○那珂湊漁港水門管理規程
平成3年5月21日
茨城県告示第623号
那珂湊漁港水門管理規程を次のように定める。
那珂湊漁港水門管理規程
(目的)
第1条 この規程は,那珂湊漁港(以下「漁港」という。)の水門(以下「水門」という。)の維持管理及び操作に関し必要な事項を定め,水門における土砂流入の防止及び船舶航行の安全を図ることを目的とする。
(1) 通常時 異常時及び緊急時以外のときをいう。
(2) 異常時 次に掲げるときをいう。
ア 漁港付近の有義波高が4.0メートルを超え,船舶が那珂川へ避難する必要が生じたとき。
イ 県道市毛・水戸線水府橋における那珂川の水位が1.5メートルを超え,漁港外港への土砂流入が予測されるとき。
(3) 緊急時 次に掲げるときをいう。
ア 人命,船舶等の救助のため,船舶が水門を航行する必要があるとき。
イ 緊急の公務のため,船舶が水門を航行する必要があるとき。
(4) 異常時警戒体制 異常時に備えて次に掲げることを行い,水門管理所に待機することをいう。
ア 異常時における水門の開閉操作に必要な気象,海象等情報の収集及び分析並びに異常時における水門の開閉操作の判断
(1) 信号灯
ア 緑色に点灯している場合 水門が開いている状況を示し,船舶の航行は可
イ 赤色に点灯している場合 水門が閉じている状況又は水門の開閉操作をしている状況を示し,船舶の航行は不可
(2) 電光標示板
ア 「○」が表示されている場合 水門が開いている状況を示し,船舶の航行は可
イ 「×」が表示されている場合 水門が閉じている状況又は水門の開閉操作をしている状況を示し,船舶の航行は不可
(3) 回転灯
水門の開閉操作をしている場合は点滅し,船舶の航行は不可
(航行時の遵守事項)
第4条 水門を航行しようとする船舶は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 漁港外港又は那珂川から同時に水門へ進入しようとするときは,那珂川から漁港外港へ航行しようとする船舶が優先するものとする。この場合において,漁港外港から那珂川へ航行しようとする船舶は水門への進入を中止し,那珂川から漁港外港へ航行しようとする船舶にその進路を譲らなければならない。
(2) 第3条各号に掲げる安全設備の表示に従って航行するとともに水門の幅員(30メートル),水深(干潮時マイナス4.2メートル),潮位の状況等航路条件に十分注意し,事故防止に努めなければならない。
(3) 緊急時に水門を航行しようとするときは,別に定める緊急時連絡体制により,水門管理者(以下「管理者」という。)に水門の開閉操作の要請をするものとする。
(禁止事項)
第5条 船舶は,水門及び水門航路(別図2に示す区域)において停けい泊をしてはならないものとする。
(水門の開閉)
第6条 管理者は,水門の開閉を次により行うものとする。
(1) 通常時においては,次に掲げる時間の範囲内で知事が毎年度公示して定める時間に,水門を開けるものとする。
ア 4月
午前8時30分から午前10時30分まで及び午後1時から午後4時まで
イ 5月から10月まで
(ア) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる日は,午前8時から午前10時まで及び午後2時から午後5時まで
(イ) (ア)以外の日は,午前9時から午前11時まで及び午後1時から午後4時まで
ウ 11月
(ア) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たる日は,午前8時から午前10時まで及び午後1時から午後4時まで
(イ) (ア)以外の日は,午前9時から午前11時まで及び午後1時から午後4時まで
エ 12月から翌年3月まで(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。) 午前8時30分から午前10時30分まで及び午後1時から午後4時まで
(2) 異常時においては,船舶の那珂川への避難を確保するため第8条の規定による通報において水門の開閉操作を行う時刻として指定した時からおおむね1時間水門を開け,その後通常時の状況に戻るまで水門を閉じるものとする(以下「異常時操作」という。)。
(3) 緊急時において,船舶から第4条第3号の要請があったときは,速やかに水門を開けるものとする。
(4) 水門の定期点検及び維持補修を行うときは,水門を閉じるものとする。
(5) 那珂川と漁港外港との水位差が0.5mを超えるとき又は水門航路の流速が毎秒1.0mを超えるときは,水門の開閉操作を行わないものとする。
(平4告示459・平5告示346・平7告示449―2・平8告示225・一部改正)
(異常時警戒体制の通報)
第7条 管理者は,気象,海象等の状況が次の各号のいずれかに該当し,異常時の状況に達すると見込まれるときは,直ちに,異常時警戒体制に入った旨を別に定める連絡体制により関係機関等に対し通報するものとする。
(1) 漁港付近の最大平均風速が毎秒25メートルを超えたとき。
(2) 漁港付近の有義波高が3.0メートルを超えたとき。
(3) 那珂川流域における雨量が,毎時20ミリメートル,3時間で40ミリメートル又は1日で100ミリメートルを超えたとき。
(異常時における水門操作の通報)
第8条 管理者は,異常時の状況に至ったときは,異常時操作をする旨を前条に準じて通報するものとする。
(異常時警戒体制の解除等)
第9条 管理者は,気象又は海象の状況及び那珂川の異常水位が通常時の状況に戻ったときは,異常時警戒体制を解除し,異常時操作を停止するとともに,その旨を第7条に準じて連絡するものとする。
2 管理者は,水門の異常時操作を停止したときは,その翌日から通常時における水門操作を行うものとする。
(定期点検等による水門閉鎖の通知)
第10条 管理者は,定期点検又は維持補修のため水門を閉鎖するときは,水門を閉鎖する旨を第7条に準じて事前に通知するものとする。
付則
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 第6条第1号の規定にかかわらず,平成3年5月21日から同年9月30日までの期間は,次のとおり水門を開けるものとする。
(1) 平成3年5月21日から同年8月31日まで
午前0時から午前10時30分まで及び午後0時30分から午後12時まで
(2) 平成3年9月1日から同年9月30日まで
午前4時30分から午後3時まで
付則(平成4年告示第459号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成5年告示第346号)
この告示は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年告示第449号―2)
この告示は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年告示第225号)
この告示は,平成8年4月1日から施行する。
別図1 信号灯,電光標示板,回転灯位置図(第3条)
別図2 停けい泊禁止区域(第5条)