○茨城県水産業協同組合検査規則

平成4年8月24日

茨城県規則第84号

茨城県水産業協同組合検査規則を次のように定める。

茨城県水産業協同組合検査規則

(趣旨)

第1条 この規則は,水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条,農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第117条第1項から第5項まで,犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)第16条及び犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成19年法律第133号)第36条第1項から第5項までの規定により組合等に対して行う検査(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19規則65・全改,平20規則48・平20規則63・平28規則73・平29規則43・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「組合等」とは,次に掲げる者をいう。

(1) 漁業協同組合,漁業生産組合,漁業協同組合連合会並びに水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会

(2) 水産業協同組合法第122条第2項に規定する組合の子法人等及び信用事業受託者(第11条第2項及び第16条第2項において「子法人等」と総称する。)

(平19規則65・追加)

(検査の目的)

第3条 検査は,合法性,合目的性及び経済的合理性の観点から組合等の業務及び会計の状況を的確に把握することにより,組合等に対する個別指導に役立て,もって組合等の正常な事業運営を促進するとともに,水産業の健全な発達に資することを目的とする。

(平19規則65・旧第2条繰下・一部改正)

(検査権の行使)

第4条 検査は,知事が職員のうちから任命した検査員(以下「検査員」という。)に行わせるものとする。

(平19規則65・全改)

(検査事項)

第5条 検査は,組合等の業務運営の状況並びに資産及び負債並びに損益の状況について行うものとする。

(平19規則65・追加)

(検査場所)

第6条 検査は,組合等の事務所,倉庫,事業場その他組合等の業務に直接又は間接に関係のある場所において実地検査の方法により行う。ただし,必要があるときは,これらの場所以外の場所においても行うことができる。

(平19規則65・旧第5条繰下・一部改正)

(検査基準日及び検査の範囲)

第7条 検査基準日は,検査に着手した日の前業務日とする。ただし,合理的な検査を実施するために必要と認められる場合には,知事は,検査基準日を変更することができる。

2 検査は,検査基準日の属する事業年度の前事業年度の開始の日から検査基準日までの第5条に規定する事項(以下この項及び第18条において「検査事項」という。)について,行うものとする。ただし,検査員は,必要と認めるときは,当該検査のほか,検査基準日の属する事業年度の前事業年度開始の日前又は検査基準日後における検査事項について,検査を行うことができる。

(平19規則65・追加)

(無通告検査の原則)

第8条 検査は,あらかじめ通告をしないで行うものとする。ただし,知事がこれを必要と認めたときは,この限りでない。

(平19規則65・旧第7条繰下・一部改正)

(身分証明書の携行)

第9条 検査員は,検査に際して,当該検査員の身分を証明する別記様式による証票を携帯し,関係者から請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平19規則65・旧第8条繰下・一部改正)

(執務時間内検査の原則)

第10条 検査は,組合等の執務時間内に行うものとする。ただし,現物検査を行うときその他やむを得ない事由がある場合は,この限りでない。

(平19規則65・旧第9条繰下・一部改正)

(検査の立合い)

第11条 検査に当たっては,組合等の理事その他の責任者1人以上を立ち会わせなければならない。

2 検査に当たっては,組合等の監事(子法人等にあっては,監査役。以下同じ。)の立会いを求めるものとする。ただし,監事又はこれに代わる者を置いていない信用事業受託者については,この限りでない。

(平19規則65・旧第10条繰下・一部改正)

(私物検査の禁止)

第12条 検査員は,組合等の役員及び使用人の私物について,検査を行ってはならない。ただし,検査の遂行上特に必要がある場合において,当該私物の所有者の承諾を得たときは,この限りでない。

(平19規則65・旧第11条繰下・一部改正)

(取引先等への照査)

第13条 検査員は,検査に必要な範囲内で,組合員又は会員,組合等の取引先,組合等を退職した役員又は使用人その他組合等の関係者に対し,説明又は書面の提出を求めることができる。

(平19規則65・一部改正)

(検査に当たっての配慮)

第14条 検査員は,検査に当たっては,組合等の業務の執行に支障のないようにしなければならない。

(平19規則65・一部改正)

(意見の聴取)

第15条 検査員は,検査を終了しようとするときは,検査によって明らかとなった事項について,役員その他の責任者から意見を聴取しなければならない。

(検査の講評)

第16条 検査員は,検査を終了したときは,組合等の役員全員に対して実施した検査の範囲を明示し,その検査結果について口頭により講評するものとする。ただし,相当の事由があるときは,講評の時期を変更し,又は一部の役員に対して講評を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず,子法人等に対する検査に係る講評については,必要に応じ,これを行うものとする。

(平19規則65・一部改正)

(検査結果の報告)

第17条 検査員は,検査を終了したときは,速やかに意見を付した報告書を作成して,知事に復命しなければならない。

(検査書の交付)

第18条 知事は,検査事項に関して,法令上又は組合等の運営上是正又は改善の必要があると認めたときは,当該事項を記載した検査書を作成し,速やかにこれを当該組合等に交付するものとする。

(平19規則65・一部改正)

(回答書の徴求)

第19条 知事は,前条の検査書を交付したときは,組合等に対し,期限を定めて当該検査書で指摘した事項に対する見解又は措置若しくは措置方針についての回答書の提出を求めるものとする。

(平19規則65・全改)

(検査の拒否等に対する措置)

第20条 検査員は,検査の拒否,妨害,忌避その他重大な事由により検査の実施が困難であると認められるときは,直ちに,知事にその旨を報告し,その指示を受けなければならない。

(平19規則65・追加)

(秘密の保持)

第21条 検査員は,検査に当たって知ることのできた秘密を他に漏らし,又は他の目的にこれを利用してはならない。

(平19規則65・旧第20条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平19規則65・旧第1項・一部改正)

(平成19年規則第65号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票は,この規則による改正後の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票とみなす。

(平成20年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第63号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 この規則の施行前に交付された第2条の規定による改正前の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票は,同条の規定による改正後の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票とみなす。

(平成28年規則第73号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行前に交付されたこの規則による改正前の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票は,この規則による改正後の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票とみなす。

(平成29年規則第43号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

3 この規則の施行前に交付された第2条の規定による改正前の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票は,同条の規定による改正後の茨城県水産業協同組合検査規則別記様式による証票とみなす。

(平19規則65・全改,平20規則48・平20規則63・平28規則73・平29規則43・一部改正)

画像

茨城県水産業協同組合検査規則

平成4年8月24日 規則第84号

(平成29年6月15日施行)