○茨城県営土地改良事業従事嘱託員設置規程
昭和41年10月20日
茨城県告示第1351号
茨城県営土地改良事業従事嘱託員設置規程を次のように定める。
茨城県営土地改良事業従事嘱託員設置規程
(設置)
第1条 茨城県営土地改良事業を適切かつ効率的に推進するため,土地改良事務所,土地改良事業所及び土地改良調査事務所(以下「事務所」という。)に,この規程の定めるところにより嘱託員をおく。
(職務)
第2条 嘱託員は,事務所の長(以下「事務所長」という。)の指揮監督のもとに県営土地改良事業及びこれに関連する業務に従事する。
(委嘱)
第3条 嘱託員は,次の各号に掲げる者のうちから知事が委嘱する。
(1) 土地改良区に勤務する職員のうちから土地改良区理事長が推薦した者
(2) 前号に規定する者以外の者であつて,電気事業法(昭和39年法律第170号)第72条の規定に基づく主任技術者の資格を有するもの(以下「資格者」という。)のうちから事務所長を推薦したもの
(昭42告示325・全改)
(1) 履歴書
(2) 身分証明書
(昭42告示325・全改)
(委嘱の期日)
第5条 嘱託員は,原則として毎年4月1日に委嘱する。
(身分)
第6条 嘱託員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員としての身分を有するものとする。
(報酬)
第7条 嘱託員には,日額500円の報酬を支給するものとする。ただし,嘱託員のうち資格者にあつては,委嘱のさい報酬額を決定するものとする。
2 前項の規定による報酬の支給日は毎月21日とする。
(昭42告示325・一部改正)
(服務の心得)
第8条 嘱託員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 嘱託員は,常に職務の遂行に必要な知識及び技術の研さん習得につとめなければならない。
3 嘱託員は,学科及び実施についての必要な知識又は技術を習得するため,県が行なう研修会又は会議に出席しなければならない。
(勤務日誌)
第9条 嘱託員は,嘱託員勤務日誌(様式第2号。以下「勤務日誌」という。)に勤務状況を明確に記入し,毎月の勤務日誌を所属事務所長(以下「所属長」という。)の定める日までに所属長に提出し,その検印をうけなければならない。
(事務引継ぎ)
第10条 嘱託員は,退職するときはその日から5日以内に,担当業務の書類帳簿及び未決事項を後任者又は所属長に引継がなければならない。
(解職)
第11条 知事は,嘱託員が次の各号の一に該当する場合においては,解嘱することができる。
(1) 第2条に規定する職務の執行を怠つた場合
(2) 第8条の規定に違反した場合
(3) 前2号に掲げるもののほか,嘱託員として不適当と認められる行為をした場合又は知事が嘱託員をおく必要がないと認めた場合
2 嘱託員のうち土地改良区の職員の身分を有する者がその身分を失つたときは,知事は当該者の嘱託員としての職を解くものとする。
(昭42告示325・一部改正)
(土地改良区理事長の通知)
第12条 土地改良区理事長は,嘱託員に委嘱されている土地改良区の職員を解職しようとするときは,あらかじめ関係事務所長に通知するものとする。
2 事務所長は,前項の通知があつたときには,すみやかに知事に通知しなければならない。
付則(平成元年告示第353号)
この告示は,公布の日から施行する。
(平元告示353・一部改正)
(平元告示353・一部改正)