○茨城県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付要項
昭和36年4月3日
茨城県告示第409号
茨城県自作農創設特別措置特別会計施設補助金交付規程(昭和25年茨城県告示第447号)の全部を改正し,昭和36年4月1日から適用する。
茨城県自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付要項
(交付金の交付)
第1条 知事は,旧自作農創設特別措置法(昭和21年法律第43号)及び農地法昭和27年法律第229号の実施に伴なう自作農創設特別措置特別会計に属する事務に要する経費に対し,この要項により予算の範囲内において市町村に事務取扱交付金を交付する。
(1) 農地対価等徴収に必要な市町村の経費
(2) 国有農地等の維持管理並びに売払いに必要な市町村農業委員会に要する市町村の経費
(昭39告示227・一部改正)
第3条 第1条の事務取扱交付金は,4月1日から翌年3月末日までの間に要する経費に対し交付するものとする。
2 知事は,前項に規定する書類のほか,必要と認める書類の提出を求めることがある。
(昭39告示227・一部改正)
(決裁事項の変更届出)
第5条 市町村は,第4条の規定により知事に提出した書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは,あらかじめ知事に届け出なければならない。
(交付請求)
第6条 事務取扱交付金の交付決定を受けた市町村は,自作農創設特別措置特別会計事務取扱交付金交付請求書(様式第4号)正,副2部を知事に提出しなければならない。
2 知事は前項の書類のほか必要と認める書類の提出を求めることがある。
(昭39告示227・一部改正)
(流用の禁止)
第8条 市町村は,その交付を受けた事務取扱交付金を他の経費に流用してはならない。
(交付金の返戻)
第9条 事務取扱交付金の交付を受けた市町村が次の各号の一に該当するときは,知事は,当該市町村に対し,その交付金の全部若しくは一部を交付せず又は返還を命ずることがある。
(1) この要項に違反したとき
(2) 第5条の指示に違反したとき
(3) 事務の内容が適当でないと認めたとき
(4) 支給額が予算額に比べて減少したとき
第10条 この要項により知事に提出すべき書類は,当該市町村を管轄する振興事務所の長を経由しなければならない。
第11条 この要項に規定するもののほか,事務取扱交付金の交付の細目に関しては,別に定める。
付則
改正前の茨城県自作農創設特別措置特別会計施設補助金交付規程第6条の規定は昭和35年度の事業に限り,なおその効力を有する。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(昭39告示227・全改)
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)