○漁港関係事業費補助規程
昭和31年1月23日
茨城県告示第64号
漁港関係事業費補助規程を次のように定める。
漁港関係事業費補助規程
(目的)
第1条 県はこの規程に基き市町村または水産業協同組合の行う漁港関係事業のうち次の各号の一に該当する事業に要する費用に対し予算の範囲内において補助金を交付する。
(1) 漁港修築事業
(2) 漁港災害復旧事業
(3) 漁港災害関連事業
(4) 漁港防災事業
第2条 この規程で漁港とは漁港法(昭和25年法律第137号)第5条の規定に基き指定された漁港をいう。
2 漁港修築事業とは漁港法第4条に規定する漁港修築事業をいう。
3 漁港災害復旧事業とは災害にかかつた漁港の施設を原形に復旧することを目的とする事業をいう。
4 漁港災害関連事業とは災害復旧事業に関連する事業であつて当該災害復旧事業の効果を確保するためにさらに追加しまたは補強して行う必要があると認めるものをいう。
5 漁港防災事業とは基本施設,漁港の利用上重要な輸送施設若しくは漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の補強或は改良の事業または漁港の水域若しくは陸域の保全上重要な漁港施設の新設の事業であつて漁港の災害を防止するために必要であると認めたものをいう。
(補助率)
第3条 第1条の規定により交付する補助金の率は次のとおりとする。
(1) 漁港修築事業については 事業費の100分の30以内
(2) 漁港災害復旧事業については 事業費の100分の20以内
(3) 市町村の行う漁港災害関連事業については 事業費の100分の25以内
(4) 水産業協同組合の行う漁港災害関連事業については 事業費の100分の75以内
(5) 漁港防災事業については 事業費の100分の65以内
(設計監督)
第4条 この規程による施設の設計監督,調査等の業務は県が行うものとする。
2 前項の設計,監督,調査等の業務に付随し要する費用のうち標杭代,測量人夫賃等の諸経費は施行主体者の負担とする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 関係議決機関の議決書写
(3) 収支予算書写
(4) 前各号に定める書類の外必要と認める書類
2 知事は必要があると認めたときは事業実施計画または設計の変更を命じあるいはその施工について指示することができる。
3 施行主体者が工事の変更または廃止をしようとするときは知事に届出で承認を受けなければならない。
(補助金交付)
第7条 補助金の交付は前条の届出があつたとき竣功検査及びその精算経費の審査を行つたうえで交付する。ただし,施行主体者の請求により,補助金額に当該総事業量に対する出来高事業量の割合を乗じて得た額の100分の90に相当する金額以内において,前金払をすることができる。
2 竣功検査及び精算経費審査の結果その事業費額が第5条の申請書に記載しある事業費額より減少したときまたは減少すると認めたときはこれに相当する補助金額を減額することができる。
(昭32告示224・一部改正)
(取消または返還)
第8条 補助金の交付を受けた事業主体が次の各号の一に該当するときは補助金交付の指令を取消しまたはすでに交付した補助金の全部または一部の返還を命ずることができる。
(1) この規程に違反したとき
(2) 補助金交付の条件に違反したとき
(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をしたとき
(4) 工事施行に不正の行為があつたとき
(5) 工事が渋滞して竣功の見込がないと認めたとき
(6) 工事施行につき命令または条件に違反したとき
(付則)
第9条 この規程は公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)