○茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和28年3月28日

茨城県条例第10号

〔茨城県県営土地改良事業分担金徴収条例〕を公布する。

茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例

(令2条例17・改称)

(趣旨)

第1条 県営土地改良事業(以下「事業」という。)に係る土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第1項の規定に基づく分担金並びに法第91条の2第1項及び第6項の規定に基づく特別徴収金の徴収については,この条例の定めるところによる。

(令2条例17・全改)

(分担金の徴収)

第2条 県は,当該事業(法第85条の2第6項の規定により市町村の議会の議決を経てされた同条第1項の規定による申請に係る事業(以下「市町村特別申請事業」という。)及び法第87条の3第1項の規定により行う事業(以下「機構関連事業」という。)を除く。以下この条及び次条において同じ。)によつて利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有するものその他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7各号に掲げるもの(以下「被徴収者」という。)から,分担金を徴収する。

2 被徴収者が当該事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員であるときは,当該被徴収者に対する分担金に代えて,当該土地改良区からこれに相当する金銭(以下「分担金に相当する金銭」という。)を徴収する。

(令2条例17・旧第3条繰上・一部改正)

(分担金の額)

第3条 前条第1項の分担金の総額は,各年度ごとに当該事業に要する費用の額のうち国から交付を受けた補助金の額(当該事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)第2条第2項第3号の公害防止事業に該当する場合には,当該補助金の額に当該公害防止事業に係る同法第6条第1項の費用負担計画において定められた事業者の負担総額のうち当該事業に係る部分の額を加えて得た額)を除いた額に100分の50を乗じて得た額の範囲内において,被徴収者が当該事業の施行により受ける利益を勘案して,知事が定める。

2 各被徴収者から徴収する分担金の額は,当該被徴収者が当該事業の施行により受ける利益の限度において,当該利益を勘案して,前項の規定により定められた分担金の総額を配分した額とする。

(令2条例17・追加)

(分担金の徴収の方法)

第4条 第2条第1項の分担金(同条第2項の分担金に相当する金銭を含む。以下この条,次条及び第7条において同じ。)は,その年度内に一時に徴収するものとする。ただし,被徴収者又は土地改良区の申出があるときは,その分担金につき分割して徴収することができる。

(令2条例17・全改)

(分担金の免除等)

第5条 災害その他知事が必要と認めるときは,分担金の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(令2条例17・全改)

(特別徴収金の徴収)

第6条 県は,事業(市町村特別申請事業,機構関連事業及び法第87条の4第1項又は第87条の5第1項の規定により行う事業を除く。以下この項及び次条において同じ。)のうち規則で定めるものの施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が,当該事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があつた日(その公告において工事の完了の日が示されたときは,その示された日。第8条において同じ。)からその属する年度の翌年度から起算して8年を経過する日までの間に,当該土地を当該事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権,賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下この項において同じ。)をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて,目的外用途に供した場合を除く。)には,その者から,特別徴収金を徴収する。

2 前項の場合においては,第2条第2項の規定を準用する。この場合において,同項の規定中「被徴収者」とあるのは「特別徴収金の徴収を受ける者」と読み替えるものとする。

(令2条例17・全改)

(特別徴収金の額)

第7条 前条第1項の特別徴収金の額は,第1号に定める額から第2号に定める額を差し引いて得た額とする。

(1) 当該事業に要する費用の額に,当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし,かつ,当該特別徴収金の徴収を受ける者が当該事業により受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

(2) 当該事業につき第2条第1項若しくは第2項又は法第91条第2項若しくは第6項の規定により県が徴収する分担金又は負担金の額に,当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし,かつ,当該特別徴収金の徴収を受ける者が当該事業により受ける利益を勘案して知事が定める割合を乗じて得た額

(令2条例17・追加)

(機構関連事業に係る特別徴収金の徴収)

第8条 県は,機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が,当該機構関連事業の計画につき法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による公告があつた日から当該機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があつた日の属する年度の翌年度から起算して8年を経過する日までの間に,法第91条の2第6項各号に定める場合のいずれかに該当することとなつたときは,その者から,特別徴収金を徴収する。

(令2条例17・追加)

(機構関連事業に係る特別徴収金の額)

第9条 前条の特別徴収金の額については,第7条の規定を準用する。この場合において,同条第2号中「第2条第1項若しくは第2項又は法第91条第2項若しくは第6項」とあるのは「法第91条第6項」と,「分担金又は負担金」とあるのは「負担金」と読み替えるものとする。

(令2条例17・追加)

(特別徴収金の徴収の方法)

第10条 第6条及び第8条の特別徴収金は,一時に徴収するものとする。

(令2条例17・追加)

(特別徴収金の免除)

第11条 知事は,目的外用途に供される土地の面積が知事の指定する面積を超えない場合その他特別徴収金を徴収する必要がないと認める場合は,第6条及び第8条の特別徴収金を免除することができる。

(令2条例17・追加)

(その他の規定)

第12条 この条例の施行について必要な事項は知事が別に定める。

(昭45条例18・旧第6条繰下,令2条例17・旧第7条繰下)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和30年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,干拓附帯事業及び災害関連事業については,昭和29年12月15日から適用する。

(昭和36年条例第59号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第55号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和44年度以降の新規着工(全体実施設計を行なう事業にあつては,新規全体実施設計)に係る事業から適用する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和45年度以降の新規着工又は新規全体実施設計に係る事業から適用する。

(令和2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後に土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第5項の規定による公告をした県営土地改良事業について適用し,同日前に同項の規定による公告をした県営土地改良事業については,なお従前の例による。

茨城県県営土地改良事業分担金等徴収条例

昭和28年3月28日 条例第10号

(令和2年3月27日施行)