○茨城県漁業指導船建造工事の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等

昭和60年5月7日

茨城県告示第742号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により茨城県漁業指導船建造工事の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審査の申請の時期及び方法等について,次の通り定めた。

1 指名競争入札参加者の資格

茨城県漁業調査指導船建造工事(以下「建造工事」という。)の指名競争入札に参加することができる者は,次の各号のすべてに該当する者の中から2に定める資格審査項目について審査して決定する。

(1) 昭和51年度以降において官公庁船の建造実績を有する者であること。

(2) 昭和51年度以降において総トン数100トン以上の漁船の建造実績を有する者であること。

(3) 地方自治法施行令第167条の4第1項又は第2項の各号の規定に該当しない者であること。

2 資格審査の項目

資格審査項目は,次の各号に定めるものとする。

(1) 経営規模

(2) 経営比率

(3) 売上高

(4) 船舶建造実績

(5) 営業年数

(6) 漁業調査指導船の建造技術

3 資格審査申請書の提出時期等

建造工事の指名競争入札に参加する資格の審査を受けようとする者は,茨城県漁業調査指導船建造工事指名入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)1通を昭和60年5月21日までに知事に提出するものとする。

4 添付書類

3の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業経歴書(様式第2号)

(2) 船舶建造実績表(様式第3号)

(3) 印鑑証明書

(4) 商業登記簿謄本(個人にあつては市町村長の発行する身分証明書)

(5) 昭和59年度の財務諸表(個人にあつては,営業収支計算書)

5 報告等

知事は,申請書を提出した者(以下「申請者」という。)に対して,必要に応じ当該申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求めることができる。

6 資格審査結果の通知

知事は資格審査をしたときは,速やかに申請者に通知するものとする。

7 申請の受付場所 申請の受付は,茨城県農林水産部漁政課で行う。

画像

画像画像画像

画像画像

茨城県漁業指導船建造工事の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格並びにその資格審…

昭和60年5月7日 告示第742号

(昭和60年5月7日施行)

体系情報
第9編 産/第1章 漁業指導
沿革情報
昭和60年5月7日 告示第742号