○茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成7年6月22日

茨城県条例第34号

茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県波崎漁港海岸休憩施設(以下「休憩施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例60・一部改正)

(設置)

第2条 県は,波崎漁港海岸の利用者の休憩の場として,休憩施設を神栖市波崎に設置する。

(平17条例44・一部改正)

(利用日等)

第3条 休憩施設の利用日及び利用時間は,次の表に定めるとおりとする。

利用日

利用時間

月曜日(7月及び8月を除く。)及び12月28日から翌年1月4日までの日を除く毎日

1月5日から3月31日まで及び11月1日から12月27日までの間 午前10時から午後4時まで

4月1日から6月30日まで及び9月1日から10月31日までの間 午前10時から午後5時まで

7月1日から8月31日までの間 午前8時から午後6時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,利用日及び利用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例60・全改)

(利用者の責務)

第4条 休憩施設を利用する者(以下「利用者」という。)は,知事が別に定める休憩施設の利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の制限等)

第5条 知事は,利用者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は休憩施設の管理上支障があると認めるときは,利用を制限し,若しくは禁止し,又は休憩施設からの退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(2) 休憩施設を損傷するおそれがあるとき。

(平17条例60・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 休憩施設の管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例60・全改)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 休憩施設の利用日及び利用時間の臨時の変更に関する業務

(2) 休憩施設の利用の制限等に関する業務

(3) 休憩施設の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第11条第3号において同じ。)に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,知事が休憩施設の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(平17条例60・全改)

(指定管理者の申請)

第8条 第6条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例60・全改,平31条例5・一部改正)

(指定管理者の指定)

第9条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に休憩施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による休憩施設の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が休憩施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例60・追加)

(指定管理者の公表)

第10条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例60・追加)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 休憩施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例60・追加)

(利用料金の納付等)

第12条 休憩施設の温水シャワーを利用しようとする者は,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,次に掲げるところにより,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(1) 1回の利用につき210円以内であること。

(2) 休憩施設の適切な指定管理業務に要する経費に照らして妥当なものであること。

(平17条例60・追加,平31条例5・一部改正)

(利用料金の収受)

第13条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例60・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第14条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に休憩施設の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,第12条第2項第1号に掲げるところにより,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第12条第1項の規定を準用する。この場合において,同項中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例60・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例60・旧第9条繰下)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第71号で平成7年8月16日から施行)

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県鹿行地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第9条の表茨城県鉾田保健所の項及び茨城県潮来保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「那珂市」の次に「,神栖市」を加える部分に限る。),同条例第15条の表茨城県鹿行家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第17条第2項の表茨城県霞ケ浦北浦水産事務所の項の改正規定(「のうち玉里村」を削る部分を除く。),同条例第18条第2項の表茨城県鉾田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県鉾田土木事務所の項及び茨城県潮来土木事務所の項の改正規定,同条例第20条第2項の表茨城県鹿島港湾事務所の項の改正規定並びに同条例第20条の2第2項の表茨城県鹿島下水道事務所の項の改正規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立神栖高等学校の項から茨城県立波崎柳川高等学校の項までの改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同条例別表第2の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市,神栖市,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第11条中茨城県公営企業の設置等に関する条例第2条第2項第1号の表鹿行広域水道の項の改正規定及び同項第2号の表鹿島工業用水道の項の改正規定,第17条,第18条,第24条及び第26条の規定,第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表5の項の改正規定及び同表17の項の改正規定(「ひたちなか市」の次に「,神栖市,行方市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)及び「,波崎町,麻生町」を削る部分(波崎町に係る部分に限る。)に限る。)並びに第28条及び第30条から第33条までの規定 平成17年8月1日

(平成17年条例第60号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例第6条から第8条までの規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例第9条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第23条 第23条の規定による改正後の茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例の規定は,施行日以後における利用に対して茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

茨城県波崎漁港海岸休憩施設の設置及び管理に関する条例

平成7年6月22日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)