○国営干拓事業負担金徴収条例

昭和42年3月22日

茨城県条例第3号

国営干拓事業負担金徴収条例を公布する。

国営干拓事業負担金徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は,土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第90条第3項の規定に基づき,法第87条の2第1項の規定により国が行なう同項第2号の事業(以下「国営干拓事業」という。)に係る県が負担する当該国営干拓事業に要した費用を,法第94条の8第5項(法第94条の8の2第6項で準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により土地を取得した者(以下「土地取得者」という。)から負担金として徴収することについて必要な事項を定めるものとする。

(昭48条例47・一部改正)

(負担金の徴収)

第2条 県は,法第90条第1項の規定により国営干拓事業に要する費用を負担するときは,土地取得者から負担金を徴収する。

2 土地取得者が当該国営干拓事業の施行に係る地域の全部又は一部を地区とする土地改良区の組合員である場合には,県は,法第90条第4項の規定により,その者に対する負担金に代えて,当該土地改良区からこれに相当する額の金銭を徴収する。

(負担金の額)

第3条 前条第1項の規定により県が徴収する負担金(前条第2項の規定による負担金に相当する額の金銭を含む。以下同じ。)の総額は,当該国営干拓事業に要する費用につき,法第90条第1項の規定により県が負担する負担金の全部に相当する金額とする。

2 負担金の額は,負担金の総額をその徴収を受ける者が法第94条の8第5項の規定により取得した土地の面積に応じて割りふつて得られる額とする。

(昭48条例47・一部改正)

(負担金の徴収方法)

第4条 負担金は,支払期間(すえ置期間を含む。)を25年,すえ置期間を3年,利率を年6.3パーセント(昭和35年9月30日現在において施行中の国営干拓事業地区にあつては,年6パーセント)とする元利均等年賦支払の方法(すえ置期間中の各年度に係る利息については,当該年度支払いの方法)により支払わせるものとする。ただし,当該負担金の徴収を受ける者の申し出があるときは,その負担金の全部又は一部につき一時支払いの方法により支払わせるものとする。

2 前項の支払期間の始期は,法第94条の8第5項の規定により当該負担金に係る土地の所有権が取得された年度の翌年度とする。

(昭45条例34・昭48条例47・一部改正)

(徴収手続等)

第5条 負担金の徴収手続その他この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

昭和45年6月30日

茨城県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金,遅延利息及び違約金その他これらに類するものの額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

国営干拓事業負担金徴収条例

昭和42年3月22日 条例第3号

(昭和48年10月16日施行)

体系情報
第10編 地/第3章 土地改良
沿革情報
昭和42年3月22日 条例第3号
昭和45年6月30日 条例第34号
昭和48年10月16日 条例第47号