○茨城県漁船法施行細則

昭和36年3月27日

茨城県規則第23号

茨城県漁船法施行細則を次のように定める。

茨城県漁船法施行細則

茨城県漁船法施行細則(昭和26年茨城県規則第27号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,漁船法(昭和25年法律第178号。以下「法」という。)及び漁船法施行規則(昭和25年農林省令第95号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭56規則94・追加)

(建造,改造及び転用の許可の手続)

第2条 法第4条第3項の申請書に記載する同項第3号に規定する漁業種類は,当該許可に係る漁船が従事しようとする漁業のすべてを記入しなければならない。

(昭56規則94・旧第1条繰下・一部改正,平14規則28・一部改正)

第3条 法第4条第5項の規定により知事が申請者に対して発する許可の通知書は,建造の場合にあつては様式第1号,改造の場合にあつては様式第2号,転用の場合にあつては様式第3号による。

2 法第4条第6項の規定による変更の許可の通知書は,様式第4号による。

(昭56規則94・旧第2条繰下・一部改正,平12規則62・平14規則28・一部改正)

第4条 法第4条第3項第3号に規定する主たる根拠地を変更することによつて同条第7項の規定により新たに同条第1項又は第2項の規定による許可の申請をするときは,規則第2条第2項及び第3条第2項に掲げる書類のほか従前の許可に係る許可の通知書の写しを添付しなければならない。

(昭56規則94・旧第3条繰下・一部改正,平12規則62・平14規則28・一部改正)

第5条 法第4条第9項の規定により知事に提出する変更の報告は漁船変更届(様式第5号)によらなければならない。

(昭56規則94・旧第4条繰下,平12規則62・平14規則28・一部改正)

(認定の手続)

第6条 法第4条の規定による知事の許可に係る動力漁船についての法第8条の規定による知事の認定は,あらかじめ当該認定を受けるべき者に対し,知事が定めて通知した場所及び期日において行うものとする。

2 法第4条の規定による知事の許可を受けた者は,当該許可に係る動力漁船がしゆん工し,又はその改造工事が完成する予定期日の3週間前までに,当該予定期日並びに法第8条の規定による認定を受けようとする場所及び期日を知事に届け出なければならない。

3 知事は,第1項の場所及び期日を定める場合には,前項の届出に係る事項を参酌するものとする。

4 知事は,その許可に係る動力漁船につき法第8条の規定による認定をしたときは,当該認定を受けた者に対し,漁船認定通知書(様式第6号)を交付する。

(昭56規則94・平14規則28・一部改正)

(登録申請の手続)

第7条 法第10条第2項の申請書に記載する同項第12号に規定する漁業種類は,当該申請に係る漁船が従事しようとする漁業のすべてを記入しなければならない。

(昭56規則94・全改,平12規則62・平14規則28・一部改正)

第8条 法第10条第2項の申請書には,規則第10条第2項から第4項までに規定する書類のほか,総トン数20トン未満の漁船にあつては,その所有権の得喪を証する書類,その申請が法第4条の許可に係るものにあつては,その許可証及び申請書に記載された事項の事実を証する書類その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 規則第9条第4項に規定する登録票を返納したことを証する書面は,抹消した漁船の登録の謄本とする。

(平14規則28・一部改正)

(登録票の再交付)

第9条 規則第11条第1項の規定による登録票の再交付の申請は,漁船登録票再交付申請書(様式第7号)によつてしなければならない。

(昭56規則94・追加)

(登録票の検認)

第10条 規則第11条の2第2項の届出は,検認届(様式第8号)によらなければならない。

2 知事は前項に規定する検認届の提出があつたときは検認の場所及び期日を当該届け出た者に通知する。

(昭56規則94・平14規則28・一部改正)

(変更の登録)

第11条 法第17条第1項の申請は,漁船変更登録申請書(様式第9号)によらなければならない。

(昭56規則94・旧第9条繰下・一部改正,平14規則28・一部改正)

(登録票の返納及び登録謄本の交付)

第12条 法第20条第1項本文の規定により登録票を返納する者は,登録票返納届(様式第10号)に添えて返納しなければならない。

2 法第21条の規定による登録の謄本の交付請求は漁船登録謄本交付申請書(様式第11号)によつてしなければならない。

(昭56規則94・旧第11条繰下・一部改正,平14規則28・一部改正)

1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則施行前,改正前の茨城県漁船法施行細則(以下「旧細則」という。)の規定によりした手続きは,この規則によつてしたものとみなす。

3 この規則施行の際現に残存する旧細則の規定に基づく様式の用紙は昭和36年8月31日までの間はなお使用することができる。

(昭和56年規則第94号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第62号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第28号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・一部改正)

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(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・一部改正)

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(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・一部改正)

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(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・一部改正)

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(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・令2規則83・一部改正)

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(昭56規則94・旧様式第7号繰上・一部改正,平元規則12・平12規則62・平14規則28・令2規則83・一部改正)

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(昭56規則94・旧様式第12号繰上・一部改正,平元規則12・令2規則83・一部改正)

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(昭56規則94・旧様式第9号繰上・一部改正,平元規則12・平12規則62・平14規則28・令2規則83・一部改正)

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(昭56規則94・追加,平元規則12・平12規則62・平14規則28・令2規則83・一部改正)

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(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・令2規則83・一部改正)

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(昭56規則94・平元規則12・平12規則62・平14規則28・令2規則83・一部改正)

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茨城県漁船法施行細則

昭和36年3月27日 規則第23号

(令和2年12月28日施行)