○茨城県水産加工業振興事業補助金交付要項
昭和38年5月15日
茨城県告示第552号
茨城県水産加工業振興事業補助金交付要項(昭和35年茨城県告示第943号)の全部を次のように改正し,昭和38年4月1日から適用する。
茨城県水産加工業振興事業補助金交付要項
(趣旨)
第1 知事は水産加工業の振興を図るため,水産加工業の振興のための事業に要する経費について,当該事業を行なう者に対し,茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,この要項の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2 第1の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることのできる者(以下「補助事業者」という。)及び事業は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助事業者
ア 水産加工業協同組合
イ 水産加工業協同組合連合会
ウ 前各号のほか知事が適当と認める団体
(2) 補助対象事業
ア 水産倉庫の改良造成又は取得
イ 水産加工施設の改良造成又は取得
ウ 前各号のほか知事が適当と認める施設
(補助率)
第3 補助金の補助率は,当該施設の改良造成又は取得に要する経費(整地費含む。)の3分の1以内とする。
(補助金の交付申請)
2 前項の申請書は,正副2部知事に提出するものとする。
(事業計画の変更)
第5 補助事業者は,補助金交付の決定通知を受けたのち経費の配分又は事業の内容に重要な変更を加えようとする場合には,補助事業変更承認申請書(様式第2号)を正副2部知事に提出し,その承認を得なければならない。
(報告)
(補助金の交付)
第8 知事は,補助事業について中間検査を行ない事業の出来高も確認のうえ,出来高に応じた範囲内で補助金の概算払をすることができる。なお概算払により交付を受けた補助事業者は,第7により実績報告書提出の際,茨城県財務規則(昭和36年茨城県規則第12号)様式第52号の概算払精算書を作成し,精算しなければならない。