償還期間)

第2条 沿岸漁業改善資金の種類,貸付けの内容並びに1沿岸漁業従事者等,1認定中小企業者及び1促進事業者ごとの貸付限度額及び償還期間は,別表第1のとおりとする。

(平21規則84・平24規則34・一部改正)

(貸付金の合計額の限度)

第3条 1沿岸漁業従事者等,1認定中小企業者及び1促進事業者に係る沿岸漁業改善資金の貸付金の合計額の限度は,5,000万円以内とする。ただし,特別の理由がある場合において知事が承認したときは,その承認した額以内とする。

(平6規則2・平13規則88・平21規則84・平24規則34・一部改正)

(借受資格)

第4条 沿岸漁業改善資金の借受者たる資格を有する者は,次に掲げるものであり,貸付けは,これらの者のうち各資金の種類ごとに当該資金の種類に属する資金内容に係る事業等を適正に実施することが見込まれる者として,知事が別に定める貸付基準に定めるものに対し行うものとする。この場合において,動力漁船を使用して水産動植物の採捕の事業を行う者に対する沿岸漁業改善資金(生活改善資金を除く。)の貸付けは,10トン未満の動力漁船を使用する者又は漁業経営改善のための意欲的な取組を行うものとして知事が認めた者(以下「中核的漁業者協業体」という。)で10トン以上20トン未満の動力漁船を使用するものに対し行うものとする。

(1) 沿岸漁業の従事者たる個人

(2) 沿岸漁業の従事者たる個人の組織する団体

(3) 沿岸漁業を営む会社(その常時使用する従事者の数が20人以下のものに限る。)

(4) 前3号に掲げる者が実施する沿岸漁業の経営の改善を促進するために普及を図る必要があると認められる近代的な漁業技術その他合理的な漁業生産方式の導入(当該漁業技術又は当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を支援するため認定中小企業者又は認定中小企業者が団体である場合におけるその直接若しくは間接の構成員が農商工等連携促進法第4条第2項第2号ハに掲げる措置を行う場合における当該認定中小企業者

(5) 促進事業者

2 前項の借受者たる資格を有する者のうち,法人格のない団体にあつては,次に掲げる条件を併せ有するものでなければならない。

(1) 沿岸漁業生産又は漁業技術の改善等を共同して又は集団的に行うことを目的として組織された団体であつて,実体的活動を現に行つているもの(婦人・高齢者活動資金及び漁業経営開始資金にあつては,実体的活動を近い将来において行うことが確実であるものを含む。)であること。

(2) その規模,内容等が水産業改良普及組織等の普及指導の対象として適当と考えられるものであること。

(3) 目的,名称,事務所,資産,代表者及び総会に関する定めを有すること。

3 前2項の規定にかかわらず,知事は,次に掲げるものに対しては,貸付けを行わないものとする。

(2) 暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。次号において同じ。)

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者

(昭55規則60・昭58規則45・平4規則98・平13規則88・平21規則84・平24規則34・一部改正)

(連帯保証人又は担保の提供)

第5条 貸付けを受けようとする者は,連帯保証人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人の数は,貸付金額に応じ次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 貸付金の合計額が300万円未満の場合 2人以上

(2) 貸付金の合計額が300万円以上の場合 3人以上

3 貸付けを受けようとする者が沿岸漁業従事者等又は認定中小企業者若しくは促進事業者の組織する団体である場合には,その構成員のうち,貸付金の借受けによつて受益する者(その者が特定されない場合にあつては,団体の役員)が,当該団体の連帯保証人となるものとする。

4 前3項の規定による所定の連帯保証人を立てることができないと知事が認める場合であつて,適当な担保を提供することができるときは,前3項の規定にかかわらず,貸付けを受けようとする者は,当該担保を提供することにより,連帯保証人を立てることに替えることができる。

5 知事は,貸付金債権を保全するため必要があると認めるときは,貸付けを受けた者に対し,連帯保証人の追加若しくは交替又は担保の追加若しくは変更を求めることができる。

6 担保の提供は,貸付金の借受けにより導入した機械,施設を優先して行うものとする。

(昭58規則45・平6規則2・平21規則84・平24規則34・一部改正)

(貸付資格の認定及び貸付けの申請)

第6条 貸付資格の認定及び貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は,沿岸漁業改善資金貸付資格認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)に経営等改善措置,生活改善措置又は青年漁業者等養成確保措置に関する計画(様式第2号。以下「事業計画書」という。),沿岸漁業改善資金貸付申請書(様式第2号の2。以下「貸付申請書」という。)及び次に掲げる書類を添え,当該貸付申請者(当該貸付申請者が認定中小企業者の場合は農商工等連携促進法第5条第1項に規定する認定農商工等連携事業者である沿岸漁業従事者等,促進事業者の場合は六次産業化法第6条第3項に規定する認定農林漁業者等である沿岸漁業従事者等。以下同じ。)の住所地をその地区内に含む漁業協同組合を経由して知事に提出するものとする。

(1) 農商工等連携促進法第2条第4項の農商工等連携事業の場合 農商工等連携促進法第5条第3項の認定農商工等連携事業計画に係る認定申請書及びその添付書類の写し

(2) 農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成20年法律第45号。以下「農林漁業バイオ燃料法」という。)第2条第3項の生産製造連携事業の場合 農林漁業バイオ燃料法第5条第2項の認定生産製造連携事業計画に係る認定申請書及びその添付書類の写し

(3) 六次産業化法第3条第4項の総合化事業の場合 六次産業化法第6条第3項の認定総合化事業計画に係る認定申請書及びその添付書類の写し

(4) 前3号に掲げる場合のほか,知事が必要と認める書類

2 漁業協同組合は,認定申請書(事業計画書,貸付申請書及び前項各号に掲げる書類を含む。以下同じ。)の提出があつたときは,速やかに当該認定申請書を知事に送付するものとする。この場合において,貸付申請者の住所地が,茨城県霞ケ浦北浦水産事務所(以下「水産事務所」という。)の管轄区域にあるものについては,水産事務所長を経由するものとする。次項第9条第2項及び第11条においても同様とする。

3 水産事務所長は,前項の規定により認定申請書の送付を受けたときは,茨城県沿岸漁業改善資金霞ケ浦北浦運営協議会(以下「霞ケ浦北浦運営協議会」という。)に当該認定申請についての適否に関する意見を求め,認定申請書に当該意見書及び貸付けの決定に参考となるべき資料等を添えて知事に送付するものとする。

(平2規則51・平15規則56・平21規則84・平24規則34・令4規則45・一部改正)

(貸付資格の認定及び貸付けの決定並びにその取消し)

第7条 知事は,前条の認定申請書の提出があつたとき(水産事務所長から送付を受けたときを除く。)は,茨城県沿岸漁業改善資金運営協議会(以下「県運営協議会」という。)に当該認定申請についての適否に関する意見を求めるものとする。

2 知事は,前項の規定による県運営協議会又は前条第3項の規定による霞ケ浦北浦運営協議会の意見を参酌して法第8条の規定に該当するかどうかを審査し,貸付けを行うことが相当であると認めたときは,貸付資格の認定及び貸付けの決定を行うものとする。

3 知事は,前項の規定により貸付資格の認定及び貸付けの決定を行つたときは,沿岸漁業改善資金貸付資格認定書(様式第2号の3)を沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(様式第3号)と併せて貸付申請者に交付するとともに,その旨を沿岸漁業改善資金貸付決定通知書(様式第4号)により漁業協同組合,第13条に規定する事務委託機関(以下「事務委託機関」という。)及び水産事務所長に通知するものとする。また,貸付資格の認定及び貸付けをしない旨の決定を行つたときは,その旨を貸付申請者,漁業協同組合,事務委託機関及び水産事務所長に通知するものとする。

4 知事は,前項の規定により貸付資格の認定及び貸付決定の通知を受けた者(以下「貸付決定者」という。)又は貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)が,第4条第1項若しくは第2項に規定する借受資格がないこと又は同条第3項各号のいずれかに該当することが判明したときは,その貸付資格の認定及び貸付けの決定を取り消すことができる。

5 知事は,貸付決定者又は借受者が第3項の貸付決定の通知を受けた時から当該貸付決定に係る事業計画書に記載された計画を達成するまでの間に,当該貸付決定者又は借受者が当該計画を達成することができないと見込まれる場合は,当該計画に係る貸付資格の認定及び貸付けの決定を取り消すものとする。

6 知事は,前2項の規定により貸付資格の認定及び貸付けの決定を取り消したときは,沿岸漁業改善資金貸付資格認定取消通知書(様式第4号の2)を沿岸漁業改善資金貸付決定取消通知書(様式第4号の3)と併せて貸付決定者又は借受者に交付するとともに,その旨を沿岸漁業改善資金貸付決定取消通知書(様式第4号の4)により漁業協同組合,事務委託機関及び水産事務所長に通知するものとする。

(平2規則51・平21規則84・平24規則34・令4規則45・一部改正)

(借用証書)

第8条 貸付申請者は,前条第3項の沿岸漁業改善資金貸付決定通知書を受け取つたときは,沿岸漁業改善資金借用証書(様式第5号)を事務委託機関を経由して知事に提出しなければならない。

(平21規則84・一部改正)

(事業実施報告書等)

第9条 借受者は,貸付金の交付後3月(漁業経営開始資金にあつては,6月)(以下「事業実施期間」という。)以内に貸付金の使用を完了するものとする。ただし,事業実施期間内に貸付金の使用を完了することが著しく困難な場合には,知事の承認を受けてこれを延長することができる。

2 借受者は,貸付金の使用完了後20日以内に沿岸漁業改善資金事業実施報告書(様式第9号。以下「事業実施報告書」という。)を知事に提出しなければならない。

3 事業実施報告書に基づく事業実施の結果が貸付けの目的に適合していないと知事が認めて必要な指示をした場合は,借受者は,その指示に従わなければならないものとする。

4 第2項の場合において,借受者が法人格のない団体であるときは,事業実施報告書に個人別内訳を明記するものとする。

5 第2項の場合において,借受者が操船作業省力化機器等設置資金,補機関等駆動機器等設置資金,燃料油消費節減機器等設置資金,救命消防設備購入資金,漁船転覆防止機器等設置資金,漁船衝突防止機器等購入等資金,婦人・高齢者活動資金又は漁業経営開始資金の貸付けを受けた者であつて,当該貸付けについて別表第2の左欄に掲げる貸付けの条件の一に該当する貸付けの条件を付されている者であるときには,同表の中欄に掲げる区分に応じ,同表の右欄に掲げる証明書等の写しを事業実施報告書に添付するものとする。

(昭55規則60・昭58規則45・昭61規則70・平2規則51・平4規則98・平24規則34・令3規則36・令4規則45・一部改正)

(期限前償還)

第10条 知事は,借受者が次の各号の一に該当する場合には,支払期日前に,当該借受者に対し,いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができるものとする。

(1) 貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(2) 償還金の支払を怠つたとき。

(3) 第7条第4項又は第5項の規定により貸付資格の認定及び貸付けの決定が取り消されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか,正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。

(昭58規則45・追加,平24規則34・令4規則45・一部改正)

(支払の猶予の申請)

第11条 法第10条の規定により償還金の支払の猶予を申請しようとする者は,沿岸漁業改善資金支払猶予申請書(様式第6号)に知事が指定する者の証明書を添え,償還期限(分割払の場合の各支払期日を含む。)の30日前までに漁業協同組合を経由して,知事に提出しなければならない。

(昭58規則45・旧第10条繰下,平21規則84・一部改正)

(支払猶予の決定)

第12条 知事は,前条の規定により沿岸漁業改善資金支払猶予申請書の提出を受けたときは,これを審査し,猶予することを相当と認めるときは,直ちに支払猶予の決定を行うものとする。

2 知事は,前項の規定により支払猶予の決定を行つたときは,沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(様式第7号)を当該申請者に交付するとともに,その旨を沿岸漁業改善資金支払猶予決定通知書(様式第8号)により漁業協同組合,事務委託機関及び水産事務所長に通知するものとする。また,支払猶予をしない旨の決定を行つたときは,その旨を当該申請者,漁業協同組合,事務委託機関及び水産事務所長に通知するものとする。

3 知事は,償還金の支払期日を過ぎて,支払猶予をしない旨の決定を行つたときにおいても,法第11条の違約金を徴収するものとする。

(昭58規則45・旧第11条繰下,平21規則84・令4規則45・一部改正)

(事務委託機関)

第13条 知事は,貸付けに係る事務(貸付資格の認定,貸付けの決定,期限前償還の決定及び支払猶予の決定を除く。)の一部を東日本信用漁業協同組合連合会に委託するものとする。

(昭58規則45・旧第12条繰下,令3規則36・令4規則45・一部改正)

(報告)

第14条 知事は,必要があると認めたときは,借受者,漁業協同組合又は事務委託機関から必要な報告を求めることができる。

(昭58規則45・旧第13条繰下,平21規則84・一部改正)

(雑則)

第15条 貸付基準その他沿岸漁業改善資金の貸付けに関し必要な事項は,知事が別に定める。

(昭58規則45・旧第14条繰下,令4規則45・一部改正)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(平24規則34・旧付則・一部改正)

2 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により著しい被害を受け,その主要な事業用資産について浸水,流失,滅失,損壊その他これらに準ずる損害を受けたこと又はその生産物(その加工品を含む。)に係る売上げが東日本大震災により平年の売上げに比して相当程度減少したことの証明を市町村長その他相当な機関から受けた者で,平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害の影響を受けているものが東日本大震災の後令和7年3月31日までに貸付けを受ける場合における別表第1の規定の適用については,同表経営等改善資金の項償還期間の欄中「7年」とあるのは「10年」と,「1年」とあるのは「4年」と,「9年」とあるのは「12年」と,「3年」とあるのは「6年」と,「4年」とあるのは「7年」と,「2年」とあるのは「5年」と,「5年」とあるのは「8年」と,「12年」とあるのは「15年」と,「10年」とあるのは「13年」と,同表生活改善資金の項償還期間の欄中「3年」とあるのは「6年」と,「2年」とあるのは「5年」と,「7年」とあるのは「10年」と,同表青年漁業者等養成確保資金の項償還期間の欄中「5年」とあるのは「8年」と,「1年」とあるのは「4年」と,「10年」とあるのは「13年」と,「3年」とあるのは「6年」と,「12年」とあるのは「15年」とする。

(平24規則34・追加,平28規則71・平29規則40・平30規則75・令元規則1・令2規則51・令3規則36・令4規則45・令5規則43・令6規則55・一部改正)

(昭和55年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第78号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。

(昭和61年規則第70号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられた漁業経営開始資金については,なお従前の例による。

(昭和62年規則第65号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。

(昭和63年規則第85号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第86号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第98号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。

(平成6年規則第105号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第83号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成10年規則第59号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規程に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。

(平成11年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第178号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第88号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。

(平成15年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年規則第84号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則の規定に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。

(平成24年規則第34号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき貸し付けられた資金については,なお従前の例による。ただし,平成23年3月11日からこの規則の施行の日の前日までの間に改正前の規則の規定に基づき貸し付けられた資金の償還期間及び据置期間については,この限りでない。

(平成28年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に既にこの規則による改正前の茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づき貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

3 改正前の規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和5年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条)

(昭55規則60・昭57規則45・昭58規則45・昭60規則44・昭60規則78・昭61規則70・昭62規則65・昭63規則85・平元規則78・平2規則51・平3規則44・平4規則86・平4規則98・平6規則2・平6規則105・平7規則83・平8規則53・平10規則59・平11規則72・平12規則178・平13規則88・平15規則56・平18規則58・平21規則84・平24規則34・平28規則71・一部改正)

 

資金の種類

貸付けの内容

貸付限度額

償還期間

経営等改善資金

(1) 操船作業省力化機器等設置資金

自動操だ装置その他の操船作業を省力化するための機器,設備又は装置(以下「機器等」という。)の設置に必要な資金

(1) 自動操だ装置の設置費用

(2) 遠隔操縦装置の設置費用

(3) サイドスラスターの設置費用

(4) レーダーの設置費用

(5) 自動航跡記録装置の設置費用

(6) GPS受信機の設置費用

500万円(自動操だ装置を設置する場合にあつては1台につき100万円,遠隔操縦装置を設置する場合にあつては1台につき50万円,サイドスラスターを設置する場合にあつては1台につき400万円,レーダーを設置する場合にあつては1台につき180万円,自動航跡記録装置を設置する場合にあつては1台につき120万円,GPS受信機を設置する場合にあつては1台につき130万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(2) 漁ろう作業省力化機器等設置資金

動力式つり機その他の漁ろう作業を省力化するための機器等の設置に必要な資金

(1) 動力式つり機の設置費用

(2) ラインホーラー等の揚縄機の設置費用

(3) ネットホーラー等の揚網機の設置費用

(4) 漁業用ソナーの設置費用

(5) カラー魚群探知機の設置費用

(6) 海水冷却装置の設置費用

(7) 巻取りウインチの設置費用

(8) 放電式集魚灯の設置費用

(9) 漁業用クレーンの設置費用

(10) 漁獲物等処理装置の設置費用

(11) 海水殺菌装置の設置費用

(12) 潮流計の設置費用

500万円(動力式つり機を設置する場合にあつては1件につき500万円,ラインホーラー等の揚縄機を設置する場合にあつては1台につき120万円,ネットホーラー等の揚網機を設置する場合にあつては1台につき120万円,漁業用ソナーを設置する場合にあつては1台につき500万円,カラー魚群探知機を設置する場合にあつては1台につき150万円,海水冷却装置を設置する場合にあつては1台につき180万円,巻取りウインチを設置する場合にあつては1台につき500万円,放電式集魚灯を設置する場合にあつては1セットにつき200万円,漁業用クレーンを設置する場合にあつては1台につき400万円,漁獲物等処理装置を設置する場合にあつては1台につき500万円,海水殺菌装置を設置する場合にあつては1台につき300万円,潮流計を設置する場合にあつては1台につき500万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(裾置期間3年以内を含む。)

(3) 補機関等駆動機器等設置資金

(1)及び(2)に規定する機器等を駆動し,又は作動させるための補機関その他の機器等の設置に必要な資金

(1) 補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)の設置費用

(2) 油圧装置の設置費用

500万円(補機関(動力取出し装置付き推進機関を含む。)を設置する場合にあつては1台につき400万円,油圧装置を設置する場合にあつては1台につき500万円)

7年以内(裾置期間1年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(4) 燃料油消費節減機器等設置資金

推進機関その他の漁船に設置される機器等であつて通常の型式のもの又は通常の方式によるものと比較して燃料油の消費が節減されるものの設置に必要な資金

(1) 漁船用環境高度対応機関の設置費用

(2) 定速装置の設置費用

(3) 発光ダイオード式集魚灯の設置費用

1,300万円(漁船用環境高度対応機関を設置する場合にあつては1台につき1,200万円,定速装置を設置する場合にあつては1台につき120万円,発光ダイオード式集魚灯を設置する場合にあつては1セットにつき1,300万円)

7年以内(据置期間1年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間1年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例の場合にあつては9年以内(据置期間3年以内を含む。)

(5) 新養殖技術導入資金

農林水産大臣が定める基準に基づき,農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖の技術(以下「養殖技術」という。)又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において,当該技術により水産動植物の養殖を行うのに必要な資金

農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入して水産動植物の養殖を行う場合における次に掲げる費用

(1) 養殖施設の設置費用

(2) 種苗の購入費用又は生産費用

(3) 餌料の購入費用

400万円(農林水産大臣が定める種類に属する水産動植物の養殖技術又は農林水産大臣が定める養殖技術を導入する場合において,当該技術により水産動植物の養殖を行う者(その者が団体である場合にあつては,その団体を構成する個人,その者が会社である場合にあつては,その会社)1人(1社)につき400万円)

4年以内(据置期間2年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては5年以内(据置期間3年以内を含む。),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては5年以内(据置期間2年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例にあつては5年以内(据置期間3年以内を含む。)

(6) 資源管理型漁業推進資金

農林水産大臣が定める基準に基づき,水産資源の管理に関する取決めを締結して水産資源を合理的かつ総合的に利用する漁業生産方式の導入(当該漁業生産方式の導入と併せ行う水産物の合理的な加工方式の導入を含む。)を行うために必要な機器等の購入又は設置に必要な資金

(1) 水産資源の管理に関する取決めに基づき,資源管理措置(漁具・漁法の制限,操業時間又は期間の制限,禁漁区域の設定,体長制限等)を実施するのに必要な改良漁具,漁法転換用漁具,漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

(2) (1)と併せて,低利用・未利用資源の開発・利用措置と漁獲物の付加価値の向上措置を行う場合における次に掲げる費用

ア 低利用・未利用資源の開発・利用を行うのに必要な漁具,漁ろう機器等の購入費用又は設置費用

イ 漁獲物の付加価値の向上を行うのに必要な活魚出荷のための船上活魚装置,畜養施設等又は加工のための施設(加工機械,選別機,洗浄機,包装機,冷凍冷蔵庫等を含む。)の設置費用

1,200万円

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)

(7) 環境対応型養殖業推進資金

農林水産大臣が定める基準に基づき,漁場の保全に関する取決めを締結して養殖業の生産行程を総合的に改善する漁業生産方式の導入を行うために必要な機器等(資材を含む。)の購入又は設置に必要な資金

漁場の保全に関する取組に基づき,養殖密度を適正化し,投餌の内容・量・方法を改善し,及び薬品・漁網防汚剤の使用を適正化する場合における次に掲げる費用

(1) 養殖漁場環境の悪化防止を目的として投餌の内容・量・方法の改善を行うのに必要な造粒機,自動給餌機,飼料倉庫等の購入費用又は設置費用

(2) 養殖魚の安全性の確保を目的として漁網防汚剤を使用しないで養殖を行うのに必要な高耐波性いけす,金網いけす,自動網いけす洗浄機,附着物駆除用生物培養器,酸素供給装置,水流発生装置,ばつ気装置等の設置費用

(3) (1)又は(2)に関連して必要な餌料成分分析機,水質・底質測定器,残留検査・肉質検査機器,畜養施設,医薬品,飼料,水産廃棄物高度処理機,ワクチン注射装置,固形物回収装置,水質ロガー,漁場管理ソフト等の購入費用又は設置費用

2,000万円(漁場環境適正化管理協定に基づく取組にあつては,1,200万円)

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし,農商工等連携促進法第14条に規定する償還期間の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。),農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては12年以内(据置期間3年以内を含む。),六次産業化法第11条に規定する償還期間の特例の場合にあつては12年以内(据置期間5年以内を含む。)

(8) 乗組員安全機器等設置資金

漁船に設置される転落防止用手すりその他の漁船の乗組員の生命又は身体の安全を確保するための機器等の設置に必要な資金

(1) 転落防止用手すりの設置費用

(2) 安全カバー装置の設置費用

(3) 揚網機安全装置の設置費用

150万円(転落防止用手すり又は安全カバー装置を設置する場合にあつては50万円,揚網機安全装置を設置する場合にあつては40万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

(9) 救命消防施設購入資金

漁船に備え付けられる救命胴衣その他の救命設備又は消火器その他の消防設備の購入に必要な資金

(1) 救命胴衣の購入費用

(2) 消火器の購入費用

(3) イーパブの購入費用

(4) レーダートランスポンダの購入費用

(5) 小型漁船緊急連絡装置の購入費用

130万円(救命胴衣又は消火器を購入する場合にあつては10万円,イーパブを購入する場合にあつては60万円,レーダートランスポンダを購入する場合にあつては65万円,小型漁船緊急連絡装置を購入する場合にあつては1件につき130万円)

貸付けの内容の欄(1)及び(2)については2年以内,同欄(3)から(5)までについては5年以内

(10) 漁船転覆防止機器等設置資金

漁獲物の横移動防止装置その他の漁船の転覆又は沈没を防止するための機器等の設置に必要な資金

(1) 漁獲物の横移動防止装置の設置費用

(2) 甲板下の魚そうの設置費用

150万円(漁獲物の横移動防止装置を設置する場合にあつては30万円,甲板上の魚そうを廃し,これに代えて甲板下に魚そうを設置する場合にあつては100万円)

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

(11) 漁船衝突防止機器等購入等資金

レーダー反射器その他の漁船の衝突を防止するための機器等の購入又は設置に必要な資金

(1) レーダー反射器の購入又は設置費用

(2) 無線電話の設置費用

120万円(レーダー反射器又は無線電話を購入し,又は設置する場合において,それぞれにつき40万円)

5年以内

(12) 漁具損壊防止機器等購入資金

漁具の標識その他の敷設された漁具の船舶による損壊を防止するための機器等の購入に必要な資金

漁具の標識(灯火付きブイ及びレーダー反射器付きブイ)の購入費用

漁具の標識(灯火付きブイ又はレーダー反射器付きブイ)を購入する場合において,個人にあつては1人につき70万円,団体又は会社にあっては1につき130万円

5年以内

生活改善資金

(1) 生活合理化設備資金

生活の合理化に資する設備又は装置の設置に必要な資材の購入に必要な資金

(1) し尿浄化装置又は改良便そうの設置に必要な資材の購入費用

し尿浄化装置又は改良便そうを設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては,30万円

3年以内

(2) 自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)の設置に必要な資材の購入費用

自家用給排水施設(動力ポンプを除く。)を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては,10万円

2年以内

(3) 太陽熱利用温水装置の設置に必要な資材の購入費用

太陽熱利用温水装置を設置するのに必要な資材を購入する場合にあつては,10万円

2年以内

(2) 住居利用方式改善資金

家族関係の近代化又は家事労働の合理化を図るために行う居室の独立,台所の改善,その他住居の利用方式の改善に必要な資金

(1) 居室(居間,寝室,子供室,老人室等)の改造費用

(2) 炊事施設(炊事場,食事室等)の改造費用

(3) 衛生施設(浴室,便所,洗面所等)の改造費用

(4) 家事室等(家事室,更衣室,土間等)の改造費用

150万円(居室(居間,寝室,子供室,老人室等),炊事施設(炊事場,食事場等),衛生施設(浴室,便所,洗面所等)又は家事室等(家事室,更衣室,土間等)の既存の家屋内部の改造を行う場合)

7年以内

(3) 婦人・高齢者活動資金

婦人又は高齢者であつて,沿岸漁業の従事者又はその家族であるものの活動の場の確保を通じて家族関係の円滑化を図るためこれらの者が共同して行う水産動植物の採捕若しくは養殖若しくは加工その他の生産活動に必要な機器等の設置又は当該機器等を使用して行う当該生産活動に必要な資金

(1) 機器等(漁船用機器,漁具,養殖施設,加工用機器等)の設置費用

(2) 機器等を使用して行う生産活動に要する費用(種苗費,餌料費,加工用原材料費,資材費等)

沿岸漁業の従事者の組織する団体1につき80万円

3年以内

青年漁業者等養成確保資金

(1) 研修教育資金

青年漁業者,漁業労働に従事する者その他の漁業を担うべき者が近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術を実地に習得するための研修で,農林水産大臣が定める基準に適合するものを受けるのに必要な資金

農林水産大臣が定める基準に適合する研修を受けるのに必要な費用(旅費,教材費,授業料,視察費等)

国内研修を受ける場合にあつては,1人につき180万円。ただし,月額15万円を限度とし,貸付対象研修期間は12月を最長とする。

国外研修を受ける場合にあつては,1人につき100万円

5年以内(据置期間1年以内を含む。)

(2) 高度経営技術習得資金

青年漁業者が行う近代的な沿岸漁業の経営方法又は技術の習得で,農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な資金

経営方法又は技術の習得で農林水産大臣が定める基準に適合するものに必要な費用(パソコン及び関連機器,ソフトウエア,ファクシミリ並びに制御装置(制御用コンピューター,各種センサー類)及び関連機器(制御装置と直接連動する部分に限定する。)の購入費用等)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1につき150万円

5年以内

(3) 漁業経営開始資金

農林水産大臣が定める基準に基づき青年漁業者又はその組織する団体が近代的な沿岸漁業の経営を自ら行う場合に当該経営を開始するのに必要な資金

農林水産大臣が定める基準に基づき沿岸漁業の経営を開始するのに必要な費用(漁船の建造,取得又は改造費用,機器又は施設の設置費用,漁具・種苗又は餌料の購入費用等。ただし,農林水産大臣が定める費用は除く。)

青年漁業者1人又は青年漁業者が組織する団体1につき2,000万円(中核的漁業者協業体にあつては5,000万円,一の区分された沿岸漁業部門の経営の開始にあつては800万円)

10年以内(据置期間3年以内を含む。)。ただし,農林漁業バイオ燃料法第10条に規定する償還期間の特例の場合にあつては,12年以内(据置期間3年以内を含む。)

別表第2(第9条)

(昭61規則70・平18規則58・令4規則45・一部改正)

1 機器等が船舶安全法(昭和8年法律第11号)第6条第3項の予備検査を受け,これに合格するか又は船舶安全法施行規則(昭和38年運輸省令第41号)第65条の6の準備検査を受け,基準に適合していることの確認を受けること。

機器等が予備検査を受け,これに合格したものである場合

予備検査合格証明書(船舶安全法第9条第3項)

準備検査を受け,基準に適合していることの確認を受けた場合

準備検査成績通知書(船舶安全法施行規則第65条の6第4項)

2 船舶安全法第5条第1項の定期検査,中間検査又は臨時検査を受け,これに合格すること。

(1) 定期検査を受け,これに合格した場合

船舶検査証書(船舶安全法第9条第1項)又は船舶検査手帳(船舶安全法施行規則第46条)

(2) 中間検査又は臨時検査を受け,これに合格した場合

船舶検査手帳

3 機器等が船舶安全法第6条ノ5第1項の型式承認を受け,同項の検査に合格したものであること。

機器等が型式承認を受け,検定に合格したものである場合

検定合格証明書(船舶安全法第9条第4項)

備考 1の項右欄に掲げる予備検査合格証明書については,検査官等の合格を証する成績表の写しをもつてこれに代えることができる。

(令4規則45・全改)

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(昭55規則60・昭58規則45・昭60規則44・平元規則12・平4規則86・平4規則98・平6規則2・平6規則105・平11規則72・平13規則88・平15規則56・平18規則58・平21規則84・平24規則34・令4規則45・一部改正)

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(令4規則45・追加)

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(令4規則45・追加)

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(平6規則2・全改,平21規則84・令3規則36・一部改正)

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(平元規則12・平21規則84・令3規則36・一部改正)

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(令4規則45・追加)

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(平24規則34・追加,令3規則36・一部改正,令4規則45・旧様式第4号の2繰下・一部改正)

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(平24規則34・追加,令3規則36・一部改正,令4規則45・旧様式第4号の3繰下・一部改正)

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(昭58規則45・平元規則12・平6規則2・平21規則84・平24規則34・令3規則36・一部改正)

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(昭58規則45・平元規則12・平2規則51・平6規則2・平21規則84・令3規則36・令4規則45・一部改正)

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(昭58規則45・平元規則12・平2規則51・平6規則2・平21規則84・令3規則36・一部改正)

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(平元規則12・平2規則51・平21規則84・令3規則36・一部改正)

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(昭58規則45・昭60規則44・平元規則12・平6規則2・平21規則84・令3規則36・一部改正)

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茨城県沿岸漁業改善資金貸付規則

昭和55年1月28日 規則第2号

(令和6年5月7日施行)

体系情報
第9編 産/第1章 漁業指導
沿革情報
昭和55年1月28日 規則第2号
昭和55年9月4日 規則第60号
昭和57年8月26日 規則第45号
昭和58年9月5日 規則第45号
昭和60年5月20日 規則第44号
昭和60年11月28日 規則第78号
昭和61年11月27日 規則第70号
昭和62年11月24日 規則第65号
昭和63年12月26日 規則第85号
平成元年3月20日 規則第12号
平成元年12月7日 規則第78号
平成2年8月16日 規則第51号
平成3年7月8日 規則第44号
平成4年9月7日 規則第86号
平成4年12月14日 規則第98号
平成6年1月13日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第105号
平成7年10月12日 規則第83号
平成8年8月8日 規則第53号
平成10年11月24日 規則第59号
平成11年7月22日 規則第72号
平成12年7月31日 規則第178号
平成13年11月15日 規則第88号
平成15年4月28日 規則第56号
平成18年5月15日 規則第58号
平成21年10月13日 規則第84号
平成24年7月19日 規則第34号
平成28年6月2日 規則第71号
平成29年5月25日 規則第40号
平成30年5月7日 規則第75号
令和元年5月30日 規則第1号
令和2年5月28日 規則第51号
令和3年5月27日 規則第36号
令和4年11月7日 規則第45号
令和5年5月25日 規則第43号
令和6年5月7日 規則第55号