○茨城県漁港管理条例

昭和34年4月16日

茨城県条例第24号

茨城県漁港管理条例を公布する。

茨城県漁港管理条例

(目的)

第1条 この条例は,漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき,県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持管理について,必要な事項を定めることを目的とする。

(昭48条例43・平14条例22・一部改正)

(責務)

第1条の2 知事は,漁港の維持管理を適正に行うよう努めるものとする。

2 漁港を利用する者は,この条例及びこの条例に基づく規則並びに法その他の法令の規定に従い,漁港施設の安全かつ適正な利用に支障とならないようにするとともに,漁港環境の維持に努めなければならない。

(平16条例21・追加)

(漁港施設の維持管理)

第2条 知事は,県の管理する漁港施設(以下「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設,輸送施設(付帯用地及び安全施設を含む。),航行補助施設,漁港浄化施設及び漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について,毎年度維持運営計画(公害防止に係る計画を含む。)を定めるものとする。

2 知事は,甲種漁港施設以外の漁港施設(以下「乙種漁港施設」という。)の維持運営について必要があると認めるときは,当該施設の所有者又は占有者に対し,その維持運営に関する資料の提出を求め,又は必要な事項を勧告することができる。

(昭48条例43・昭51条例68・平12条例36・平13条例21・令元条例35・一部改正)

(漁港の保全)

第3条 何人も,漁港の区域内においては,法第39条第5項各号に掲げる行為のほか,みだりに漁港施設を損傷する行為その他の漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。

2 甲種漁港施設を滅失し,又は損傷した者は,直ちに知事に届け出るとともに,知事の指示に従い,これを原状に復し,又はその滅失若しくは損傷によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失又は損傷がその者の責に帰すべき理由によるものでないときは,この限りでない。

(平13条例21・一部改正)

第4条 漁港の区域内の陸域で知事が指定する区域(法第39条第1項の公共空地及び甲種漁港施設である土地を除く。)において,工作物の新築若しくは改築,土砂の採取又は土地の掘削をしようとする者は,知事の承認を受けなければならない。ただし,規則で定める場合は,この限りでない。

2 知事は,前項の規定による承認の申請があつた場合において,その申請に係る事項が漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り,同項の承認をしなければならない。

3 第1項の規定による指定は,漁港の保全のために必要な最小限度の区域に限つてするものとする。

4 知事は,第1項の規定により同項の区域を指定し,又は廃止しようとするときは,1月前までに公示しなければならない。

(昭48条例43・昭51条例68・平17条例59・一部改正)

第5条及び第6条 削除

(平13条例21)

(危険物等についての制限)

第7条 爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)又は衛生上有害と認められるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶は,知事の指示した場所でなければ碇泊,停留又はけい留(以下「停けい泊」という。)をしてはならない。

2 危険物等の荷役をしようとする者は,知事の許可を受けなければならない。

3 危険物等の種類は,規則で定める。

(平13条例21・平16条例21・一部改正)

(漂流物の除去命令)

第8条 漁業の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を阻害するおそれがあるときは,知事は,当該物件の所有者又は占有者に対し,その除去を命ずることができる。

(昭51条例68・平13条例21・一部改正)

第9条 削除

(平13条例21)

(陸揚輸送等の区域における利用の調整)

第10条 知事は,漁港の区域の一部を陸揚輸送及び出漁準備のための区域として指定することができる。

2 知事は,前項の指定区域内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは,当該漁港施設において,漁獲物,漁具,漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚又は船積を行う者に対し,陸揚又は船積を行う場所又は時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。

3 船舶は,前項の甲種漁港施設において漁獲物等の陸揚及び船積が終わつたときは,速やかに第1項の指定区域外に移動しなければならない。ただし,当該区域の利用上支障がないと認めて知事が許可した場合は,この限りでない。

4 第2項の甲種漁港施設の利用者は,漁獲物等の陸揚又は船積が終わつたときは,直ちにその陸揚又は船積を行つた場所を清掃しなければならない。

(昭51条例68・平13条例21・平16条例21・一部改正)

(利用の届出)

第11条 甲種漁港施設(水門,航路,駐車場等(駐車場,道路その他知事が指定する輸送施設をいう。),漁港浄化施設及び次条第1項第2号の知事が指定する施設を除く。)を,当該施設の目的に従い利用しようとする者は,あらかじめ知事に届け出なければならない。

(平16条例21・全改,平17条例59・一部改正)

(使用の許可等)

第11条の2 次に掲げる者は,知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また,同様とする。

(1) 甲種漁港施設のうち漁港浄化施設を使用しようとする者

(2) 甲種漁港施設(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域内に存する施設に限る。次条において同じ。)のうち知事が指定するものを使用しようとする者

(3) 甲種漁港施設を当該施設の目的以外の目的に使用しようとする者

2 知事は,前項の許可に甲種漁港施設の使用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の使用の期間は,1年を超えることができない。ただし,知事が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。

(平13条例21・追加,平16条例21・一部改正)

(漁船以外の船舶についての制限)

第11条の3 漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。)以外の船舶(規則で定めるものを除く。)を漁港の区域(法第39条第5項の規定により知事が指定する区域に限る。)内に停けい泊し,又は甲種漁港施設に陸置きしようとする者は,前条第1項第2号の知事が指定する施設を使用しなければならない。

(平16条例21・追加)

(占用の許可等)

第12条 甲種漁港施設(水域施設を除く。)を占用し,又は当該施設に定着する工作物を新築し,改築し,増築し,若しくは除去しようとする者は,知事の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも,また,同様とする。

2 知事は,前項の許可に甲種漁港施設又は漁港の利用上必要な条件を付することができる。

3 第1項の占用の期間は,10年を超えることができない。ただし,知事が特別の必要があると認めた場合においては,この限りでない。

(昭48条例43・昭51条例68・平17条例59・令元条例35・一部改正)

第13条 前条第1項の規定に基づく許可を受けたことによつて生ずる権利義務は,知事の許可を受けなければ,他人に譲渡し,担保に供し,又は転貸することができない。

(昭51条例68・一部改正)

(利用料等)

第14条 甲種漁港施設を利用し,使用し,又は占用する者(以下「利用者等」という。)からは,別表第1に掲げる利用料,使用料又は占用料(以下「利用料等」という。)を徴収する。

2 甲種漁港施設(那珂湊漁港駐車場を除く。)を利用し,使用し,又は占用する者は知事の指定する日までに,那珂湊漁港駐車場を利用する者は当該利用を終了するときに利用料等を納付しなければならない。ただし,知事の承認を受けたときは,この限りでない。

3 知事は,特別の理由があると認めるときは,利用者等に対し利用料等を減免し,又は分納させることができる。

4 既に納付された利用料等は,返還しない。ただし,知事において利用者等の責に帰することができない理由があると認めたときは,この限りでない。

(昭51条例22・昭51条例68・昭57条例13・昭60条例16・平6条例39・平12条例36・平13条例21・平16条例21・令元条例35・一部改正)

(土砂採取料等)

第14条の2 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)及び公共空地について法第39条第1項の規定による採取又は占用の許可を受けた者(以下「採取者等」という。)からは,別表第2に掲げる土砂採取料又は占用料(以下「土砂採取料等」という。)を徴収する。ただし,同条第4項に規定する者については,この限りでない。

2 採取者等は,知事の指定する日までに,土砂採取料等を納付しなければならない。ただし,知事の承認を受けたときは,この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は,土砂採取料等の納付について準用する。

(平12条例第36・追加,平13条例21・平16条例21・一部改正)

(入出港届)

第15条 知事は,船舶が漁港に入港したとき,又は当該漁港を出港しようとするときは,規則で定めるところにより,入出港届を提出させることができる。

(平16条例21・全改,平17条例59・一部改正)

(監督処分)

第16条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者に対し,その許可若しくは承認を取り消し,その許可に付した条件を変更し,又はその行為の中止,既に設置した工作物の改築,移転,除去,当該工作物により生ずべき漁港の保全上若しくは利用上の障害を予防するために必要な施設の設置若しくは原状の回復を命ずることができる。

(1) 第4条第1項第11条の2第1項又は第12条第1項の規定に違反した者

(2) 第11条の2第2項又は第12条第2項の規定に基づき許可に付した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により第4条第1項の規定による承認又は第11条の2第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者

(昭51条例68・平6条例39・平12条例36・平16条例21・平17条例59・一部改正)

(公益上の必要による許可の取消し等及び損失補償)

第17条 知事は,特定漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行又は漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは,第4条第1項の規定により承認又は第11条の2第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた者に対し,前条に規定する処分をし,又は同条に規定する必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定による処分又は命令により損失を受けた者に対しては,県は通常生ずべき損失を補償するものとする。

(平14条例22・平16条例21・平17条例59・一部改正)

(指定管理者による管理)

第18条 別表第3の甲種漁港施設の名称の欄に掲げる甲種漁港施設の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例59・全改)

(指定管理者が行う業務)

第18条の2 指定管理者は,別表第3の甲種漁港施設の名称の欄に掲げる甲種漁港施設(以下「指定管理施設」という。)の区分に応じ,それぞれ同表の業務の欄に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の申請)

第18条の3 第18条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例59・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第18条の4 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に指定管理施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による指定管理施設の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が指定管理施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例59・追加)

(指定管理者の公表)

第18条の5 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例59・追加)

(管理の基準)

第18条の6 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者等に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定管理施設の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。別表第3において同じ。)を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例59・追加)

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した者

(2) 第7条第1項又は第2項の規定に違反した者

(3) 第8条の規定による知事の命令に従わない者

(4) 第10条第2項の規定による知事の指示に従わない者

(5) 第10条第3項第11条の2第1項第11条の3第12条第1項又は第13条の規定に違反した者

(6) 第16条又は第17条第1項の規定による知事の命令に従わない者

(昭48条例43・昭51条例68・一部改正,平3条例11・旧第18条繰下・一部改正,平12条例36・平13条例21・平16条例21・平17条例59・一部改正)

第20条 詐欺その他不正の行為により利用料等の徴収を免れた者は,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料に処する。

(平3条例11・旧第19条繰下,平12条例36・平31条例5・一部改正)

(過怠金)

第20条の2 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。

(平12条例36・追加)

(実施規定)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

(平3条例11・旧第20条繰下)

1 この条例は,公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。ただし,第14条第1項の規定中漁獲物に係る物揚場の使用料に関する部分については,規則で定める日から施行する。

2 第14条の規定に係わらず麻生漁港及び平磯漁港については当分の間使用料は徴収しない。

3 この条例施行の際現に法令の規定により許可を受けている者は,当該許可に係る期間中この条例の相当規定により許可を受けている者とみなす。

(昭和47年条例第17号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第43号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により許可を受けて漁港施設等を利用し,使用し,又は占用している者に係る利用料等については,なお従前の例による。

3 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第22号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により利用又は使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る利用料等の額については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第68号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により利用若しくは使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る利用料等については,当該届出に係る利用若しくは使用が終了するまでの間又は当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和56年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和57年条例第13号)

1 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第31号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により利用若しくは使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る利用料等の額については,当該届出に係る利用若しくは使用が終了するまでの間又は当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第66号)

1 この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和60年条例第16号)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例第12条第1項の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和63年条例第39号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該届出に係る使用が終了するまでの間又は当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成元年条例第29号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における占用に対して徴収すべき占用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により届出をして漁港施設を使用している者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対してその届出をしている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事に指定する日までに納付しなければならない。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例(第5条の規定については,同条の規定)の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成3年条例第11号)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第36号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により利用若しくは使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る利用料等の額については,当該届出に係る利用若しくは使用が終了するまでの間又は当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成6年条例第39号)

1 この条例は,平成6年11月1日から施行する。ただし,別表3占用料の表の改正規定は,同年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に当該改正規定による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により占用の許可を受けている者に係る占用料の額については,当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成8年条例第28号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該届出に係る使用が終了するまでの間又は当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用又は占用に対して徴収すべき使用料又は占用料の額について適用する。

(平成8年条例の経過措置に係る使用料等の金額に関する特例)

3 茨城県漁港管理条例の一部を改正する条例(平成8年茨城県条例第28号。以下「平成8年条例」という。)付則第2項の規定によりなお従前の例によるものとされている使用料又は占用料の額については,改正後の条例の規定にかかわらず,当該従前の例による金額に103分の105を乗じて得た金額とする。

(改定後の使用料等の金額との差額の納付)

4 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例(前項の規定の適用がある場合については平成8年条例による改正前の茨城県漁港管理条例)(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用又は占用に対して改正前の条例の規定による使用料又は占用料を納付している者は,当該納付に係る使用料又は占用料の額と改正後の条例(前項を含む。)の規定による使用料又は占用料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平成12年条例第36号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例の規定により使用の届出をし,又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該届出に係る使用が終了するまでの間又は当該許可に係る占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成13年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第22号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県漁港管理条例第11条の規定による届出をしている者は,この条例による改正後の茨城県漁港管理条例第11条の規定による届出をしたものとみなす。

3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県港湾施設管理条例の一部改正)

4 茨城県港湾施設管理条例(昭和34年茨城県条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

5 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第59号)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第3項の規定は,規則で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県漁港管理条例第18条の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県漁港管理条例第18条の4の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

3 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の茨城県漁港管理条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,茨城県漁港管理条例の規定によりこの条例の施行の日以後における利用,使用又は占用に対して徴収すべき利用料,使用料又は占用料及び同日以後に漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による採取の許可(以下この条において「採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土砂採取料の額について適用する。

2 この条例の施行の日前に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して茨城県漁港管理条例の規定により徴収すべき土砂採取料の額については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際既に第4条の規定による改正前の茨城県漁港管理条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用,使用若しくは占用又は同日以後に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による利用料,使用料,占用料又は土砂採取料を納付している者は,当該納付に係る利用料,使用料,占用料又は土砂採取料の額と改正後の条例の規定による利用料,使用料,占用料又は土砂採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県漁港管理条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の茨城県漁港管理条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,茨城県漁港管理条例の規定により施行日以後における利用,使用又は占用に対して徴収すべき利用料,使用料及び占用料並びに施行日以後に漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第39条第1項の規定による採取の許可(以下この条において「採取の許可」という。)に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して徴収すべき土砂採取料の額について適用する。

2 施行日前に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して茨城県漁港管理条例の規定により徴収すべき土砂採取料の額については,なお従前の例による。

3 施行日前において,施行日以後における利用,使用若しくは占用又は施行日以後に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して知事が利用料,使用料,占用料又は土砂採取料を徴収する場合は,当該利用,使用,占用又は採取に係る利用料,使用料,占用料又は土砂採取料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の利用料,使用料,占用料又は土砂採取料を知事に納付しなければならない。

4 この条例の公布の際既に第4条の規定による改正前の茨城県漁港管理条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用,使用若しくは占用又は施行日以後に採取の許可に係る採取の期間の始期が到来する当該採取に対して改正前の条例の規定による利用料,使用料,占用料又は土砂採取料を納付している者は,当該納付に係る利用料,使用料,占用料又は土砂採取料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料,使用料,占用料又は土砂採取料の額との差額を知事が指定する日までに納付しなければならない。

(令和元年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平12条例36・旧別表・全改,平13条例21・平16条例21・平26条例7・平31条例5・令元条例35・一部改正)

1 利用料

種類

単位

料金

備考

泊地

いかだ類

1日1平方メートルにつき

3円

 

第11条の3に規定する規則で定める船舶

1日船舶の総トン数1トンにつき

2円50銭

 

那珂湊漁港駐車場

大型乗合型自動車

1台1回4時間までにつき(1回の利用時間が4時間を超える場合の当該4時間を超える部分については,2時間までごとにつき)

340円

1月1日から1月3日までの日を除く毎日の午前7時から午後5時までの利用に限る。

乗合型自動車

210円

普通車

100円

岸壁・物揚場

漁獲物

水揚金1,000円につき

64銭

 

貨物

取扱量1トンにつき

117円

 

2 使用料

種類

単位

料金

備考

漁港浄化施設

事業所敷地面積(荷さばき所にあつては建築面積)

1年1平方メートルにつき

398円

 

加工排水量(荷さばき所にあつては荷さばき排水量)

1月1立方メートルにつき

196円

 

第11条の2第1項第2号の知事が指定する施設

船長が5メートル以下の船舶

1月1隻につき

4,890円

 

船長が5メートルを超え6メートル以下の船舶

1月1隻につき

5,160円

 

船長が6メートルを超え7メートル以下の船舶

1月1隻につき

5,460円

 

船長が7メートルを超え8メートル以下の船舶

1月1隻につき

5,810円

 

船長が8メートルを超え9メートル以下の船舶

1月1隻につき

6,220円

 

船長が9メートルを超え10メートル以下の船舶

1月1隻につき

6,630円

 

船長が10メートルを超え11メートル以下の船舶

1月1隻につき

7,030円

 

船長が11メートルを超え12メートル以下の船舶

1月1隻につき

7,480円

 

船長が12メートルを超え13メートル以下の船舶

1月1隻につき

8,010円

 

船長が13メートルを超え14メートル以下の船舶

1月1隻につき

8,640円

 

船長が14メートルを超える船舶

1月1隻につき

9,380円

 

3 占用料

種類

単位

料金

備考

漁港施設用地

砕氷塔

1年1基につき

8,970円

 

砕氷塔(コンベヤー付)

1年1基につき

14,580円

 

クレーン類

1年1基につき

34,100円

 

油槽タンク類

貯油量100トン未満のもの

1年1基につき

13,650円

 

貯油量100トン以上300トン未満のもの

1年1基につき

20,320円

 

貯油量300トン以上のもの

1年1基につき

42,080円

 

物置場,倉庫,事務所その他これらに類するもの

1年1平方メートルにつき

150円

 

魚市場

1年1平方メートルにつき

80円

 

電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1年1本につき

1,500円

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

鉄塔類

1年1平方メートルにつき

1,840円

3脚以上のものに限る。

架空管類

1年1メートルにつき

220円

電線類を除く。

仮設建物類

1年1平方メートルにつき

250円

物置場,倉庫,事務所その他これらに類するもの及び工事用施設類に該当するものを除く。

工事用施設類

1月1平方メートルにつき

220円

 

軌道施設類

1年1平方メートルにつき

2,430円

 

トラックスケール

1年1平方メートルにつき

80円

 

地下埋設物類

外口径8センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

80円

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

90円

外口径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

180円

外口径30センチメートル以上100センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

340円

外口径100センチメートル以上のもの

1年1メートルにつき

720円

地下施設類

1年1平方メートルにつき

1,030円

 

船ひき施設類

1年1平方メートルにつき

95円

 

広告塔類

1年1基につき

12,480円

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

1年1枚につき

870円

 

幅50センチメートル以上

1年1枚につき

1,240円

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

1年1枚につき

700円

 

幅50センチメートル以上

1年1枚につき

1,020円

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

1年1枚につき

3,420円

 

幅50センチメートル以上

1年1枚につき

5,000円

 

野積場

1月1平方メートルにつき

21円

 

漁具干場

1月1平方メートルにつき

8円

 

魚干場

1年1平方メートルにつき

95円

 

備考

1 利用料等は,期間,長さ,面積,容積又は重量に端数があるときは,1年未満は月割りとし,1月未満は1月とし,1メートル未満は1メートルとし,1平方メートル未満は1平方メートルとし,100リットル未満は100リットルとし,1立方メートル未満は1立方メートルとし,1トン未満は1トンとして計算する。

2 利用料等の総額が100円未満であるときは,100円とする。

3 「大型乗合型自動車」とは,乗車定員が30人以上の自動車をいう。

4 「乗合型自動車」とは,乗車定員が11人以上29人以下の自動車をいう。

5 「普通車」とは,大型乗合型自動車,乗合型自動車及び自動二輪車以外の自動車(長さ5メートル以下,幅1.8メートル以下のものに限る。)をいう。

別表第2(第14条の2関係)

(平12条例36・追加,平26条例7・平31条例5・一部改正)

1 土砂採取料

種類

単位

料金

備考

1立方メートルにつき

184円

 

砂利

1立方メートルにつき

262円

 

土砂

1立方メートルにつき

130円

土を含む。

2 占用料

種類

単位

料金

備考

水域の占用

工作物を設置する場合

桟橋類

1年1平方メートルにつき

220円

 

漁業施設類

1年1平方メートルにつき

20円

 

架空管類

1年1メートルにつき

220円

 

その他の工作物

1年1平方メートルにつき

100円

 

工作物を設置しない場合

1年1平方メートルにつき

100円

 

公共空地の占用

工作物を設置する場合

物置場,倉庫,事務所その他これらに類するもの

1年1平方メートルにつき

150円

 

電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1年1本につき

1,500円

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

鉄塔類

1年1平方メートルにつき

1,840円

3脚以上のものに限る。

架空管類

1年1メートルにつき

200円

電線類を除く。

仮設建物類

1年1平方メートルにつき

250円

物置場,倉庫,事務所その他これらに類するもの及び工事用施設類に該当するものを除く。

工事用施設類

1月1平方メートルにつき

220円

 

軌道施設類

1年1平方メートルにつき

2,430円

 

地下埋設物

外口径8センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

80円

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

90円

外口径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

180円

外口径30センチメートル以上100センチメートル未満のもの

1年1メートルにつき

340円

外口径100センチメートル以上のもの

1年1メートルにつき

720円

地下施設類

1年1平方メートルにつき

1,030円

 

船ひき施設類

1年1平方メートルにつき

95円

 

広告塔類

1年1基につき

12,480円

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

1年1枚につき

870円

 

幅50センチメートル以上

1年1枚につき

1,240円

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

1年1枚につき

700円

 

幅50センチメートル以上

1年1枚につき

1,020円

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

1年1枚につき

3,420円

 

幅50センチメートル以上

1年1枚につき

5,000円

 

工作物を設置しない場合

漁具干場

1月1平方メートルにつき

8円

 

魚干場

1年1平方メートルにつき

95円

 

その他

1年1平方メートルにつき

90円

 

備考

1 土砂採取料等は,期間,長さ,面積又は容積に端数があるときは,1年未満は月割りとし,1月未満は1月とし,1メートル未満は1メートルとし,1平方メートル未満は1平方メートルとし,1立方メートル未満は1立方メートルとして計算する。

2 土砂採取料等の総額が100円未満であるときは,100円とする。

別表第3(第18条,第18条の2関係)

(平17条例59・追加)

甲種漁港施設の名称

業務

那珂湊漁港駐車場

(1) 当該施設の維持管理に関する業務

(2) 当該施設を利用する者に対する誘導に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が当該施設の管理上必要と認める業務

那珂湊漁港水門

(1) 当該施設の維持管理に関する業務

(2) 当該施設の開閉操作に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が当該施設の管理上必要と認める業務

波崎漁港漁港浄化施設

(1) 当該施設の維持管理に関する業務

(2) 当該施設の運転操作に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が当該施設の管理上必要と認める業務

茨城県漁港管理条例

昭和34年4月16日 条例第24号

(令和元年12月25日施行)

体系情報
第9編 産/第4章
沿革情報
昭和34年4月16日 条例第24号
昭和47年3月31日 条例第17号
昭和48年7月25日 条例第43号
昭和51年3月29日 条例第22号
昭和51年10月19日 条例第68号
昭和55年3月31日 条例第23号
昭和56年10月12日 条例第50号
昭和57年3月27日 条例第13号
昭和59年3月26日 条例第31号
昭和59年12月24日 条例第66号
昭和60年3月11日 条例第16号
昭和63年3月25日 条例第39号
平成元年3月27日 条例第29号
平成2年3月29日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第36号
平成6年9月29日 条例第39号
平成8年3月28日 条例第28号
平成9年3月28日 条例第28号
平成12年3月28日 条例第36号
平成13年3月28日 条例第21号
平成14年3月27日 条例第22号
平成16年3月25日 条例第21号
平成17年6月27日 条例第59号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号
令和元年12月25日 条例第35号